小規模企業共済等掛金控除(前ふり:年末の清掃活動)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第107号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

このブログは、

税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

 

<前ふり>  

 

先週末は、町内の清掃活動の日でした。

 

さくさの住んでいるマンションの清掃活動です。

 

事前準備として、

 マンションの広場に清掃道具を運び込んだり、

各階の水道管に長いホースを接続したり。

 

そして清掃が終わると、

 

清掃道具を倉庫に片付けたり、

参加者にドリンクを配布したり、

参加者名簿を回収したり。

 

 

その日は天候もよく、多くの方が参加してくれたおかげで、

ずいぶんとキレイになり、

 

町内の役員として、ほっとしました。

 

 

 

清掃活動をして、あらためて気が付いたことは、

 

やっぱり、自分が日常的に使用するエリアだけではなく、

 

そうでないエリア(普段は通らない廊下、普段使用しない階段など)にまで清掃範囲を広げると、

 

気持ちよさが倍増するということです。

 

 

 

この気持ちは、

 

■損得勘定で判断しがちな人

■なわばり意識の強すぎる人

 

などには、残念ながら分からないでしょうね。

(まぁ分かりたくもないでしょうが。)

 

 

 

そして今回、

 

●骨折をしているのに参加してくださる方や、

(無理しないで下さい、と伝えてるのに。)

 

●予めざっと割り当てた清掃エリアが終わると、別のエリアを手伝いに行く方々など、

 

目にすることができました。 

 

さくさは、ご近所さんにとても恵まれている

 

そう感じることができた週末でした。

 

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

給与所得者についてはこの時期、

勤めている会社から年末調整を受けるための書類として、

「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の用紙の配布を受ける頃だと思います。(長い名称ですね。)

 

この「給与所得者の保険料控除申告書」をざっと眺めて、

 

まさか生命保険料控除についての書き洩らしをされる方はまずいらっしゃらないと思いますが、

 

地震保険料控除

・小規模企業共済等掛け金控除

 

については、“うっかり”と書き洩らしがあるかもしれません。

 

前回は、地震保険料控除についてお話ししましたが、

今回は、小規模企業共済等掛金控除についてお話ししたいと思います。

 

 

小規模企業共済等掛金控除

 

納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その掛金の所得控除が受けられます。

 

はい、これだけです。 

 

小規模企業共済等掛金控除の計算はいたって簡単で、

その年中に “支払った” 掛金の金額がそのまま “全額” 控除できるのです。

 

支払った掛金を証明するためのハガキなどが家に届いていることと思いますので、「給与所得者の保険料控除申告書」の該当欄にその掛金の金額の記載を忘れないようにしてくださいね。

 

 

 念のために、小規模企業共済等掛金とは何か、について少し触れておきます。

 

今回の話しは、当初は個人事業主の予備軍となる会社員の方のために書き始めたものですが、ここから下は内容的には個人事業主の方にも見ておいてほしいです。

 

 

小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金

 

次の3つのものが小規模企業共済等掛金控除の対象となるものです。

 

  1.小規模企業共済法の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金

 

2.確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金

 

3.地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の掛金

 

 

1つ目の小規模企業共済は、

個人事業主や、会社役員、商売人が、自らの将来の退職金などのために掛金を拠出し、積み立てておくものです。

小規模企業においては退職金制度が制定されてない場合が多いので、将来のために月額にして最高7万円までの掛金が所得控除を受けながら積み立て可能です。

 

 

2つ目の確定拠出年金は、

日本型401kとか、iDeCo(イデコ)とか言われているものです。金融機関からの勧誘もあることと思います。

公的年金ではなく私的な年金として、大きな会社であれば企業が加入していることもありますし(企業型)、企業が加入していなければ、個人で金融機関に申し込むことができます(個人型)。

個人事業主さんは個人型で基本的には月額6万8千円まで、会社員なら個人型で月額2万3千円までの掛金が所得控除を受けながら積み立て可能です。

 

 

3つ目の心身障害者扶養共済制度は、

心身障害者の保護者が生存中に掛金を支払いその保護者がお亡くなりになった時にその障害者に年金が支払われる仕組みのものなどの一定の任意加入の制度です。

 

 

いずれも私的加入のもの、任意加入のものでありますが、内容的には社会保険とほぼ同様にとらえることができるものであり、

社会保険料控除と同じように、その年中に支払った金額がそのまま全額所得控除できるようになっています。

所得控除において社会政策的な配慮がされているということですね。

 

 

会社員の方については「給与所得者の保険料控除申告書」における計算のめんどくささは生命保険料控除の計算が断トツだと思います。(総務がやってくれるところもあるかと思いますが、)その計算が終わってほっとして、この小規模企業共済等掛金控除の記入を忘れないようにしましょうね。(確定申告で取り戻しの挽回は可能ですが、その際は20万円基準で申告しないことにしていた雑所得なども確定申告により申告することになるのでご注意を。)

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ