医療費控除の概要2(前ふり:円周率を覚えること)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第109

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

このブログは、

税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

 

<前ふり>  

 

何度かこの前ふりでお話したことがありますが、

さくさは職場まで車通勤をしています。

 

職場までの道のりは、それなりに時間がかかるうえに、

退屈であり、ときには眠たくもあります。

 

 

そこをなんとか、

 

退屈にならないように、眠たくならないように、

 

そして無駄な時間にならないように、

 

車の運転中に何かできるものはないかを考えて、

 

今までに数多くのことを試してきました。(今でも色々試しています。)

 

 

その中から、ここ最近の取り組みについて、一つお話しします。

 

 

それは、

 

「円周率を覚えること」

 

 

かっ、だりぃ

 

なんて言わないでくださいね。笑

 

 

さくさは平日の朝の通勤時間のうち、数分を充てて、

円周率を覚えてみることにしたのです。

 

 

覚えるといっても、

 

無限に続くものをどこまで覚えるのかって話になりますよね。

 

 

とりあえず、

A4用紙に、

大きな字体で印刷しました。

 

 

赤信号の時など、車の停車中に、チラと見て分かる程度の見易さに仕上げています。

 

ざっと1000個の数字が並んでいます。

 

 

 

覚え方は単純

 

ブツブツと口に出して言うだけです。

 

 

通勤時間、平日のみ、毎朝、数分間だけ。

 

 

語呂合わせや物語形式にして覚える方法もあるみたいですが、

まずは、ストレートに、直球で覚えることにしました。

 

 

これを始める前までは、

 

円周率は

 

3.141592

 

までしか知らなかったのですが、

 

(円周率「3」で計算問題を解いてもよい時代があったそうですね。)

 

 

さくさは、今では、

 

3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628620899862803482534211706798214808651328230664709384460955058

 

ここまでそらで言えるようになりました。

 

130桁くらいかな。

 

こうして数字に書いてしまうと

頑張って覚えた100超え程度なんて、全然大したことないですね。

(さくさは脳みそに汗かいて大変でしたけど。。。)

 

 

世界記録を調べてみると、最高は日本人の方で、なんと10万桁らしいです。

 

とても素晴らしい!(人間かっ!?)

 

 

こういった類のものを覚えるには、やはり、語呂合わせや物語化が最強でしょうが、

 

 

さくさなりの覚え方のコツは、

 

細切れでも覚えること

声に出して言うこと

ちょっと無理して記憶の少し先まで進んでみること

 

これを愚直に日々続けることです。

 

 

おっと、

 

なんだか、さくさが税理士受験生だったときのことを思い出しました。

 

 

でもね、これだけでも、

 

大抵のことは "モノ" になると思いますよ。

 

  

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆

 

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

 

年末になってくると何かと慌ただしく感じられますね。

すべきことがたくさんありますが、確定申告の準備もその一つではないでしょうか。

 

確定申告義務がある方については、平成29年分の所得税の確定申告は平成30年2月16日から3月15日までの期間に提出しなければならないのですが、

 

還付の申告であれば、年明け早々に提出することができます。(5年間の時効が成立するまでは確定申告期限が過ぎても提出することができます。)

 

独立予備軍である会社員の方については、会社で年末調整をされるのですが、会社の年末調整では控除を受けることが出来ない所得控除が3つあります。

 

・雑損控除

・医療費控除

・寄付金控除

 

これらの適用を受けて還付を受けるためには、ご自身で確定申告をする必要があります。

これは前回お話ししたとおりですね。 

 

今回も前回に引き続き、その中の一つである医療費控除についてお話しします。

 

 

医療費控除の概要2

 

今回は、「医療費の範囲」についてお話します。

 

医療費の計算においては、そもそも医療費と思って支出したものが医療費控除の対象となる医療費として認められるかどうかが重要です。

 

自分では医療費だと思っていても、実際には医療費としてカウントしてもらえなかったり、

 

又は、医療費に該当しないと思っていたものが、医療費としてカウントできたりするものがあります。

 

 

医療費の範囲

 

法令では、医療費控除の対象となる医療費は、次のように規定されています。

 

1.医者や歯医者での診療や治療のための対価

(原則として健康診断費用や、謝礼金などは医療費に含まれません。)

 

2.治療や療養に必要な医薬品の購入の対価

(ビタミン剤など、病気予防や健康増進のためのものは医療費に含まれません。治療や療養のためのものでなければならないのです。)

 

3.病院、診療所、介護老人保健施設などや、助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

(病院までの電車賃、バス代のほか、急を要する場合のタクシーなどの交通費のことです。一般的に必要と認められる交通費は医療費に含めてよいということです。)

 

4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価

( ”癒し” など、治療と直接的に関係のないものは医療費には含まれません。)

 

5.保健師、看護師等による療養上の世話の対価

(家政婦さんに頼んだ病人の療養上の世話も含まれますが、”お心付け” などは医療費に含まれません。また、家族や親族にお金を支払って療養上の世話を頼んだとしても、それは医療費控除の対象として認められません。)

 

6.助産師による分べんの介助の対価 など

(出産に係る費用ですね。これとは別に不妊治療などの費用も医療費控除の対象となります。)

 

 

以上が医療費控除の対象となる医療費ですが、上記太字の法令ではザックリとした表現になっています。

 

 

個々に詳しく見ていきたいのですが、

 

とりあえず今回は、

さくさがここ数年のうちに医療費控除の対象になるかどうかを自身で判定したものについて幾つか見てみます。

 

 

(問1)

髪の毛が薄くなってきたので、育毛の薬を購入した。

 

(解1)

見た目を治すものは、原則として医療費控除の医療費に該当しません。

 

 

(問2)

人間ドックや健康診断の費用を支払った。

 

(解2)

悪いところが見つかり、通院することになった場合などには、その人間ドック等の費用は医療費控除の対象になります。何も見つからず治療につながらなければ、人間ドック等の費用は医療費には該当しません。

 

 

(問3)

病院まで自家用車で行き、駐車場代がかかった。

 

(解3)

駐車場代は医療費控除の対象になりません。そして、自家用車のガソリン代や高速代も医療費控除の対象になりません。人的役務の提供を受けていないということです。

 

 

 

次回以降に続けますね。

 

 

医療費控除については、

・保険金等に該当するもの、しないもの

セルフメディケーション税制

・申告書に添付する資料

などについても、いずれお話ししたいと思います。

 

 

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ