医療費から差し引く保険金等に該当するもの、しないもの(前ふり:忘年会シーズンなので)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第111号
ご覧いただきありがとうございます。
このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
この時期は、忘年会シーズンですね。
少なくとも
さくさにとっては、最近は忘年会シーズンになっています。
回数を数えてみると、ゾッとします。
・職場のプロジェクトチームの忘年会
・士業の勉強会の忘年会
・職場仲間の忘年会
・いつも仲良くしているご近所さんとの忘年会
・お手伝いしている近所の神社の氏子総代の忘年会
・怪しい系の習い事をしているところの忘年会
・職場の一定ランクでの忘年会
・高校時代の水泳部メンバーの忘年会
うーん、何回年を忘れたらいいんだ?
なんやかんやと続きます。
そうは言っても、さくさは車通勤になってから、
いわゆる飲み会というものが激減しました。
(当然ですよね。)
都会で電車通勤していた頃は、
職場のビルから退出するときに、
各階止りのエレベーターでバッタリ出会い、
くいっ、くいっ、( ^^) _U と合図しあって、
いつものメンバー
いつものお店
いつもの料理
いつもの会話
このような無駄な 感じのときも多くありました。
今は(残念ながら)ありません。
最近めっきり飲む機会が減っているので、
だからそのというか、なんというか、
その反動なのでしょうか、
この度、まとまって予定が入ってしまいました。
やはり、忘年会の日には、帰りが遅くなってしまいます。
いつものように、
洗濯物をたたんだり、
食器洗いなどをしたりもできず、
また、
家族との会話をすることも出来ないかも知れません。
(ごめんなさいね。)
でもね、一見無駄な時間を過ごしているようにも見える忘年会(飲み会)もさくさにとっては人と一緒に食事をしたり、会話を楽しんだりする、とても大切な時間なのです。
だから、
忘年会に行ってくるね。
仕方がないんだからね。笑
(読者の皆様いつもありがとうございます。家族にも皆様にも言い訳をしておきました。さくさの訪問は、まとめてになるかもしれませんが、楽しく拝見させていただきますので、よろしくお願いいたします。)
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それでは、本題のお話しに移ります。
確定申告の準備はお進みでしょうか?
所得税の確定申告義務がある方については、
平成29年分の確定申告書は平成30年2月16日から3月15日までの期間に提出しなければならないのですが、還付の申告であれば、年明け早々に提出することができます。
(ちなみに、5年間の時効が成立するまでは、確定申告期限が過ぎてからでも還付申告の提出をすることができます。)
独立予備軍である会社員の方は、会社の年末調整では控除を受けることが出来ない所得控除が3つあります。
・雑損控除
・医療費控除
・寄付金控除
これらの適用を受けて還付を受けるためには、ご自身で確定申告をする必要があります。
以前にお話しした続きになりますが、今回もその中の一つである医療費控除についてのお話です。
医療費から差し引く保険金等に該当するもの、しないもの
医療費控除は、多額の医療費を支出した場合の担税力の減殺を考慮して設けられている規定です。
この趣旨に照らせば、医療費控除の適用を受けるときには、医療費の額から、保険等によって補填される金額を差し引かなければなりません。
今回は、医療費の金額から差し引かれる保険金等に該当するものと、しないものについてお話しします。
医療費の金額から差し引かなければならない保険金等
・健康保険組合などから支払われる高額療養費
・生命保険契約などの特約により支払われる入院給付金
・健保組合や共済組合などから支給される出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費、配偶者出産費
など、
医療費を補填する性質のものは、医療費の金額から差し引かなければなりません。
医療費の金額から差し引く必要のないもの
・健康保険法等の規定により給付される傷病手当金
・健康保険法等の規定により給付される出産手当金
など、
医療費を補填する性質のものでなければ、医療費の金額から差し引く必要はありません。
保険金等が未確定の場合
これはついつい忘れてしまいがちなものですが、
年末近くの医療費に関して受け取る保険金等が翌年になる場合など、保険金等が未確定の場合であっても、その保険金等の「見積額」で控除する必要があります。
ご注意くださいね。
保険金等の受け取りがある場合の計算
(以前にもお話ししましたが復習です。)
支払った医療費を補填する形で保険金等を受け取っている場合には、その保険金等の金額を、支払った医療費の金額から控除しなければなりません。
この場合、控除するのは、“その” 医療費からのみです。
保険金等を受け取るに至ったことと関係のない医療費からは、控除する必要はありません。
そして、おまけ
医療費控除の判定クイズ
果たして次の問いに掲げるものは医療費控除の対象になるでしょうか?
(問1)
インフルエンザの予防接種費用
(解1)
治療ではなく予防目的であるため、医療費控除の対象となる医療費に該当しません。
(問2)
栄養ドリンクやビタミン剤の購入費用
(解2)
病気の治療目的としている場合には医療費控除の対象となります。しかし、健康増進や美容目的の場合には医療費控除の対象にはなりません。
対象になるのか、ならないのかは、質問への答えようにもよりますが、何でもかんでも医療費にカウントするのではなく、考え方を整理してからにすると良いでしょうね。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ