確定申告で雑損控除の適用を受けることができる場合(前ふり:便利なぬるま湯)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第116号
ご覧いただきありがとうございます。
このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
週明けの早朝、駐車場に行って、びっくり!
さくさの車のフロントガラスが、雪でできた ”氷の板” で覆われていました。
道路にはほとんど雪は残ってなかったのに。。。
さくさは、家から徒歩で5分くらいのところにある駐車場に車を置いているのですが、その駐車場には屋根がありません。そして、少し日陰げになりやすいのかな。。。
だからって、フロントガラス一面が氷になることはないでしょっ!
と、朝から熱くなっても仕方がないので、
手に持っていたホットコーヒーをゴクリと飲んで、
車内にあった傘の取っ手の部分を使い
ゴリゴリと氷を砕き割って、
タオルでザラザラとふき取って、
仕上げに
ガラス面にしつこくこびり付いている氷に
“ぬるま湯” をかけて、
ハイ、出来上がり。
さくさはこの時期、ぬるま湯を入れたペットボトル(500mlを2~3本)を持って家を出ているのです。(準備良いでしょ。笑)
今回のように、雪が氷と化していることは、まずないのですが、
放射冷却でフロントガラスがガチガチに凍っていることはよくあることで、
ぬるま湯で氷を溶かすのが手っ取り早く、
氷を溶かすスプレーなんかよりも重宝しているのです。
どーせ 毎朝、朝シャンするときにお湯出すもんね。
あっ、少し話が逸れますが、
朝シャン(出来れば朝風呂)することは、その日一日をスタートさせるにあたって、肉体、精神、思考環境などなど、様々な環境を整えるうえで、とても大切なことだと思います。
出来れば、朝・晩の毎日2回、お風呂することをお勧めしておきます。
さてさて、話を戻して、
ぬるま湯をかけてフロントガラスの氷を溶かしたあと、
気を付けていることと言えば、
ワイパーでお湯の水分をすぐに拭き去ろうとしないこと。
ワイパーでお湯の水分が薄く引き伸ばされて、
実はまだ冷たい状態のフロントガラスの表面に
新たな氷の膜を作ってしまうのです。泣
せっかく溶かしたのに、また氷で前が見えない状態に逆戻りになっちゃいますよ。
ドライバーの皆さん、前方がよく見える状態で快適なドライブを!
ご安全に!
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
本題のお話しに移ります。
年が明けると、気持ちのうえで確定申告モードになってきます。
所得税の確定申告義務がある方については、平成29年分の確定申告書を、平成30年2月16日から3月15日までの期間に提出しなければなりませんが、
還付の申告であれば、その期間内ではなくても、今からすぐにでも申告書を提出することができます。(5年間の時効が成立するまでは過去の分でも提出することができます。)
独立予備軍である会社員の方については、会社で年末調整を済ませていることでしょうが、
・雑損控除
・医療費控除
・寄付金控除
については、会社の年末調整では控除を受けることが出来ません。
これらの適用を受けて還付を受けるためには、個人事業主の方も、独立予備軍である会社員の方であっても、ご自身で確定申告をする必要があるのです。
実は、さくさの友人から、前の台風で家が破損し、ちょっと間様子見していたけど、やっぱり家がもたないようなので、近々家を修理するのだと聞きました。
という訳で、今回から雑損控除についてお話ししたいと思います。
確定申告で雑損控除の適用を受けることができる場合
1.雑損控除とは
災害、盗難、横領によって、一定の資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを雑損控除といいます。
資産の所有者は、納税者本人のほか、納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族(年間の総所得金額等が38万円以下に限る。)であっても構いません。
2.災害、盗難、横領の範囲
雑損控除では、損害の原因を災害、盗難、横領に限定しています。
もう少し詳しく見てみると、次のようなものが該当します。
①自然現象の異変による災害
(震災、風水害、冷害、雪害(雪下ろし)、落雷など)
②人為による異常な災害(火災、火薬類の爆発など)
③生物による異常な災害
(スズメバチやシロアリなどの害虫、害獣など)
④盗難(泥棒、空き巣、ひったくりなど)
⑤横領
同じように損害が発生したといっても、
恐喝によるもの、
財布を落としたり、置き忘れたりして紛失してしまったなどは該当しません。
本人にも防ぎようがあったということなのでしょう。
また予防費用も対象にはなりません。
3.対象とならない資産
災害、盗難、横領による損害を受けた資産であっても、次の資産は雑損控除の対象にはなりません。
①棚卸資産
②事業用固定資産等
③生活に通常必要でない資産
ちなみに、生活に通常必要でない資産とは、
・趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する別荘などの不動産やゴルフ会員権等
・貴金属、書画、骨董など1個又は1組の時価が30万円超のもの
が該当します。
これらの、いわゆる ”贅沢品” と呼べるようなものに損害があった時には、所得控除である雑損控除の適用を受けることが出来ません。
何かのときのためには、損害保険に加入すること等で対策することでしょうね。
なお、棚卸資産の損害は売上原価の計算を通じて、
また、事業用固定資産等は資産損失額の計算にて、
今回お話の雑損控除とはまた別のところで所得税額の計算をするうえで損失の考慮がなされています。
今回は、まず雑損控除とはどんなものなのかについてお話ししました。
次回以降引き続いて、その計算方法や手続き、雑損失の繰越控除、災害減免法との関係などについても、順次お話しできればと考えています。
<編集後記>
前ふりの続きです。
朝、車のフロントガラスが凍っていることへの対応で、もう一つ気を付けていること、
それは、
熱湯は使わないようにしていることです。
もしかして、
強烈な温度差によって、フロントガラスが割れたりしたらイヤだから。
(本当に割れるのかな? まだ試したことないけど、念のため。)
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ