雑損控除の適用を受ける場合の控除の順序(前ふり:感謝の気持ち)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第118号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

このブログは、

税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

<前ふり>

 

子どもの頃は、一年間が長かった。

 

そこそこ記憶が残っている小学生くらいの頃は、

一年間を通じて刺激の連続でした。

 

中学生になる頃には習い事をはじめたり、

中3になると、高校受験のために猛勉強をしたり。

 

高校生になるとスポーツに打ち込んだり、

(年がら年中プールで泳いでいたような。。。)

(勉強のことは聞かないでね。)

 

大学生になると、アルバイトをして稼いでは、

たくさんの国に放浪の旅に出かけたなぁ。

(勉強のことは聞かないでね。)

 

 

 

さくさは大学を卒業後に、企業に就職してからは、 

“数字上の年齢” は着々と積み重ねているのですが、

 

でも、まだまだ若い。

 

年寄りだとは思わない。

 

 

人生で刺激を得たいという想いがなくなった人のことを

年寄りと呼ぶのだと思います。

 

 

とはいっても、

自分を振り返ってみて、

 

さくさには、小学生の頃のように一年間を通じての刺激の連続はありません。

 

小学生の頃のように、

ほっておいても勝手に向こう側からやってくるという刺激の連続が少ないのです。

 

 

だからといって、このまま、

 

アッ、という間に一年が過ぎていました、

気が付いたら一歳年を取っていました

 

なんてことには絶対にしたくない。 

 

 

毎年、

少しでも何か、

やり遂げた感がある、成長した感がある

思いでいたい。

 

 

別に、何か買い物をしたいとか、

(まぁ、それでもOKだけれど、)

そんなことばかりの一年ではなく、

 

新しい経験をしたり、

人とお会いしたり、

食事を共にしたり、

本を読んだり、

などなど、

 

そうすることによって"内面も""外見も"良くなりたい、磨きをかけたい。

 

このブログだってその一つ。

 

 

 アッ という間の一年間にしないために、

ここ数年、さくさは、

 

毎年、目標を立てるようにしているのですが、

 

それと同じくらい重要なことが、

 

 

過去に自分はどんなことをしたか、

自分にどんな変化があったか、

 

ということを棚卸して、回顧してみることです。

 

 

うんうん、

さくさは、たくさんの方々のおかげさまで、

昨年一年間にたくさん刺激を得ることが出来ました。

 

 

誰かにその内容を聞かれると、

 

●なーんだ、その程度のことなの、ぷぷぷ

 

と笑われるかもしれませんが、

 

こんなの、自己申告だもんね。

 

●自分は凄い、と。

 

 

自分自身が成長できていると分かると

それが、さくさの自信につながり、原動力になるのです。

 

 

まさに自家発電方式!

 

 

そして、

 

いつも

有難いコメントや、ブクマ、スターをくださる読者の皆様からの

心温かい愛情を頂戴することができて、

 

さくさは “両輪” で進むことが出来ているのです。

 

 

読者の皆様には、

いつも感謝の気持ちでいっぱいです。

 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆

 

 

本題のお話しに移ります。

 

平成29年分の所得税について確定申告義務がある方については、平成30年2月16日から3月15日までの期間に確定申告書を提出しなければなりませんが、

還付の申告であれば、その期間内ではなくても、今からすぐにでも申告書を提出することができます。(5年間の時効が成立するまでは過去の分でも提出することができます。)

 

今日も、前回に引き続き、雑損控除についてお話しをしたいと思います。

(手短になります、すいません。)

 

 

雑損控除の適用を受ける場合の控除の順序

 

前回、前々回の雑損控除についてのお話しはこちらです。

(↓こちら)

 

saku-sa.hatenablog.com

 

 

saku-sa.hatenablog.com

 

 

 

雑損控除の適用にあたっては、

 

まず、

損害の金額を時価で計算し、

次に、

受け取る保険金等の額をその損害の金額からマイナスし、

最後に、

災害関連支出の金額をプラスして、

損失の金額を計算するとのことでした。

 

 

損失額の時価が計算できなくても、諦めないで下さい、

と申し上げました。

 

 

さて、

損失の金額が計算出来たら、

納税者の納めるべき税額が少なくなるように、

各所得の金額から一定の順序で、損失額を控除していくこととなります。

 

 

今日は、この順序のお話しです。

 

控除の順序

 

次の①から⑥の順序で順次控除します。

 

①  事業所得や不動産所得、給与所得などの所得金額(総所得金額)

②  譲渡所得等 ※ の金額

③  株式に係る譲渡所得等の金額

④  FXなど先物取引に係る譲渡所得等の金額

⑤  山林所得金額

⑥  退職所得金額

 

※印の譲渡所得等には、事業として土地の売買をするものなど色々含まれていますが、ここでは細かく申し上げません。

 

②の一部、③、④は規定上の順序でなくても、実は大丈夫です。

 

 

特徴的なこと

 

上記①から⑥の所得から順次控除できるということは、

まぁ、全ての所得から雑損控除ができるということです。

(ちなみに損失の繰り越し控除もできます。)

 

それくらい、災害に遭われた方に対して配慮されているということなのでしょう。

 

今回はここまでです。

 

 

<あとがき>

 

刺激なんてなくても、

 「毎日が十分に満たされています。幸せです。」

 

というお話しもありますが、

 

今日の<前ふり>のお話しは、それとは違う角度からでした。

  

さくさにとっては、

 どちらも大切なことだと思っています。笑

 

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ