生命保険契約の満期保険金等の受け取りに関する課税関係(前ふり:意識して経験)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第120号
ご覧いただきありがとうございます。
このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
先日、さくさと取引のある金融機関から、
デビットカードの加入を勧められました。
年に数回、ゴルフを一緒に楽しんだりする営業マンからの
キャンペーンのお知らせなのです。
デビットカード見た目はクレジットカードと同じだけど、
使ったときに、自分の取引口座から即時決済されるところが、
クレジットカードとは違うところかな。
また、カードかぁ
ふと、
昨年の年末ごろのニュースを思い出しました。
ヤフーのニュースを見ていて、
ニュースの内容は、
中国の浮浪者や物乞いが、
寄付やお賽銭を受け取るときに、
従来だと小銭を入れてもらう空き缶やカゴなどを手に持って、
そこに通行人などから現金を入れてもらっていたのですが、
現在では、
その浮浪者や物乞いは、
手にした空き缶やカゴなどに「QRコード」を貼り付けて、
電子決済で寄付やお賽銭を受け取ることが増えてきている、
というもの。
寄付をする人は、そのQRコードを読み取って、
手軽に寄付をしているというニュースでした。
なんじゃこりゃー!!
他にも、中国では露天商から物を買ったり、飲食したりするときでも
QRコードを読み取って注文するところが増えてきているらしく、
さくさが昔に中国を旅したときの感覚とは
随分と違った世界のように感じました。
もしかして、
寺、仏閣などから賽銭箱が消滅していて、
代わりにQRコードが貼り付けられていたりして 笑
いや、笑いごとなんかじゃなく、
もしかしたら本当にそうなっているかも知れない。。。
中国でそれを見かけた方は
どうか教えてくださいね。
従来の感覚のままで過ごしていると、
さくさは、世の中のスピードに付いていけなくなってしまうのではないか。。。
何もしない イコール 後退 に他ならないですからね。
調査方法はよく分かりませんが、
スマホなどを使った電子決済の普及率は、
日本では6%であるのに対して、
中国では98%にもなるそうです。
自分はデジタル派なのか、アナログ派なのか、と
大雑把に区分すると、さくさはアナログ派に属すると思っています。
アナログは、肌感覚で温かみを感じることが多いからです。
買い物などでお金を扱うときの紙幣や小銭の感覚、
読書をするときの本の紙質、ページをめくる音感なんかも
いいなぁと思っています。
一方で、
好き嫌いは別として、
紙の本を買わずに、時々、電子書籍のキンドル版での読書もしています。
(やっぱり、ちょっとくらい試しておかないとね。)
最近では、仮想通貨にも興味津々だったり。
新しい イコール なんでもかんでも電子化する、
というのではなく、
例えば、
●今まで自分が経験したことのないことを体験してみたり、
●行ったことのない場所に行ってみたり、
●食べたことのないものを食べてみたり、
●知らないことを知ってみたり、
たとえ些細なことであっても、
色々なことを “意識して経験する” ことこそが、
大切なことだと思っています。
金融機関の営業マンさん、
いつもお世話になっています
申し込みしますね
今さらデビューなんですよ 笑
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
本題のお話しに移ります。
早いもので、平成30年も、もう2月に突入しましたね。
最近は所得税のお話しばかりしていましたが、
確定申告と言えば、所得税ばかりではなく、
同じ時期に、贈与税の確定申告や、個人事業者の消費税の確定申告もあるのですよ。
所得税と贈与税は平成30年3月15日まで、
個人事業者の消費税等は平成30年4月2日までが
申告期限・納期限となっています。
(今年は3月31日が土曜日なので、翌営業日の4月2日が期限となっています。)
今回は、個人事業者やその予備軍に限らず、
皆がうっかりと申告漏れしてしまいがち(?)な
保険金等に関してお話ししたいと思います。
生命保険契約の満期保険金等の受け取りに関する課税関係
生命保険契約に満期が到来したことや、中途解約を行ったこと等により
満期保険金等の受領をした場合には、
所得税又は贈与税の課税関係が生じることになります。
所得税の課税関係
保険料の負担者と満期保険金等の受取人が同一であるときには、
所得税の課税関係が生じます。
つい、うっかりしていて、申告することを忘れてしまいがちな所得であると思います。
最近では、所得税が課されるような保険契約は、
お宝保険契約か、高額保険契約に限られており、珍しい部類だと思います。
① 一時所得となる場合
満期保険金等を一時に取得した場合には、「一時所得」となります。
<計算式>
一時所得の金額 = 受け取り保険金等の総額 - 支払保険料等 -50万円
課税と対象となるのは、この一時所得の金額の2分の1の金額のみです。
② 雑所得となる場合
満期保険金等を年金で受領した場合には、「公的年金等以外の雑所得」となります。
<計算式>
雑所得の金額 = その年中に受け取った年金額 - その金額に対応する保険料等
なお、年金の場合には、原則として、所得税の源泉徴収がされます。
贈与税については、また別にお話ししますね。
↓ 満期保険金等の課税関係について、以前にお話しした内容ですが、
前ふり以外は今回と似ていますね。笑
<あとがき>
平成30年1月31日の満月の日、皆既月食が見られる日でしたが、
皆さんご覧になられたでしょうか?
さくさは、ちょうど皆既月食になって、月が地球から反射される赤外線によって赤っぽくなるころまで、運よく、見ることが出来ました。
その後は、雲がかかってしまって見れなくなりました。
●スーパームーン(大きな満月)で
●ブルームーン(月に2度目の満月)で
●ブラッドムーン(皆既月食で赤い月)となるのは、
265年に1度の現象だそうです。
見ることが出来なかった方、
テレビのニュースででも、You-Tubeででも、新聞や写真でも、なんでもいいから見ておいてはいかがでしょうか。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ