生命保険契約の満期保険金等の受け取りに関する贈与税の課税関係(前ふり:節分祭、皆様お礼)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第121号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

このブログは、

税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

 

<前ふり>

 

昨日(2月3日)は、節分の日でした。

 

さくさは、近所の神社の氏子総代をしているので、

節分祭のお手伝いに行ってました。

 

 

節分の豆まきは、古くは室町時代に京都の鞍馬で

大豆を鬼の目に投げつけて鬼退治をしたところに始まる

という話が残っております。

 

豆(まめ)を、

魔目(まめ)に投げつけて、

魔滅(まめ)に通じるとのことですね。

 

 

京都では、表鬼門は吉田神社、裏鬼門は壬生寺での節分祭が有名だと言われております。

 

所かわってさくさの近所の神社では、

節分祭では、筆頭の総代が

表鬼門と裏鬼門の方角に向けて矢射りを行いました。

 

 

その矢を運良くゲット出来た方には

とても立派な干支の置物が贈呈されました。

 

また、年男による豆まき行事においては、

豆の入った袋に当り券をしのばせておいて、

 

当り袋を手にした方々には、

お神酒(日本酒一升)を贈呈しました。

 

他にも、参拝に来られた方には温かい甘酒の無料接待や、

お神酒の無料接待など、

 

その神社に代々伝わる習慣を

皆さんに楽しんで頂くことが出来たと思っています。

 

 

そして、さくさのように祭りの準備から後片付けまで、

ありがたくお手伝いをさせてもらった氏子総代には、

 

祭りの後に、立派ないわし焼きと恵方巻がふるまわれました。

 

 

ところで、

恵方巻の歴史ってまだまだ浅いのですね。

だからか、どーとか、こーとか、聞くこともあります。

 

 

でも、歴史があるとか、ないとか、

古い習慣だとか、新しい習慣だとか、

 

そんなものにかかわらず、

それが良いと感じる人には良いものなのです。

 

 

現時点からみて、どんなに古い慣習であっても、

それが始まった時には、すべては新しかった。

 

何でも最初は新しい

 

 

古いとか新しいとかにかかわらず、

 

良い運を呼び込むには、

自分の思い込みこそがとても大切

 

これは胆(きも)です。

 

  

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆

 

 

本題のお話しに移ります。

 

確定申告と言えば、所得税ばかりではなく、

同じ時期に、贈与税の確定申告や、個人事業者の消費税の確定申告もあります。

 

所得税と贈与税は平成30年3月15日まで、

個人事業者の消費税等は平成30年4月2日までが申告期限・納期限となっています。

(今年は3月31日が土曜日なので、翌営業日の4月2日が期限となっています。)

 

 

前回は、個人事業者やその予備軍に限らず、

うっかりと申告漏れしてしまいがちな保険金等の話をしました。

 

生命保険契約の満期保険金等を受け取ったときに、

所得税(一時所得、又は雑所得)の課税関係が生じるということでしたね。

 

一方で、所得税ではなく贈与税の課税関係が生じる場合があるので、

本日はその点についてお伝えします。

 

 

生命保険契約の満期保険金等の受け取りに関する贈与税の課税関係

 

生命保険契約に満期が到来したことや、中途解約を行ったこと等により

満期保険金等の受領をした場合には、

所得税又は贈与税の課税関係が生じることになります。

 

 

贈与税の課税関係

 

保険料の負担者と満期保険金等の受取人が別人であるときに、贈与税の課税関係が生じます。

 

例えば、保険料を親が負担しておいて、満期保険金等を子が受け取るというような場合です。

 

 

これも、うっかりしていると、申告することを忘れてしまいがちだと思います。

また、契約時において、満期のときに課税関係が生じると認識しないで契約することもあるのではないでしょうか。

 

贈与税の計算

 

贈与税の計算は、

①  まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額(時価)を合計します。

 

②  次に、その合計額から110万円を控除します。

 

③  最後に、その残額に税率を乗じて税額を求めます。

 

 

なお、贈与税は相続税を補完する目的があり、その税率は高率となっています。

 

③の金額が200万円以下の贈与であれば、最低税率の10%なのですが、

最高の税率になると55%もの税率になる高額税金です。

 

 

この計算は、1年間の贈与を受けた金額に対して税額を計算する暦年課税と呼ばれる方法ですが、

このほかにも、相続時に相続財産と合わせて精算申告するという相続時精算課税と呼ばれる方法をとることもできます。

 

( ↓ こちら )

 

saku-sa.hatenablog.com

 

平成29年分の贈与税の申告期限は平成30年3月15日までとなっていますので、早めのご対応をお勧めしますね。

 

 

<あとがき>

 

いつもこちらから訪問させて頂いているブロガーさんに、

阿矢子さん(id:Ayako28)という方がいらっしゃいます。

 

その方のブログで、先日、飼い猫ちゃん達の“初代芸名”を募集していらっしゃいました。

 

その芸名さくさも応募したところ、

見事当選!

飼い猫ちゃんのうち、お一人猫の“初代芸名”として選ばれました。

 

景品として、ラッキースター1000発!

1000発ですよ。

 (いや、1000発以上頂いているし。)

 

日本から遠く離れたトルコという国にお住まいの方で、

尋常ではない行動力とアイデア、豊富な知識、ユーモアたっぷりの楽しい記事を発信されていますので、

皆様も一度、阿矢子さんの記事をご覧になられてはいかがでしょうか? 

 

こちらからどうぞ

id: Ayako28

 

ちなみに、当選したさくさの猫名は

 

「領収書下さい子ちゃん」

 

です。

 

本当にネコの名前か!?

と言われそうですが、

 

「サラリーマン税理士さくさ」らしい命名だと思って頂ければ幸いです。

 

特に商売をされている方にとっては、

領収書はとても大切ですもんね。

(でも、猫とは関係ないか。。。)笑

 

先日、阿矢子さんのブログにてさくさの記事をご紹介いただいたお礼として

この場で紹介させて頂きました。

 

阿矢子さんに限らず、

 

さくさはいつも皆様のところに訪問させて頂いて、

皆様の記事を拝見させて頂いて、

 

●なるほど!と勉強になったり、

●楽しい気分になったり、

●価値観に共感したり、

●新しい考え方やとらえ方を身につけたりして、

 

皆様のブログを通して成長することができて、

たくさんの幸せを感じております。

 

引き続き皆様のブログを時間の許す限り拝見させて頂きますので、

これからもよろしくお願いいたします!

 

 

 

本, パン, 明るい, カフェ, カジュアル, 椅子, クローズ アップ

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ