個人事業者の住民税(前ふり:部屋の模様替え)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第124号
ご覧いただきありがとうございます。
このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
この週末、
さくさは久しぶりに、自分の部屋の模様替えをしました。
まるで物置みたい
家族にそのように言われはじめて、はや数か月
昔からよく知っている妻の友達が訪ねてきたときにも、
チラッとさくさの部屋の中が見えたのでしょう
何アレ!?
掃除しなさい!
みたいなこと言われたり。。。
うんうん、
そのように何でも言ってくれる妻の友達ってありがたいよね。
さくさはこれまで、
色々なことに手を出してはモノが増えて、
今でも幾つかのことを始めているので、
さらにモノが増え続けてきており、
特に最近は荒れがちだったかも。
(職場はピカピカにしているのにね。)
物置状態に物置の上塗りを重ねると
このまま永久に収拾がつかなくなってしまいそうなので
今週末しかない!
老骨に鞭打って
さくさは片付けと模様替えをすることにしました。
いやぁ~
自画自賛でなんなんですが、
素晴らしい!
部屋も明るくなって
空気までが一変しましたね。
深呼吸ができる!
そういえば、、、
さくさの実家では、親が頻繁に模様替えをしていることを
ふと思い出しました。
家具の位置が季節ごとに変わったりしています。
季節
感覚
感情
雰囲気
などによって
しっくりくる位置に配置し直しているのだとか。
今回、さくさは模様替えをして
なるほど
そーゆーことか
と感じた次第です。
風水について詳しいことは分からないのですが、
自分の感覚を研ぎ澄ませて
ここでもない
あそこでもない
と繰り返し吟味して、
ピーン
と感じる場所に配置する。
もしかして、
これが最強の開運法だったりして。
フフフ
(今さら感ありありですが。。。汗)
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
それでは、本題のお話しに移ります。
所得税と贈与税は平成30年3月15日まで、
個人事業者の消費税等は平成30年4月2日までが確定申告の期限・納期限となっています。
(今年は3月31日が土曜日なので、消費税等は翌営業日の4月2日が期限となっています。)
個人事業者が納める税金って色々ありますよね。
住民税
事業税
消費税等
固定資産税
印紙税など
この時期、所得税の確定申告をしていると、
他の税金はどうなっているんだろう
と思われる方もいらっしゃると思いますので
今回は住民税について少しお話ししたいと思います。
個人事業者の住民税
個人事業者については、所得税の確定申告を行うと、それを基に地方自治体にて住民税の計算が行われる方式(賦課課税方式)ですので、特に自分で計算するということはありません。
個人住民税は前年分の課税所得を基に計算されますので、
サラリーマンから起業、独立して、個人事業主になった方については、
初年度はサラリーマン時代の課税所得を基に計算した税額を、
その翌年度からは起業、独立してからの課税所得を基に計算した税額を
支払うことになります。
計算方法
地方自治体に納める住民税も、国税である所得税と同様に所得控除や税額控除の計算があり、
金額や計算方法に多少の違いはあるものの、基本的には所得税と同じで似たような計算になっています。
【計算式】
均等割 + 所得割 = 住民税の納税額
均等割
均等割は収入に関係なく課税され、各自治体によって異なりますが、
標準税額は年5000円程度です。
(自治体によっては増額するところがあります。)
所得割
所得に応じて決まります。
前年度の課税所得×10%(都道府県民税4%、市町村民税6%)
(自治体によっては増額又は減額するところがあります。)
納付方法
納付書が送付されてきますので、それに従って納税します。
1期から4期までの分割納付の方法と、一括納付の方法があります。
<あとがき>
不要になったものを整理したり
部屋の家具を動かしたり
荷物をまとめたりしていると、
仕事の都合で引っ越しを繰り返していた
数年前までのことを懐かしく感じました。
そのころ一緒に仕事していた仲間たちは
元気にしているかなぁ。
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最近皆様のところにゆっくりと訪問できていない日が続いておりますが、
さくさは元気にしております。
必ずお伺いさせて頂きますので、よろしくお願いいたします。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ