個人事業者の消費税の納税義務(前ふり:釣りに行きたい)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第126号
ご覧いただきありがとうございます。
このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
だんだんと春っぽくなってきたのを感じる
今日この頃です。
まだまだ朝方は
車のフロントガラスが凍っていることもあるのですが、
日中はずいぶんと暖かいですね。
ポカポカしてくると
さくさは幾つかの趣味活動の始まりを感じます。
そのうちの1つが “釣り” です。
寒い季節にも魚釣りは出来るのですが、
やっぱり
あたたかいポカポカとした季節に釣りをすることに魅力を感じます。
魚を釣るときの感触を楽しむことや
自分が釣ったおいしい魚を食べること、
そして
その料理を皆に振舞うことも、
もちろん楽しみですが、
(準備段階から、料理して片付けを済ませるまで、一通りが釣りですよ。)
ただ単に
ぼー
っと、水に糸を垂れているだけでも
幸せを感じます。
別に坊主でも良いのです。
(つまり一匹も釣れなくても平気平気。(´Д⊂グスン )
さくさの今世のテーマの一つに
自分の内面を大切にすることがあります。
(おっと、いきなり来たか!)
占星術ではそのように教えてくれています。
ついつい、キチキチ詰め込みすぎな毎日に
何も考えない、
とろけるような時間を差し込むとしたら、
釣りが最高かな。
(たぶん)
ちなみに、
今世だとか、前世だとか
そういうものが
ある
ない
って、両者どちらの意見も
今の科学の能力では証明することは出来ません。
そのような類のものについては、
さくさは
●自分の感性に合う方を
●自分に都合の良い方を
●自分がワクワクする方を
採用するようにしています。
価値観は自分の特権ですからね。笑
あー
釣りしたいなー
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
それでは、本題のお話しに移ります。
所得税と贈与税は平成30年3月15日まで、
個人事業者の消費税等は平成30年4月2日までが確定申告の期限・納期限となっています。
(今年は3月31日が土曜日なので、消費税等は翌営業日の4月2日が期限となっています。)
個人事業者が納める税金って色々あります。
所得税、
住民税、
事業税、
消費税等、
自動車税、
固定資産税
印紙税など
この時期、所得税の確定申告をしていると、
他の税金はどうなっているんだろう
と思われる方もいらっしゃると思います。
前回、前々回と個人の住民税、事業税について少しお話ししましたが、
今回は個人の消費税について少しだけお話ししたいと思います。
さらっといきますね。
消費者目線ではなく、
事業者の視点で消費税をみると、
お客様から預かった消費税から、仕入時に支払った消費税を差し引いて、その残りを国に納めるようになっています。
制度の趣旨としては、事業者にとって、消費税に関して、「損もしない、得もしない」となっています。
(あくまでも、制度の趣旨として、ですが。)
個人事業者の消費税の納税義務
消費税については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されるようになっています。
個人事業者については、課税期間は、暦年でカウントしますので、
原則として、前々年の課税売上高が1,000万円以下かどうかが納税義務の判定では分かれ目になります。
納税義務が免除された事業者は、確定申告する必要はありません。
(ここで終わってもよいのですが、あとはおまけです。)
納税義務が免除された事業者は、確定申告する必要はありません。
逆に言えば、確定申告したくても、出来ません。
じゃあ、免税事業者となってしまう事業者が、仮に消費税で還付を受けたい場合にはどうすればよいのでしょうか?
課税事業者の選択
免税事業者は、仕入れ等にかかった消費税額の控除ができないので、その還付を受けることは出来ません。
しかし、消費税額が還付になりやすい事業者等については、還付を受けるために課税事業者となることを選択することができます。
もしも、1年を通して、還付金が生じるような取引内容になりそうなら、予め、課税事業者の選択をしておけば良いのです。
課税事業者となるためには、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を提出します。
この届出書は原則として、適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに提出しなければいけません。
免税事業者が、来年から課税事業者になりたければ、今年の末までに提出しなければいけません。
(消費税の話を始めると、かなりのボリュームになるので、今回はこのへんにしておきます。)
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ