青色事業専従者給与の必要経費算入(前ふり:Uターンラッシュ)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第76号
 
ご覧いただきありがとうございます。
 
税金の知識を得て安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
 
<前ふり>  
 
お盆休みも終わり、家に帰ることとなりました。
 
先日、高速道路のサービスエリアの混雑でイライラしない人を演出した僕を待ち構えていたもの、それは、
 
 
 
 
でした。
 
 
帰省ラッシュの時よりも、ちょっと手強いな…」
 
「渋滞15キロメートルってどのくらいだろうか…」
 
「渋滞に巻き込まれたら、帰ってからやろうと思っていたことができなくなってしまうかも…」
 

車窓の外は徐々に暗くなってきていました。
 

帰ったらすること。
 
 
・まず、車の中から荷物を運び出す。

・家の中の空気の入れ替えをする。

・手土産品など、冷蔵庫に入れるべきものを入れる。

・熱帯魚にエサを与える。

・洗濯物を洗う。(干しっぱなしのものを先にたたむ。)

・その間に、シャワーを浴びる。

・お酒を飲む。

スプラトゥーンをする。

・たまった新聞を一気読みする。

・本を読む。

・寝る。
 
 
順調に到着しても厳しいノルマですが、
渋滞で遅れると更に厳しくなります。
 
 
頭の中で、

絶対にしなければならないものと、
後に回せるものを分類することにしました。
 
 
 
「第四領域のものは何だろう…」
 

第四領域・・・緊急でなく、かつ重要でもないこと
 
 

時間管理のマトリックス
というものがあります。
 
緊急度を横軸、重要度を縦軸にして、時間の使い方を四つの領域に分類するフレームワークです。
7つの習慣」という本で紹介されています。
 
 
第四領域の他には、

第一領域・・・緊急であり、かつ重要であること

第二領域・・・緊急ではないが重要なこと

第三領域・・・重要ではないが緊急なこと

があります。
 
 
帰省直後なんて、第三領域が多くなってしまいますが、

日頃は何とかして第二領域にまで少しでも手をのばしたいと考えています。
 
 
だから、第四領域があると、まず一番にそれを排除しなければなりません。
 
 

「そっか、またスプラトゥーン出来ないのかぁ。」
 
 
僕はあきらめが他の人よりも早いのかもしれません。
それでイライラしないのかもしれません。
 

否!
 
 
イライラしなかったのは、もっと大きな別の理由があります。
 
それは、
 
前回の“前ふり”で、
 
“混雑・渋滞ではイライラしない自分” を【先に言ってしまった】ことだと思います。
 
 
「帰路の渋滞でイラついたら、僕は嘘つきになってしまう。」
 
 
そう思ったからこそ、僕は、

スプラトゥーンをあきらめることに対して躊躇しなかったのでしょう。
イライラしませんでした。
 
 
つまりは、

“先に言ってしまう” ということが、

重要なのですね。
 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  
 
それでは、本題のお話しに移ります。
 
 
前回は、青色申告の承認を受けた場合の、所得税における所得計算上の特典について簡単に列挙してお話ししました。
 
よく分からなかったとしても、
少なくとも、青色申告には様々な特典がある、と感じていただけたと思います。
 
実際にその通りでありまして、

青色申告に関する規定は、【個人事業者の方には是非とも】認識していただきたいものであります。
 
 
青色事業専従者給与の必要経費算入
 
今回は、様々な特典の中から「青色事業専従者給与の必要経費算入」についてお話しします。
 

青色事業専従者とは

青色事業専従者とは、青色申告者と生計を一にする親族(年齢15歳未満の者を除く。)で、専らその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事するものをいいます。
 
これは、大丈夫ですよね。

事業に従事する同一生計親族のことです。
その年12月31日現在で年齢が15歳以上でなければなりません。
 
 

青色事業専従者給与の必要経費算入の内容

青色事業専従者が、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業から「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内において給与の支払いを受けた場合には、
その給与の金額でその労務に従事した期間等の状況に照らして、その労務の対価として相当と認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分のその事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入します。
そして、その金額は、その青色事業専従者のその年分の給与所得に係る収入金額とします。
 
 
本当は、この青色の特典の前に「原則」があります。

「原則」では、親族間での給与等は“無し”です。
有っても無しとみなされます。

つまり、ざっくりですが、

事業主から同一生計親族に払った給与や不動産賃借料などは、
必要経費に算入されないし、

もらった親族の方においても、
給与所得とか不動産所得にならないということです。
 
 
この「原則」は、同一生計親族間での恣意的な所得分散を制限するためなのでしょう。
まあ、仕方がないところですね。
 
 
このような「原則」があったうえで、
 
青色事業専従者については届出書に記載した範囲内で相当なものは給与として認める、
といっているのです。
 
 
 
つまり、同一生計親族間での所得分散が可能になるということですね。
 
 
 
 
この規定に関する論点はボリュームも多く、重要な論点でもありますので、
次回以降にも続けることといたします。
 
 

(あとがき)

本題の、税法についてのお話しですが、今後は、どのような読者さま向けて何を伝えたらよいのか、そのあたりを整理していきますね。直ぐにではありませんが。
と言いつつも、
【税金の知識を得て安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログ】と、早速ヘッダーに書きました。”予備軍”の方も、もちろん大切ですよね。
たぶんこれで伝えていきます。
 
 
 
本日は終戦記念日
戦争で亡くなった全てのご英霊に感謝申し上げます。
 
 
 
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
 
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
 
さくさ