「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第33号 ご覧いただきありがとうございます。 前回は、相続税が課税されないような方について、贈与税が極力課税されることなく生前に一時に財産を推定相続人に移転する方法として、相続時精算課税の選択が有効で…
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