ゲーハーの薬は医療費控除の対象か?
2017/3/11
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第5号
ご覧いただきありがとうございます。
僕はサラリーマンとして会社勤めをしており、これまで主に会計、税務、資金の仕事で経験を積んできました。また、自分の仕事に関する知的好奇心が高まった結果、仕事をしながら受験勉強をして税理士の資格も取得しました。
このブログでは、僕が仕事で得た知識や税理士の勉強で得た知識の中から、僕自身に関心があるもの、そして皆様のお役に立てると思うものを、できるだけシンプルに、手短に紹介してまいりたいと思います。
サラッと読み流していただいて、「そう言えば、さくさがあんなこと言ってたよね。」みたいな感じで、何かの拍子にふと思い出していただければ嬉しいです。
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前回は、会社では年末調整してくれない所得控除についてお話しました。
医療費控除
寄付金控除
雑損控除
この3種類は会社では手続きしてくれない、でしたよね。
今回はその中の1つ、医療費控除についてお話しします。
医療費控除の対象となる医療費
医療費控除の対象となる医療費は国税庁のホームページで確認することができます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
医療費控除を行ううえで大切なことは、医療費控除の対象となる医療費を正しく拾うことですね。
ここで我が家の医療費について一つ紹介します。
これは病気なのか!?
僕の身体的特徴の一つに、頭のてっぺんの毛が薄いというのが挙げられます。
数年前に、従前とは違ったハイなペースで抜け毛が起こり始めました。そのときに、徐々にではあるけど、しかし着実に薄くなっていく自分の頭の毛を鏡で日々確認していたのですが、地肌の方が毛よりも目立つんじゃないか、と思い始めた頃に、意を決して、決して安いとは言えない薬を購入することにしました。
それまでも、毛穴まできれいに洗える高額なシャンプーを購入したりして、抜け毛予防にはそれなりに気を使っていたのですが、とうとうシャンプーのレベルアップだけでは体の変化に抗しきれなくなったからです。
で、その薬を使ってみたのですが、
これは効く!
という効果が生じました。
職場の人からも、あれっ、毛が濃くなったんじゃない?って言われたりして、なんだか嬉しくなったのを覚えています。
みんな気にしてくれていたのね、ありがとう、でももう心配ないよ、そう思った次第です。
効果があると判明すれば、もうこの薬を手放すことはできません。それ以来、欠かさずこの薬を定期購入しています。
この薬ですが、安いことで有名なドラッグストアで購入しようとしても、また、セールの日であっても決して安売りなんてしてくれなかったのですが、なんと、近くのスーパーでセールの日に安売りされていることが、妻の調査により判明しました。
妻の調査能力はスゴイ。
ただそのセールは平日で時間が限られているので、自分で買いにいくことができない僕は、妻に頼んでこの薬を買ってきてもらうようになりました。確かに、この薬のせいで家計を圧迫してはすまない気がしますもんね。
同じものなら安い時に買うに限ります。
問題は、今年の確定申告書の作成の際に、妻はしっかりとその薬のレシートを医療費のレシートの束に入れてまとめていたことが判明したことです。
そっか、妻にとっては、僕のこれは病気なんだ。。。
「ゲーハー」
ストレートに発音すると人を傷つけてしまう恐れがあるので、妻はその言葉を逆さまに読み、かつ、横線を付けて発音を伸ばすことによって、心に突き刺さる言葉にならないように気遣ってオブラートに包んでくれています。
妻は美容師資格を持っており、ある程度の経験もあることから、結婚して以来、毎月のように僕の頭の散髪をしてくれています。とてもありがたい存在です。
最近ちょっとした変化に気付いたのですが、頭の周辺の刈り方と、てっぺんの刈り方とで、明らかに櫛とハサミの使い方に違いを持たせていることが分かるようになりました。
とにかく優しいのです。てっぺんの時は。
「小鳥みたい。」
そのようにも表現してくれます。
つまりは、産毛みたい、ということなんでしょう。
薬のおかげで、まだ新たな毛が生えてきてくれているのだと思うのですが、抜け毛の本数の方が多くなっているので、殆どの毛は先端が細くなったフサフサの毛になっているのでしょうね。
妻は、周辺の毛とてっぺんの毛とのバランスをとるために、スキバサミでグラデーションを作って“自然体”に仕上げてくれます。妻が美容師であったことに感謝しています。
ただ、「ここが無くなったときは、全部剃るからね。」このように脅されてもいます。散髪の準備をする時に、まだハサミと櫛しか道具を出してこないから大丈夫ですが、その道具が、バリカンや剃刀に取って代わることの無いようにしなければ。。。
ゲーハーの薬は医療費控除の対象か?
さて、僕の頭につける薬の購入費用は医療費控除の対象となるのでしょうか?
残念なことに、この薬の購入は、美容目的と解されて医療費控除の対象とはなりません。僕が治療目的だと主張しても、おそらく税務署には通じないと思われます。
ただし、僕がゲーハーを理由に深刻な精神障害を煩ってしまったとか、胃に穴が開いてしまったとか、ゲーハーに関連した病気の治療と一緒にその根本原因のゲーハーの治療がされた場合には、医療費控除の対象となる可能性があります。
僕くらいの症状ならまだまだ大丈夫!という事ですね。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。
さくさ