相続時精算課税選択届出書の効力
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第33号
ご覧いただきありがとうございます。
前回は、相続税が課税されないような方について、贈与税が極力課税されることなく生前に一時に財産を推定相続人に移転する方法として、相続時精算課税の選択が有効であるとお伝えしました。相続時精算課税を選択するには贈与者ごとに相続時精算課税選択届出書の提出が必要となりますが、今回はこの届出書の効力ついてお話しします。
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相続時精算課税選択届出書の効力
・相続時精算課税の適用者は相続時精算課税選択届出書を撤回することが出来ません。一度選択すると、その後は暦年課税に変更することが出来なくなります。選択した年分以降は、相続時精算課税に係る贈与者とそれ以外の贈与者で区分して、受贈した財産について贈与税額を計算することが必要となります。
・相続時精算課税選択届出書に係る贈与者からの贈与により取得する財産については、その届出書に係る年分以後、その贈与者が死亡するまで相続時精算課税が適用されます。
・年の中途において養子縁組などにより推定相続人に該当するようになった場合には、その該当することとなった前後において、暦年課税と相続時精算課税とを使い分けることとなります。推定相続人になる前に贈与により取得した財産については相続時精算課税は適用されません。
・相続時精算課税を適用している者が、養子縁組の解消などにより相続時精算課税選択届出書に係る贈与者の推定相続人でなくなった場合であっても、その贈与者からの贈与については引き続き相続時精算課税が適用されます。
以上の通り、相続時精算課税選択届出書は、単に“届出書”といっても、とても効力の大きな届出書ですので、提出前には計画をきちんと作成し、じっくりと考えることにしましょう。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が世界で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ