公社債の税制(そして、複数同時処理能力)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第59号
ご覧いただきありがとうございます。
<前ふり>
最近、娘を見ていて気付いたことがあります。
どうやら、娘は複数の画面の情報を同時に処理しているようです。
同時に処理といっても、例えば、テレビを観ることと、スマホのゲームを同時にしているとか、
パソコンでYou-Tubeを見ながら、Wii Uのゲームをして遊んでいるとかです。
片方の電源の切り忘れていると思って注意をしたら、娘曰く、そうではないと。
どちらも“最中”だったのです。
僕の知り合いに、テレビなどの映像を3画面同時に処理する強者がいます。
しかも。2倍速とか、4倍速とからしいです。
そして、その人の読書は、瞬読に近いものがあります。
その人の属している仕事の業界によっては、そういった能力が求められるのでしょうが、
僕を基準にすると、とんでもない処理能力で、本当に驚きです。
そこで僕にも、何かをしながら別のことをする能力があるかを探してみました。
少しだけ見つかりましたので、皆様に紹介させて頂きます。
1.食事をしながらスマホを見る。
(テレビの話題で出てきた知らないことを、ササっと検索したりします。これは便利です。)
2.トイレをしながらスマホをいじる。
(これをすると、トイレに滞在する時間が長くなるので、結局、別々にしても同じ所要時間だと分かってきました。)
3.人の話を聞きながらスマホをいじる。
(訳あって、最近はしないように努めています。反省。)
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さて、本題のお話しをします。
所得税が課税されることとなった譲渡所得(以前は非課税)
公社債については、以前はその譲渡益は非課税(譲渡損はなかったもの)とされていましたが、
平成28年1月1日以降の譲渡については、申告分離課税により所得税が課税されることとなりました。
また、公社債の利子については、以前は利子所得として20.315%の「源泉分離課税」となっていましたが、
選択により、「申告分離課税」による確定申告が可能となりました。
この改正によって、可能になったことは、
・上場株式等の配当所得や、上場株式等の譲渡損益との損益通算
・譲渡損失の繰越控除
です。
つまり、上場株式等の税制と同じになったということです。
証券税制については、昔は色々と区分されていたり、取り扱いに場合分けがされたりしていましたが、
最近は徐々にそれらを一本化して、納税者に便利で分かり易いように改正されていますね。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ