心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料、損害賠償金等の所得税の非課税(前ふり:銭湯)
2017/7/17
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第65号
ご覧いただきありがとうございます。
<前ふり>
先日、久しぶりに銭湯に行ってきました。
銭湯の利点は、少なくとも、
足のつま先まで全身を心行くまで伸ばすことが出来る、
他にも、銭湯によっては、サウナがある、露天風呂がある等々、
家のお風呂にはないくつろぐための利点がたくさんあります。
僕はお風呂が大好きで、
銭湯などに出かけると普通に1時間はゆっくりとしていますし、
それこそ何の用事もない日には、2時間半とか3時間とか長居をすることもあります。
銭湯では、人を観察するのも楽しいですね。
(裸をジロジロ見たりすることではないですよ。笑)
例えば、数の限られた泡風呂とかでは、目くばせで順番を取り合ったり、譲り合ったりしていることがあります。
こういった時に、人柄は顔に出ていることがよく分かります。
また、
洗い場では、次の人のために、きれいにその場所を洗い流して、イスや桶を揃えてから出ていく人もいれば、
洗い汚して、散らかしたまま、出ていく人もいますね。
中には、汚れたお湯を桶に残したまま出ていく人もいて、驚きです。
多く人は、きれいに整えられた洗い場に入って、出ていくときには散らかしているようです。
そこで僕は、逆に、散らかった洗い場に入って、出るときはきれいに整えていくようにしています。
そうすると、次の人は、そのきれいに整えられた洗い場から順番に入っていきます。
どうやら、出ていくときにはきれいにしないのに、
入るときにはきれいな洗い場を選ぶ人が多いみたいです。
皆さんも試しに、一つ、二つの洗い場をきれいに整えてみると面白いですよ。
フフフ、
人間観察も銭湯での楽しみの一つです。
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それでは、本題のお話しに移ります。
心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料、損害賠償金等の非課税
心身に加えられた損害とは、心と身体に加えられた損害であり、
精神的な損害と肉体的な損害をいいます。
例えば、事故が発生し、心にも身体にも傷を負ったことより受け取る示談金や慰謝料、治療費、
または、その事故の発生によって、働けなくなったことにより給与の補償や収益の補償として受け取る損害賠償金などが該当します。
交通事故などの場合のほかにも、
例えば離婚による慰謝料についてもこれに該当し、非課税となります。
見舞金についても社会通念上広く一般的に認められているものであるため、
同様に非課税となります。
但し、その金額は、社会通念上“相当”と認められる金額を超える場合や、親族から受け取る場合には、贈与の隠れ蓑にもなることから制限がされます。
ちなみに、治療費として受け取った場合において、その治療について医療費控除の適用を受けるときは、その受け取った金額を医療費の金額から差し引くことが必要となります。(差し引く金額は、医療費の金額が限度になります。)
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ