罰金、科料、過料の必要経費不算入(前ふり:ビールジョッキのにおい)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第70号
 
ご覧いただきありがとうございます。
 
 
<前ふり>
僕は中華料理が大好きです。
 
中華料理だけではなく、その他の料理も大好きなので、
そもそも食べること自体が大好きなんでしょうね。
 
休日になると、近所の中華料理屋さんに時々家族で出かけます。
 
そこはチェーン店なのですが、
チェーン店特有のバイト店員の“いい加減さ”をあまり感じません。
 
 
ベテラン店員の言葉遣いも気持ちよく、
 
良いかけ声が店の中に通り抜けており、
 
雰囲気も味も決して悪くありません。
 
 

しかしながら、一つだけ残念なことがあります。
 

それは、

ビールのジョッキに、ビール以外の臭いが付いていることがあることです。
 
 
その時は、たまたま臭いが付いていたのかな、と思っていたのですが、
別の日にも同じような臭いがビールジョッキに付着していることがありました。
 
 
 
うーん、ちょっと残念。
 
 
それ以降は、その店で生ビールを飲むことをやめました。
 
 
まあ、瓶ビールもメニューにあるから、
僕にとってはそもそもどちらでもいいのですが、
 
 
一度ついたマイナスイメージを払拭するのは、直ぐには出来ませんね。
 
 
 

"他山の石"ではありませんが、
 
 
自分の仕事においても、
 
知らず知らずのうちに関係者に不満を与えてしまっていないか、
 
 
僕のほかに代わりの人がいないから、
仕方なく程度良く接してくれているのではないか、
 
 
そういったことを時には気にしながら、
 
 
“完全”ではなく、“完璧”な
 
”こなす”ではなく、”極める”
 
仕事ぶりを目指そうと思った次第です。
 

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それでは、本題のお話しに移ります。
 
 
罰金、科料、過料の必要経費不算入
 
 
所得税の計算において、居住者が支出する罰金及び科料並びに過料の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入されません。
 
 
これらの支出は、罰則的な意味合いがあるので、必要経費に算入することができないこととなっております。
 
 
そもそも、罰金、科料、過料とは何なのかを簡単にみてみます。
 
 
・罰金
財産刑の一種で、刑法において原則1万円以上のもの
 
 
科料(かりょう)
軽い財産刑で、刑法において1千円以上1万円未満のもの
 
例えば盗撮などの軽犯罪法違反が多くあるそうです。
 
 
 
以上の2つ(罰金と科料)は刑法による刑罰であり、前科がつきます。
 
 
・過料(かりょう)
刑罰的なものではなく、行政上の義務違反による金銭罰
 
 
例えば自治体のポイ捨て禁止条例などの条例に違反したことにより徴収されるものがあります。
 
 

余談ですが、
 
科料と過料はどちらも「かりょう」と読み、同じ発音で区別がつきにくいので、
 
僕は、科料と「とがりょう」とか「しなりょう」と読んだり、
過料を「あやまちりょう」とか「すぎりょう」と読んで、
 
区分して覚えていました。
 
 
 
 
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
 
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
 
さくさ