宗教法人の消費税
2017/4/1
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第14号
ご覧いただきありがとうございます。
僕はサラリーマンとして会社勤めをしており、これまで主に会計、税務、資金の仕事で経験を積んできました。また、自分の仕事に関する知的好奇心が高まった結果、仕事をしながら受験勉強をして税理士の資格も取得しました。
このブログでは、僕が仕事で得た知識や税理士の勉強で得た知識の中から、僕自身に関心があるもの、そして皆様のお役に立てると思うものを、できるだけシンプルに、手短に紹介してまいりたいと思います。
サラッと読み流していただいて、「そう言えば、さくさがあんなこと言ってたよね。」みたいな感じで、何かの拍子にふと思い出していただければ嬉しいです。
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今回は、消費税についてお話したいと思います。
基本的な内容ですが、
消費税の税率は8%であることを皆さんご存知だと思います。
そして、消費税は、国税である消費税6.3%と、地方税である地方消費税1.7%の合計で8%となっている税金であることもご存知ですよね。
ですから、消費税及び地方消費税を合わせて、消費税“等”と表現されるのが本来的には正解なのです。
また、消費税の課税対象は、国内において事業者が行った資産の譲渡等(事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいいます。)となっています。(輸入取引についても消費税が課税されますが今回は割愛しますね。)
宗教法人の消費税
国内で事業者が行った資産の譲渡等には消費税が課税されますので、宗教法人も免税事業者に該当しない限り納税義務者となります。
このように、国内で事業者が行った資産の譲渡等には消費税が課税されますので、法人税のところでお話ししました収益事業会計とか収益事業以外の会計とかの区分は原則として関係なくなります。
法人税とは違うのですね。
消費税は、課税対象となる取引であれば課税されるのです。
その課税対象となるかどうかの判断は、事業として行われる行為に“対価性”があるかどうかで判断します。
つまり、宗教法人が金品を受け取ったとしても、信者さんなどの相手方に資産の譲渡等を行った反対給付としての性質があるかどうかで判断するということです。
寄付とか贈与とかのように対価性がない場合には、資産の譲渡等の反対給付ではないので消費税の課税対象とはなりません。
その点に注意しながら、次に、宗教法人が行う主な事業が消費税の課税対象となるかどうかを具体的に見ていきますね。
宗教法人の行う事業が課税対象となるかどうか
宗教法人の行う主な事業別に課税対象となるかどうかを見ていきます。
お布施、お賽銭、玉串料など・・・不課税
お守り、おみくじ、お札などの販売・・・不課税
書籍、講和集、写真集、はがきなどの販売・・・課税
線香、ろうそくなどの販売・・・課税
会館、駐車場の貸付・・・課税
墓地の貸付の際の永代使用料・・・不課税(土地を貸す場合は非課税ですが、消費税がかからないという点では同じです。)
墓石工事料・・・課税
墓地の管理料・・・課税
結婚式等の費用・・・宗教的な儀式の部分は不課税、披露宴での飲食や衣装代は課税
参拝料、拝観料・・・不課税
以上の通りですが、
対価性があるのか、又はないのかで都度判断すれば、一つ一つ覚えたりしなくても、なんとなく判りますよね。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
宗教法人の収益事業
2017/3/30
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第13号
ご覧いただきありがとうございます。
僕はサラリーマンとして会社勤めをしており、これまで主に会計、税務、資金の仕事で経験を積んできました。また、自分の仕事に関する知的好奇心が高まった結果、仕事をしながら受験勉強をして税理士の資格も取得しました。
このブログでは、僕が仕事で得た知識や税理士の勉強で得た知識の中から、僕自身に関心があるもの、そして皆様のお役に立てると思うものを、できるだけシンプルに、手短に紹介してまいりたいと思います。
サラッと読み流していただいて、「そう言えば、さくさがあんなこと言ってたよね。」みたいな感じで、何かの拍子にふと思い出していただければ嬉しいです。
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先日は、僕が近所の神社の氏子総代をしている話をしました。
神社で収益事業を行った場合に、その収益事業から生じた所得について法人税が課税されるので、帳簿を神社会計(収益事業以外)と収益事業会計に区分する必要があるということでしたね。
では、神社のような宗教法人の収益事業には、一体どのようなものが該当するのかをお話ししたいと思います。
宗教法人が収益事業を行う場合には法人税が課税されますが、この場合の収益事業は全部で34種類あり、継続して事業場を設けて行う事業とされています。また、これらの事業に付随して行われる行為も収益事業に該当します。
34種類の事業のうち、僕なりの視点で
「こういうの、ありそうだよね。」
と思うものを幾つか挙げてみます。
・物品販売業
・写真業
・物品貸付業
・料理・飲食業
・不動産貸付業
・駐車場業
・出版業
などなど
他にもたくさんありまして、
例えば、問屋業とか、浴場業とか、鉱業、土石採取業などあるのですが、
僕が従来持っていたイメージから外れておりますので、「こんなのもあるよ」だけにしておきます。
うーーーん、、、でも、気になります。
浴場業って、たぶん、神社の土地に温泉が湧いたから浴場として貸し出すことになったとか、
土石採取業って、お寺のお坊さんが墓石を採石場から採取しているとかでしょうね、
きっと。
コレはコレで、想像力が高まりそうで、楽しいですね。
さて、
宗教法人の行う収益事業について、簡単に中身を見ていきたいと思います。
・物品販売業
まずそもそも、お賽銭やお供え、お布施、祈祷料などは収益事業には該当しません。そして、お守り、おみくじ、お札などの販売のように、その仕入値と売値との差額は儲けというよりは実質的には喜捨金だろうと思われますので、これも収益事業には該当しません。しかし、マスコットとコラボのキーホルダーやマグネットなどのように普通にお土産もの屋に売っているようなものならば、収益事業の売り上げになります。
・写真業
結婚式のときの新郎新婦さんの晴れ姿を撮影するなど、プロのカメラマンの方が撮影しているころを何度か見かけたことがあります。宗教法人がこういった写真撮影をプロデュースするなどの場合は収益事業に該当します。
・物品貸付業
きれいな恰好で写真を撮りたい、きれいな衣装を着てみたいなどで、服を貸し出すこともあるかもしれません。こういった場合は収益事業に該当します。
・料理・飲食業
参道などには出店が並んでいることがありますね。わざわざ露店まで出していなくても、郷土料理屋やそば屋などで料理を振舞ったり、茶道のお茶を振舞ったりするところもあることでしょう。こういった場合には収益事業に該当します。
・不動産貸付業、駐車場業
これは頻繁にありそうですね。境内に駐車場を設けているところも多いと思います。有料駐車場ならば収益事業に該当します。
・出版業
宗教の歴史書、所蔵品の写真集など、出版物として販売を行っているところもありますよね。この場合には収益事業に該当します。
このようにして、収益事業に該当することとなった場合には、その収益は益金の額に算入されますが、そこから損金の額を控除した金額が所得の金額となり、課税されていきます。
通則を見ておきます。
法人税法第二十二条 (各事業年度の所得の金額の計算)
「内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。」
とあります。
そこで、損金の額についても少しだけ触れておきます。
収益事業の益金の額から控除する損金の額は、売上原価の額、販売費及び一般管理費の額、そして損失の額となります。
ここで、面倒くさいのが一般管理費になります。
電気代、電話代、水道代などは、収益事業だけでなく、その宗教法人全体で幾ら、となっていることが考えられますよね。
この場合には、使用面積などの合理的な基準で、収益事業と収益事業以外の事業に配分することになります。社用車の減価償却費なども合理的な基準で配分します。
この合理的な基準というのは、説明ができる範囲で、ある程度なら“エイヤ”でも大丈夫でしょう。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
氏子総代
2017/3/28
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第12号
ご覧いただきありがとうございます。
僕はサラリーマンとして会社勤めをしており、これまで主に会計、税務、資金の仕事で経験を積んできました。また、自分の仕事に関する知的好奇心が高まった結果、仕事をしながら受験勉強をして税理士の資格も取得しました。
このブログでは、僕が仕事で得た知識や税理士の勉強で得た知識の中から、僕自身に関心があるもの、そして皆様のお役に立てると思うものを、できるだけシンプルに、手短に紹介してまいりたいと思います。
サラッと読み流していただいて、「そう言えば、さくさがあんなこと言ってたよね。」みたいな感じで、何かの拍子にふと思い出していただければ嬉しいです。
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先日は、僕が町内会の副会長に当選したお話をしました。
法人税法上、町内会で収益事業を行わなければ課税されないということでしたね。
実は、僕は町内会の活動で、もう一つ別の役員に選出されています。
それは、神社のお祭りや清掃などのお手伝いを行う、
“氏子総代”
という役割です。
通常、氏子総代は、その地域に生まれた方や、その地域に長年住んでいる方から選出されているそうですが、
僕は今の地域の住人になって1年も経っていない頃から氏子総代に選出して頂きました。
もっとも、氏子総代は様々な町内会の活動のなかでも、行事が多いためなのか、なり手が少なく、毎年なかなか人選が決まらないとのことです。
僕は、今の地域に引っ越ししてきてから地域活動のお手伝いに頻繁に参加していましたし、夏祭りなどの際にお酒が振舞われるときには、遠慮することなく注がれるままにありがたく頂戴しておりましたので、当時の町内会の方から、世話好き・酒好きな氏子総代(違っていたらごめんなさい)の
“有望株”
と思われたのかもしれません。
氏子総代の選出時期には、会長さんから直々に丁寧な手書きの依頼文まで頂いて、僕としてもありがたく引き受けることとしました。
さて、氏子総代になるにあたって、神社のお祭りなどのうち、
年4回の行事
「節分祭、例大祭、古例祭、除夜/元旦祭」
には出席して欲しいとあらかじめお願いされていましたが、
実際になってみて判ったことは、年4回どころではなく、行事の準備や後片付けも含めて、フルで年25回くらいは出席する機会があることが判りました。
もっとも、平日の昼とか、他に大事な予定が入っている日に召集があったときなどは欠席をするのですが、
召集されてない時間帯でもお手伝いをすることがあります。
例えば、お札の申し込みをされた町内の方々への配達と集金、
護摩木も同様に配達と集金、加えて回収して神社に納めることも行います。
寄贈された方々への撤饌の配布もします。
このように色々あると、確かに毎年なかなか人選が決まらないのも納得ですね。
幸いにして?僕はこういった神社の活動に、むしろ参加したいタチでしたので、次年度も喜んでお手伝いを引き受けることになりました。
神社会計と収益事業会計
前置きが長くなりましたが、
神社も町内会と同じように、収益事業を行った場合に、その収益事業から生じた所得について法人税が課税されます。
僕が氏子総代をしている神社には有料駐車場が併設されていたり、会館の貸付を行ったりしているので、帳簿を神社会計と収益事業会計に明確に区分しています。
そして、収益事業会計についてはキチンと税務申告を行って納税をしています。
肝心の神社の税務について、長くなりそうなので別の日に話を続けることにします。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
幸福は感じるもの
2017/3/25
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第11号
ご覧いただきありがとうございます。
僕はサラリーマンとして会社勤めをしており、これまで主に会計、税務、資金の仕事で経験を積んできました。また、自分の仕事に関する知的好奇心が高まった結果、仕事をしながら受験勉強をして税理士の資格も取得しました。
このブログでは、僕が仕事で得た知識や税理士の勉強で得た知識の中から、僕自身に関心があるもの、そして皆様のお役に立てると思うものを、できるだけシンプルに、手短に紹介してまいりたいと思います。
サラッと読み流していただいて、「そう言えば、さくさがあんなこと言ってたよね。」みたいな感じで、何かの拍子にふと思い出していただければ嬉しいです。
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日本人の幸福度は低いのか?
国連の幸福度調査の結果が発表されましたね。
はぁ~?幸福度の順位ですか。。。
幸福度なんて目に見えないものなで、本来はいちいち数値化なんてしなくてよいものです。果たしてこの調査に何の意味があるのか、本当に理解に苦しむ国連の調査です。
本人が幸福だと感じるならそれで良いと思うのですが、幸福というものまで数値化して順位をつけて発表して、国連はこの次に何を目指すのでしょうか。国連にとっては、現在はこんな調査もできるくらいに平和な世の中ということなのでしょうか。
幸福かどうかは本人の主観的なものだと思うのですが、この幸福度調査では客観的に評価するために無理やりに幾つもの計算方法が定められているとのことです。
ちなみに2017年は、日本はこの幸福度調査の結果51位でした。
ふーん、ですよね。
でも、僕はなんとなく順位が低いと感じました。(見事に術中にハマってしまいました。)
日本の順位が低い理由として、国連が無理やりに幸福度の順位をつけるために、客観化、数値化したものの中に「寛容度」というものがあるそうです。日本人はこの寛容度なるものが低くて順位を落としていたんだとか。
寛容度とはどのような数値かを調べてみると、
“先月、慈善事業にいくら寄付したか?”
ということを調べて、その金額をGDPで割って算出しているのだそうです。
なんか、キナ臭いですね。
これってつまり、
その“先月”が何時か分かれば意図的に少数の大金持ちで数値操作が出来てしまいますからね。少数の大金持ちがいる国って、結局のところ所得格差が著しい国ですから、このような形で寄付金の額が増えて順位が上がっても、本当にその国の幸福度が高いのかどうかは疑問が残ります。
くどいようですが、幸福かどうかなんて国連とか他人に決めてもらうものではなく、主観的に、自分で決めるものであり
“自分で感じる”
ものですからね。うんうん。
私さくさは幸福だと思いますし、寄付も本当に少額ですが、コンビニや飲食店に立ち寄った際に、チャリーンと毎日のように寄付しています。しかし、店によっては募金箱を置いていない店があるのですよ。日課のように募金をしているので、見つからない時はキョロキョロと募金箱をさがしてしまいます。
募金箱は分かり易い場所に置いておいてくださいね。
寄付の話が出てきましたので、本日は所得税の寄付金控除の概要についてお話しします。
寄付金控除
「特定寄付金」を支出した場合には寄付金控除を受けることが出来ます。
特定寄付金とは
・国、地方公共団体に対する寄附金(寄附をした人に特別の利益が及ぶものと認められるものを除く)ふるさと納税もココです。
・独立行政法人、日本赤十字社、公益社団法人及び公益財団法人その他一定の法人に対する寄付金で一定のもの
・学校法人や専修学校などを設置する準学校法人に対する寄付金(入学に関するものを除く)
・社会福祉法人、更生保護法人に対する寄付金
・政治活動に関する寄附金のうち一定のもの(寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものを除く)
・いわゆる認定NPO法人等に対する寄附金のうち一定のもの(寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものを除く)
など
寄付金控除の金額の計算式
次のイ又はロのいずれか低い金額 - 2千円 = 寄附金控除額
イ.その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ.その年の総所得金額等の40%相当額
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
えっ、町内会が課税されちゃうの!?
2017/3/23
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第10号
ご覧いただきありがとうございます。
僕はサラリーマンとして会社勤めをしており、これまで主に会計、税務、資金の仕事で経験を積んできました。また、自分の仕事に関する知的好奇心が高まった結果、仕事をしながら受験勉強をして税理士の資格も取得しました。
このブログでは、僕が仕事で得た知識や税理士の勉強で得た知識の中から、僕自身に関心があるもの、そして皆様のお役に立てると思うものを、できるだけシンプルに、手短に紹介してまいりたいと思います。
サラッと読み流していただいて、「そう言えば、さくさがあんなこと言ってたよね。」みたいな感じで、何かの拍子にふと思い出していただければ嬉しいです。
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僕の住んでいる地域の小学校では、生徒が登校する際に、近所の生徒たち20人程度集まって一緒に登校するという集団登校があります。
特に低学年の生徒ための交通安全の目的、また、犯罪に巻き込まれないようにするなどの目的で集団登校というものがあるのですが、親の立場からすると、とても安心感を覚えます。
一緒に登校することで違う学年の友達も出来るでしょうし、親としてはありがたい限りです。
この集団登校の1つ1つの集まりを分団と呼んでいるのですが、この度、僕の住んでいる地区では、この分団を親の立場から支える分責長と副分責長の選出がありました。
分責長は立候補してくれた方がいらっしゃったので最初から決まっていましたが(どうやら政治活動目的らしい)、副分責長はくじ引きでの決定となりました。
そして、その当たりくじを僕の妻が引き当てたのです。
ご当選おめでとうございます!
また、各分団では、子どもたちの中から分団長を選出します。
活動内容は、各分団長同士でミーティングや改善活動などを行うリーダーの役割なのですが、
なんと、
僕の子どもが分団長を引き受けることになりました。
おおっ、エライじゃん!
そして、町内会というものも存在します。
これも会長、副会長を毎年決めているのですが、僕の所属する地区の班からは、次年度は副会長を送り出す順番の年となり、くじ引きで副会長を決めることになりました。
もうお分かりですよね。
そう、僕が当たりくじを引いたのです。
正確に言うと、副会長の当たりくじを誰も引かなかったので、最後に余った1本の当たりくじを僕が引くことになったのですが…
4月以降は、親子で地域の様々な役割を引き受ける一年となります。
こういうことは、嫌だなぁ、なんて思わずに、
多少忙しくなっても、せっかくだからキッチリと活動することが大切だと思います。
今まで知らなかったことを知ることができたり、新たな交流も始まるので
“チャンス”
なんですよ。
僕にとっては、町内会の活動は”楽しみ”なんです。
えっ、町内会が課税されちゃうの!?
前置きが長くなりましたが、
この町内会では、各家庭から町内会費なるものを集めたり、再利用できる物を売却したりして、地蔵盆や大運動会、餅つき大会などのイベントを行っているのですが、
果たして、こうした活動で得られる収益は課税されるのでしょうか?
ふと疑問に思いませんか?
法人税法上、町内会やPTA,同窓会などは、内国法人の中でも「人格のない社団等」というものに分類されます。
そして、人格のない社団等についての納税義務は法人税法で次のように定められています。
法人税法第4条
内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、人格のない社団等については、収益事業を行う場合に限る。(途中省略)
なるほど。
つまり、収益事業を行わない限り課税されないということですね。
では、どういったものが収益事業なのでしょうか?
収益事業には、「物品販売業や不動産貸付業、金銭貸付業など」一定の業種が定められています。また、「継続して事業場を設けて行われるもの」とも規定されています。この二つの要件に該当すると法人税が課税されるわけですね。
僕の地域の町内会は町内会費としてお金を集めていますが、これは収益事業を行う業種には該当しません。また、再利用できる物を売却したりしていますが、これも継続して事業場を設けて行っているわけでもなく、その時限りですので、収益事業には該当しません。
良かった、”セーフ”ですよね。
仮に、町内会館の常時空いている部屋を有料で貸し付けたり、駐車場を貸し付けたり、自動販売機の設置収入を得ていたり、バザーなどで物の売却も日常頻繁に行ったりしていたら、これは立派な収益事業となって法人税が課税されることになります。
果たして、皆さんの町内会は大丈夫でしょうか?
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
転用した場合の計算例
2017/3/21
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第9号
ご覧いただきありがとうございます。
僕はサラリーマンとして会社勤めをしており、これまで主に会計、税務、資金の仕事で経験を積んできました。また、自分の仕事に関する知的好奇心が高まった結果、仕事をしながら受験勉強をして税理士の資格も取得しました。
このブログでは、僕が仕事で得た知識や税理士の勉強で得た知識の中から、僕自身に関心があるもの、そして皆様のお役に立てると思うものを、できるだけシンプルに、手短に紹介してまいりたいと思います。
サラッと読み流していただいて、「そう言えば、さくさがあんなこと言ってたよね。」みたいな感じで、何かの拍子にふと思い出していただければ嬉しいです。
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前回は、非業務用から業務用に転用した場合の減価償却のお話をしました。
実際の計算例を見てみないと分かりにくいと思いますので、今回はその計算例をご覧頂きます。
自家用車を業務用車に100%転用した場合の計算例
【前提条件】
・法定耐用年数6年の新車を4,000,000円で購入
・自家用に購入した年月日 2015年2月1日
・業務用に転用した年月日 2017年4月1日
・減価償却の方法は定率法を選定
減価の額の計算
- 「減価の額」を計算する場合に用いる耐用年数
法定耐用年数6年 × 1.5倍 = 9年
- 耐用年数9年の“定額法”の償却率
0.112
3.「減価の額」を旧定額法で計算
4,000,000円× 0.9 × 0.112 × 2 年※= 806,400円
※ 購入時から転用時までの期間は2年2ヶ月なので、6月未満を切捨て
4.未償却残高
4,000,000円 - 806,400円 = 3,193,600円
必要経費に算入する減価償却費の計算
1.耐用年数6年の新定率法償却率
0.333
2.減価償却費
未償却残高3,193,600円 × 0.333 × 9ヶ月※/12ヶ月 = 797,601円
※ 業務用期間は、2017年4月から12月までの9ヶ月間
この計算例により2017年分の必要経費に算入できる減価償却費は以上の通りとなります。
仮に、この個人事業者の所得税率が20%ならば、ざっくりと計算して、16万円近くの節税となります。
非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の計算はややこしいのですが、以上のように節税効果がバツグンですので、面倒くさいからといって省略しないようにしましょうね。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
自家用車を業務用に転用した場合
2017/3/18
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第8号
ご覧いただきありがとうございます。
僕はサラリーマンとして会社勤めをしており、これまで主に会計、税務、資金の仕事で経験を積んできました。また、自分の仕事に関する知的好奇心が高まった結果、仕事をしながら受験勉強をして税理士の資格も取得しました。
このブログでは、僕が仕事で得た知識や税理士の勉強で得た知識の中から、僕自身に関心があるもの、そして皆様のお役に立てると思うものを、できるだけシンプルに、手短に紹介してまいりたいと思います。
サラッと読み流していただいて、「そう言えば、さくさがあんなこと言ってたよね。」みたいな感じで、何かの拍子にふと思い出していただければ嬉しいです。
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今日は我が家の自動車のタイヤ交換の日です。
冬用のスノータイヤを終了にしてノーマルタイヤに履き替えることにしました。
僕の車の活動範囲において、3日前にも朝から雪が降って、家の屋根とか芝生などにうっすらと雪が積もったのですが、車の走る公道では雪が積もることもなく、もうぼちぼち大丈夫と判断した次第です。
早朝に家を出るときでも、雲の無い青空の時には放射冷却により車のフロントガラスがガチガチに凍っていることも多かったのですが、
これについても、ここ最近になって漸くなくなってきました。
朝の時間は僕にとって大変貴重な時間ですので、ガチガチのフロントガラスを短時間で溶かすために“ぬるま湯”持参で家を出ていたのですが、この必要がなくなりました。
こういうところからも春の訪れを感じることが出来ます。
さて、自動車に関してですが、
会社員の方については、自動車を専ら通勤やレジャーなど非業務用にのみ使用することが殆どでしょうから、
自動車に関する費用を例えば給与にかかる経費として扱うといったことはなかなか出来ないのですが(なくもないですが)、
自営業者の個人の方であれば、業務用車として自動車を保有している方も多いと思いますし、また、
会社員であっても、会社勤めをする傍らで、業務(副業)のためにもその自動車を使うこともある方がいらっしゃると思います。
そのような方についての自動車に関する費用は、どの程度まで経費として扱えるのかを見ていきましょう。
自動車に関する必要経費
業務の用に供する自動車に係る費用は、その業務の必要経費に算入することが出来ます。
例えば、ガソリン代、部品代、メンテナンス代、駐車場代、車検代、自動車税などが挙げられますが、
自動車の減価償却費についても必要経費に算入することが出来ます。
業務用にも非業務用にも使う場合
業務用にも非業務用にも使う場合には、その自動車を業務用に使用する割合を計算して、その割合により算出した業務用部分にかかる費用を必要経費として取り扱うことが出来ます。
例えば、会社員の方が一週間7日間のうち2日間の週末だけ副業のために業務用として使っているならば、費用の7分の2をその業務の必要経費に算入することが出来ます。
逆に、個人事業者が業務用車を、週末の土日はレジャー用に使用しているならば、費用のうち7分の5しか必要経費に算入することが出来ません。
減価償却とは、固定資産の価値の減少分を費用として計上する会計処理のことを言います。
何年間にもわたって使用できる固定資産の取得価額を、購入した年の費用に一括して全額計上することは不合理ですよね。
そこで、使用または時の経過によって価値が減少した部分の計算をして、その部分だけを毎年の費用に計上していくのです。
非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
自動車を購入した時には自家用車として使用していたんだけど、そのうち業務のためにもその自動車を使い始めた場合です。
なんとかして経費にしたいですよね。
この場合には、まず、非業務用から業務用に転用した時までの「減価の額」を計算します。次に、取得価額から「減価の額」を控除して、業務用として減価償却できる部分の金額(未償却残高)を計算します。あとは、経費計算として、この未償却残高を減価償却していけば大丈夫です。
【計算式】
取得価額 - 非業務用部分の「減価の額」= 未償却残高
減価の額の計算方法
減価の額は、減価償却をして計算するのですが、この場合の注意点が3つあります。
まず1点目ですが、減価の額は必ず「旧定額法」で計算します。
2点目は、減価償却の耐用年数は法定耐用年数の1.5倍の年数で計算します。
そして3点目は、非業務用で使っていた期間の年数は、6月未満切り捨て、6月以上は切り上げで計算します。
この非業務用から業務用への転用の場合の減価償却費の計算については、計算例を挙げてみると分かり易いと思うのですが、長くなりそうですので、次回につなげます。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
ゴルフに行ってきます!
2017/3/16
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第7号
ご覧いただきありがとうございます。
僕はサラリーマンとして会社勤めをしており、これまで主に会計、税務、資金の仕事で経験を積んできました。また、自分の仕事に関する知的好奇心が高まった結果、仕事をしながら受験勉強をして税理士の資格も取得しました。
このブログでは、僕が仕事で得た知識や税理士の勉強で得た知識の中から、僕自身に関心があるもの、そして皆様のお役に立てると思うものを、できるだけシンプルに、手短に紹介してまいりたいと思います。
サラッと読み流していただいて、「そう言えば、さくさがあんなこと言ってたよね。」みたいな感じで、何かの拍子にふと思い出していただければ嬉しいです。
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週末はゴルフです。
まだまだ寒いですが、ここ数日間のなかでは最も天候に恵まれる日になると思います。
さて、皆さんは、日本全国にゴルフ場が幾つあるかご存知でしょうか?
日本には、現在およそ2400箇所ものゴルフ場があります。
単純に都道府県の数で割っても各都道府県に51箇所はゴルフ場があるということですね。
ですが、一番数が多いのは北海道の170箇所です。やはり、そもそも土地が広いからでしょうが、冬場には積雪のためクローズする場所が多いようです。
僕はゴルフ始める前までは、自分の住んでいる地域にゴルフ場があることなんてことをほとんど知らなかったのですが、ゴルフをするようになってから幾つも目に留まるようになりました。
気にするからこそ、
そこに“在る”ということを知るのでしょう。
人間の認識っていうのは、そういうモンなんでしょうね。
さて、ゴルフ場の数ですが、1975年に初めて1000箇所を突破して、2002年には2460箇所まで右肩上がりに増えていきました。
バブルの崩壊が1992年ごろですので、バブル崩壊後も増加していたのが興味深いところですね。
本日は、ゴルフに関する税金について、ざっとお話します。
ゴルフをするとゴルフ場利用税なる税金がかかります。税率は各都道府県により異なりますが、1日あたりの標準税率は1人800円で上限は1200円になっています。
ゴルフ場利用税は、贅沢税(ゴルフは贅沢なレジャーなので利用者には担税力がある)という考え方と、応益税(ゴルフ場の近所の道路整備費用はゴルフ場利用者が負担する)という考え方から課される地方税の一つです。
1年間の税収は約480億円で、そのうち7割が都道府県から市町村に交付されています。
法人税では交際費の損金不参入
会社においては、必要に応じて接待ゴルフが行われることがあると思います。経理上の勘定科目は交際費として処理されることがほとんどですが、法人税の課税所得の金額の計算上、この交際費は原則損金不算入の扱いとなっています。
所得税では必要経費に算入
一方、個人事業者の交際費については、法人のように交際費に厳しい制限を設けていません。接待ゴルフが業務上の支出であるならば、事業所得等の計算上必要経費に算入することができます。
消費税では不課税
ゴルフ場から発行される領収書にゴルフ場利用税の金額が明記されていることと思います。このゴルフ場利用税は、消費税法上課税資産の譲渡等に該当しません。
ゴルフ場利用税の部分については、仕入れ税額控除の対象とすることはできないので注意が必要です。
相続、贈与があった場合
ゴルフ会員権を親などから、無償で譲り受ける方や、相続される方もいらっしゃると思います。
有名なゴルフ場であれば、株式のように取引相場もあり、インターネットでその取引相場を確認することも可能です。
このようなゴルフ会員権については、課税時期(贈与時・相続開始時)の時価の70%に相当する金額で評価して、贈与税や相続税が課税されます。(但し、預託金等がある場合等には別の方法で評価します。)
ゴルフ絡みで幾つもの税制があるのですね。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。
さくさ