国等に対して資産を寄附した場合の非課税(そして、ひまわりの添え木)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第60号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

 

うちのベランダには、1本の向日葵(ひまわり)の鉢植えがあります。

確か、1か月くらい前に、種を植えたことを娘から聞きました。

 

「どれどれ」

 

と、見に行ってみると、

 

“もやし”みたいな草がヒョロっと生えているだけでした。

 

「・・・」

 

しばらく日が経ってから再度見に行くと、

 

“もやし”ではなくなっていましたが、地面にS字を描くように生えてきています。

 

「うーーん」

 

 

数日後には、添え木があてられていました。

 

それからです。

 

「あ」

 

っという間にひまわりに成長しているのです。

 

花こそまだ咲いていませんが、立派なひまわりです。

もちろん季節の影響もあって今は大きくなる頃なのでしょう。

 

でも僕は、この成長は“添え木”のおかげだと思っています。

 

添え木をしたとたんにすごい速さで真っ直ぐに逞しく成長を始めました。

 

ひまわり畑のひまわりには、添え木は必要ありません。

たくさんのひまわりが密集しているので、お互いに支えあって成長していくからです。

 

 

人も成長するには支えが必要です。

 

これまでたくさんの人に支えられて成長してきたことを、僕は知らずにいます。

その方たちに個別にお礼を言うことは出来ませんが、感謝の気持ちを忘れないようにしたいと思います。

 

 

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所得税が課税されない譲渡所得3

 

今日も、譲渡しても所得税が課税されない譲渡についてお話します。

 

国又は地方公共団体に対して資産を寄附した場合の非課税

 

国又は地方公共団体に対して資産を寄附した場合や、公益法人に対する財産の寄附で国税庁長官の承認を受けた場合には、その寄附については所得税は課税されません。

 

寄附とは、資産を「贈与又は遺贈」することです。

 

法人(国等も法人に含まれます。)に対して財産を贈与又は遺贈した場合には、時価で財産の譲渡があったものとして通常は譲渡所得が課税されるのですが、

 

国等に対して寄附を行った場合には、その寄附はなかったものとみなされます。

 

 

普通は善意で国等に寄附をするのに、追い打ちをかけるように、国に税金までもっていかれたら、寄附なんてやってらんないですよね。

 

しかも、「物で渡したんだし、納税するための現金なんてない」状態かもしれません。

 

もしも、さくさだったら、

 

寄附したときのすがすがしい心に、邪悪な心が芽生えてしまうかもしれません。

 

この非課税規定は、そうならないための“非課税”規定です、きっと。

 

 

 感じ, 愛, 心, 寄付, 感謝の気持ち, ご

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

公社債の税制(そして、複数同時処理能力)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第59号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

 

最近、娘を見ていて気付いたことがあります。

 

どうやら、娘は複数の画面の情報を同時に処理しているようです。

 

同時に処理といっても、例えば、テレビを観ることと、スマホのゲームを同時にしているとか、

パソコンでYou-Tubeを見ながら、Wii Uのゲームをして遊んでいるとかです。

 

片方の電源の切り忘れていると思って注意をしたら、娘曰く、そうではないと。

 

どちらも“最中”だったのです。

 

僕の知り合いに、テレビなどの映像を3画面同時に処理する強者がいます。

しかも。2倍速とか、4倍速とからしいです。

 

そして、その人の読書は、瞬読に近いものがあります。

 

その人の属している仕事の業界によっては、そういった能力が求められるのでしょうが、

僕を基準にすると、とんでもない処理能力で、本当に驚きです。

 

 

そこで僕にも、何かをしながら別のことをする能力があるかを探してみました。

 

少しだけ見つかりましたので、皆様に紹介させて頂きます。

 

1.食事をしながらスマホを見る。

(テレビの話題で出てきた知らないことを、ササっと検索したりします。これは便利です。)

 

2.トイレをしながらスマホをいじる。

(これをすると、トイレに滞在する時間が長くなるので、結局、別々にしても同じ所要時間だと分かってきました。)

 

3.人の話を聞きながらスマホをいじる。

(訳あって、最近はしないように努めています。反省。)

 

 

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さて、本題のお話しをします。

 

所得税が課税されることとなった譲渡所得(以前は非課税)

 

社債については、以前はその譲渡益は非課税(譲渡損はなかったもの)とされていましたが、

平成28年1月1日以降の譲渡については、申告分離課税により所得税が課税されることとなりました。

 

所得税・復興特別所得税、住民税の合計で、20.315%)

 

また、公社債の利子については、以前は利子所得として20.315%の「源泉分離課税」となっていましたが、

選択により、「申告分離課税」による確定申告が可能となりました。

 

この改正によって、可能になったことは、

 

・上場株式等の配当所得や、上場株式等の譲渡損益との損益通算

 

・譲渡損失の繰越控除

 

です。

 

つまり、上場株式等の税制と同じになったということです。

 

証券税制については、昔は色々と区分されていたり、取り扱いに場合分けがされたりしていましたが、

 

最近は徐々にそれらを一本化して、納税者に便利で分かり易いように改正されていますね。

 

 

ドル相場, 世界経済, ブーム, 経済, 証券取引所, シンボル, 矢印, 方向

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

所得税が課税されない譲渡所得2(夏越しの大祓い式)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第58号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>

 

本日、6月30日は、大祓式の日です。

2017年も暦の上ではちょうど中間地点になりましたね。

各地の神社では、夏越しの大祓式が行われているのではないでしょうか。

 

夏越しの大祓式では、人型の紙に、自分の名前と年齢を書いて、息を3回吹きかけて、その人型の紙に自分の分魂を宿します。

 

その人型の紙を神社でお焚き上げをしてもらって、この半年間の罪や穢れを祓い清めてもらい、今年後半の運気を上昇させるというものです。

 

神社によっては、お焚き上げではなく、池に御手洗し神事をするところがあったり、

 

人型の紙だけではなく、車型の紙もあって、その紙にナンバープレートを記載して、車を祓い清めてくれるところもあります。

 

神社に出向くと、茅の輪(ちのわ)くぐりでお祓いをすることもできますね。

 

他にも、水無月(みなつき)という、三角形の形をした京和菓子を食べて、お祓いをするという習慣もあります。おそらくこれは、京都方面に多いのではないでしょうか。

 

水無月は、このジメジメとした季節にぴったりのスイーツだと思いますよ。ひんやりとしていて、とても美味しいです。

 

僕は、地域の神社の氏子総代の役を受け持っているので、こういったことに参加する機会も増えました。

 

地域の奉仕活動は、とても勉強になります。

 

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さて、それでは本題です。

 

所得税が課税されない譲渡所得2

 

資産を譲渡して所得が生じたからといっても、何から何まで所得税が課税されるわけではありません。

 

今回も引き続き、譲渡しても所得税が課税されない譲渡についてお話します。

 

強制換価手続による資産の譲渡による所得の非課税

 

債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合に、

 

・強制換価手続(滞納処分や強制執行、競売、破産手続等)により資産を譲渡したことによる所得が生じたとき

 

・強制換価手続の執行がされると認められる場合における資産の譲渡による所得で、その譲渡代金の全額が債務の弁済に充てられたとき

 

これらについては、所得税が課税されません。

 

しかし、強制換価される資産が“棚卸資産”である場合については、

 

たとえ上記に該当した場合であっても、所得税は非課税とはならず、その譲渡(売却)による所得は課税されることとなります。

 

棚卸資産については、換価イコール商売ですからね。

 

 

差し押さえ, 放棄された, ホーム, 空, 家, 不動産, 住宅, 景気後退

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

所得税が課税されない譲渡所得1(そして、蜂蜜)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第57号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

 

職場の人から蜂蜜を頂きました。

 

「さくささん、家で蜂蜜が採れたので食べて下さい。」

 

と、ソフトボール位の大きさの瓶一杯に入った蜂蜜を手渡されました。

 

蜂蜜が採れた!?

 

「最近は西洋ミツバチが多くなったので、昔みたいな日本ミツバチの蜂蜜の味とは違うんですけどね。」

 

ミツバチに種類があったんだ。

味が違うんだ。

 

都会生まれ、都会育ちの僕にしてみれば大変な驚きです。

 

先日、職場の帰りにカブト虫採りに出掛けたこともそうですが、田舎の職場にいると、これからも楽しい驚きがたくさん発見できそうです。

 

 

今回の蜂蜜で思い出したことがあります。

 

僕が小学校の低学年のとき、

その日は近所の子どもたちと家の前で遊んでいました。

「ケン・ケン・パ」か何かの遊びだったと思います。

 

そんなことをして遊んでいるうちに、そのなかの一人が、僕の家の隣家の花壇に咲き誇っていた“ツツジ”の花を1つ抜き取って、花弁の根元をチューチューと吸いはじめました。

 

「うまいっ!」

 

また一つ。

 

「甘いっ!」

 

ん、花がうまい、甘い?

 

彼は花を何度も“おかわり”しています。

 

試しに僕も花を吸ってみました。

 

!! 確かにうまい。

 

大発見です。

 

子どもたちはミツバチのようにツツジに群がって、次から次へと花の蜜を吸い始めました。

 

もう止めることが出来ません。

 

立派に咲き誇っていたツツジの花壇ですが、次第にみすぼらしくなってきて、花壇の下には吸い尽くされた花弁が山のようにポイ捨てされていました。

 

 

 

僕には美味しかった思い出だけしか残っていないので、

きっと誰にも怒られず、誰にも謝りもせずに、満足して花壇を後にしたのだと思います。

 

お隣さん、大変遅くなりましたが、花壇を吸い散らかして、ごめんなさい。

そして、ごちそうさまでした。

 

美味しい思い出をありがとうございました。

 

 

注意書き:

ツツジには毒のある種類もあるそうですので、お試しの際には、必ず専門家の確認をお願いしますね。

 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

さて、本題に移ります。

 

所得税が課税されない譲渡所得1

 

資産を譲渡して所得が生じたからといっても、何から何まで所得税が課税されるわけではありません。

 

今回は、譲渡しても所得税が課税されない譲渡についてお話します。

 

 

生活用品(生活に通常必要な資産)の譲渡は非課税

 

家具、食器、通勤用の自動車、家電、洋服など、「生活に通常必要な資産」の譲渡による所得は非課税となります。

 

身近なところでは、物品をバザーなどで売却したりすることがあると思います。

 

そのような場合、元々商売っ気があるわけではないと思われるので、たくさんの儲けが出るものではないでしょう。

 

課税する側も“めんどくさい”でしょうから、少額不追求ということで、生活用の動産の譲渡による所得は非課税となっています。

 

一方で、

「生活に通常必要で“ない”資産」の譲渡による所得は非課税とはなりません。

しっかりと課税されてしまいます。

 

例えば、

貴金属、宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額(時価)が30万円超であるものの譲渡による所得は課税されます。

 

「生活に通常必要でない資産」は他にもあります。

 

・競走馬その他射こう的手段となる動産(事業目的の競走馬は除きます。)

 

・趣味、娯楽、保養目的の不動産(例として、別荘などが該当します。)

 

・主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する動産(例として、スポーツカー、ヨットなどが該当します。)

 

まぁ、常識的に考えて、贅沢品には所得税が課税されると思って頂ければ、概ね正解です。

 

ちなみに、売却損が出た場合には、その譲渡損失はなかったものとされます。

同じ分類の、総合譲渡の損失なら総合譲渡の儲けとの通算はできますが、他の所得との損益通算は認められていません。

  

 ビーチ, 背景, 砂, 水, 海, 潮, シーズン, 観光, 旅行, 壁紙, 春

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

分離課税の譲渡所得2(そして、カブト虫はまだ早い)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第56号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

 

今日は、仕事帰りに職場の人と一緒にカブト虫採りに出かけました。

場所は、以前に知人から教えてもらっていた「地元人の隠れ場」的な雑木林です。

 

この地方での採集は、まだ時期的には早いかな、と思っていました。

 

外よりも少し温かい自分の家で飼っているカブト虫がようやく成虫に羽化し始めたころなので、そこの雑木林だと、10日~2週間くらい先のような気がしていました。

 

その予想が当たったのか、それとも採りに行く時間が早すぎたのか(夕方でもまだ明るいですね。)は、よく分かりませんが、

一匹もカブト虫は採れませんでした。

 

よく分かったことは、確かに「地元人の隠れ場」的な雑木林であったことと、

樹液がたくさん出る大当たりの木が何本もあったこと。

 

夏場になると、あそこは間違いなく豊作ですな、

フフフ

 

  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

分離課税の譲渡所得2

 

土地や建物の譲渡による所得は、他の所得と分離して課税する申告分離課税となります。

総合課税のように他の所得との損益通算の適用を受けることはありません。

 

 

ちなみにここで、損益通算について少し触れておきます。

 

総合課税の損益通算は、「不・事・山・譲(ふじさんじょう)」(富士山頂ではありませんが、頭文字をとった覚えやすい語呂合わせです。)といって、

不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を他の各種所得の金額から差し引く制度のことです。

 

土地や建物が”申告分離課税”になるということは、文字通り「分離」されていますので、

他の各種所得の金額から差し引くことは出来ません。

 

分離された一定の”同じグループ内でのみ”、プラスとマイナスをネットすることができるようなものです。

 

 

さて、話を分離課税の譲渡所得に戻します。

 

前回は、譲渡所得を“短期”と“長期”に区分して計算するとお話ししました。

その、短期と長期の区分方法は、

譲渡年の1月1日現在で

5年を超えるかどうか、ということです。

 

譲渡年の1月1日で5年以下なら“分離短期”となり、懲罰的な高税率(39.63%)での課税となり、

 

譲渡年の1月1日で5年超なら“分離長期”となり、そこそこの税率(20.315%)での課税となります。

 

税率だけを見る限り、特別な事情がないのであれば、収益物件は売り急ぐことはないのかもしれませんね。

 

 譲渡所得については、今後も何度かに分けてお話したいと思います。

 

 

ヴィラ, 不動産, 家, 豪華な, 住宅, 住居 

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

分離課税の譲渡所得1(そして、食事中に気をつけること)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第55号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

 

僕は、食事をするときの感情の持ち方に気をつけていることがあります。

 

これだけは外せない、というものは、

食事中にケンカをしない、

怒りの感情にはならない、

ということです。

 

食べ物は単なる栄養分だけで成り立っているものではありません。

 

体内に入って排泄されるまで、何カロリー摂取した、ビタミンやミネラルを幾ら摂取した、繊維質がどのくらいなど、そんな数字レベルのものだけではありません。

 

食べ物は、喜びとか悲しみとか怒りなどの波動を浴びて体内に入りますし、また、摂取する側の人間の出している波動によっても細胞の作られ方が変わると、僕は思っています。

 

だから、食事中の感情は重要なのです。

 

料理を作る側の人も同じです。

 

怒りを撒き散らしながら作られた料理なんて食べたくないですね。

 

以前、食事をしようと入った店では、料理人が厨房で口論をしながら料理を作っていました。

店は結構混んでいる時間帯でした。

 

そのとき僕は、料理が作り始められる前に、店員さんに注文をキャンセルしてその店を出ることにしました。

 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

 

分離課税の譲渡所得1

 

土地や建物の譲渡による所得は、他の所得と分離して課税する分離課税制度を採用することになります。

土地や建物については、先般お伝えしました総合課税の譲渡所得ように、他の所得と総合しませんので、損益通算の適用を受けることができません。

 

分離課税の譲渡所得は、短期と長期に区分して計算します。

短期と長期では税率が次のように異なります。

 

所得税の算式>

 

1.分離短期譲渡所得の場合

課税短期譲渡所得金額×30%

所得税・復興特別所得税、住民税9%の合計で39.63%)

 

 2.分離長期譲渡所得の場合

課税長期譲渡所得金額×15%

所得税・復興特別所得税、住民税5%の合計で20.315%)

 

 

短期の場合には、なんだか懲罰的な税率ですね。

土地ころがし防止の目的もあるそうです。

 

譲渡所得には様々な特例がありますが、今後はもう少し詳しくお話したいと思います。

 

ホーム, 家, 不動産, プロパティ, 住宅ローン, 建物, 住居, 外観

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

FX取引にかかる税金2(父の日のプレゼント?)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第54号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

先週末の父の日は少しドキドキしました。

 

アマゾンと表示のある、そこそこ大きな小包箱が家に届いたのです。

 

小学生の娘が「お父さん、ぜったいに見んといてやー」と言って、

箱を抱えて自分の部屋に入っていきました。

 

妻もニコニコしています。

 

「おっ、そうか、父の日か。」

「お母さんと相談して、父の日のプレゼントを買ったのかな。」

「どんな顔をして喜びを表現しようかな。」

 

などと考えていたら、娘の部屋からでっかいラジコンカーが走り出してきました。

 

娘は大喜びです。

 

「勝手に触らんといてやー。」

 

そんな言葉が聞こえてきます。

 

どうやら、4年ほど前に、僕が運転する娘のスーパーカーが暗黒色のドブに向かって急降下していったことをいまだ覚えていたようです。

 


聞けば、今回

娘は誕生日プレゼントを前倒ししてラジコンを買ってもらったとのこと。

 

娘の誕生日は12月。。。6ヵ月先。。。

 

「おいおい、どんだけ前倒ししてんねん!」

 

と思いましたが、

 

「ラジコンが走り回っている今さら、口に出すこともあるまい。」

 

後ほど、部屋の中でラジコンの運転をさせてもらいました。

 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

 

FX取引にかかる税金2

 

個人がFX取引など一定の先物取引の差金等決済をした場合には、その先物取引に係る雑所得等の金額については、他の所得と区分して申告分離課税により所得税等を計算します。

 

税率は、所得税15%・復興特別所得税0.315%、住民税5%であり、合計で20.315%の税率となります。

 

この先物取引に係る雑所得等の金額の計算式は次のとおりとなります。

 

<計算式>

先物取引に係る雑所得等の金額 = 先物取引に係る利益 - 必要経費

 

今回は、

所得の金額の計算上利益から差し引くことができる「必要経費」についてお話します。

 

主な必要経費は次のとおりです。

 

・通信費

・パソコン代(減価償却資産となる場合には償却費相当額)

・セミナー受講料(会場までの交通費も含まれます。)

・書籍、分析資料等の購入代金

・文房具

などなど

 

特に通信やパソコンについては、何もFX取引をするためだけではなく、他の用途にも使用することが多いと思われます。

 

そのような場合には、FX取引のために使用する割合として合理的に算出した割合を乗じて必要経費算入額を計算します。

 

 

必要経費であると合理的に判断できるものは、遠慮なく必要経費に算入しましょう。

領収書・レシートは捨ててしまわずに、キッチリと保存しておいてくださいね。

 

 

なお、前回お話しましたとおり、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額については、翌年以降3年間の繰越控除が可能となりますので、

前年以前から繰り越された損失の金額がある場合には、繰越控除を適用した後の残額について課税されることとなりますよ。お忘れなく。

 

Dollar, 実業家, 金融, 購入, 販売, 証券取引所, 投資, 経済

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

FX取引にかかる税金1(交際費の使い方で分かること)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第53号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

 

交際費の使い方は、その使う人の人柄をよく表しています。

特に、会社勤めの方を見ているとよく分かります。

 

交際費を使うことによって、その会社の将来の売上高に貢献するとか、関係者との取引を円滑にするとかの目的は当然にあるのですが、

あくまでもお金の出どころは、自分の小遣いからではなく、会社の経費からなのです。

 

普段、自分のポケットマネーを使うときにはとても慎重でケチケチしているのに、大義名分が出来たとたんに大風呂敷を広げちゃう人がいますよね。(いなければ、それは良いことです。)

 

総務・経理から何も言われないからといって、安心していては駄目ですよ。

見る人はキッチリと見ていますよ。

 

あと、旅費交通費の使い方も同様ですね。

カラ出張なんてもってのほかですが、

移動の際に、必要以上に何でもかんでもタクシーを利用する人がいますよね。(いなけらば、それは良いことです。)

 

こんなことをして一時的に得るものがあるかもしれませんが、確実に失っていくものもあります。

 

それは、“徳”と“信用”です。

 

個人事業主、オーナー社長であるならば、交際費を使うときには、お客様に喜んでもらいたい気持ちが強く表現されていたり、その結果としてその方の収入に直接結びつくという考え方が大きかったりします。

勿論ですが、節税目的も兼ねているということも大きな理由ではあるでしょう。

 

決定的な違いは、使うお金が、自分のお金か、人(会社)のお金か、というところです。

 

得したつもりで、徳を失わないようにして下さいね。

 

 

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FX取引にかかる税金1

 

申告分離課税

個人がFX取引など一定の先物取引の差金等決済をした場合には、その先物取引に係る雑所得等の金額については、他の所得と区分して申告分離課税となります。

 

税率は、所得税15%・復興特別所得税0.315%、住民税5%であり、合計で20.315%の税率です。

 

・損益通算

先物取引に係る雑所得等の金額の計算上、損失が生じたときは、他の先物取引に係る雑所得等の金額との損益の通算が可能です。

 

しかし、先物取引に係る雑所得等以外の所得の金額との損益通算はできません。

 

・繰越控除

先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額は、翌年以後3年間の繰越が可能です。

 

その繰り越された年の先物取引に係る雑所得等の金額を限度に、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上通算することができます。

 

 

損益通算と繰越控除の規定は、平成24年1月1日以後の年分から可能となりました。

また、それまでは、FX取引が店頭取引になるか取引所取引になるかによって課税関係に違いがありましたが、それ以後は現在の課税関係に統一されました。

 

FX利用者の立場からしてみると、どこで取引したところで同じようなものですからね。

 

  証券取引所, 世界経済, ブーム, 経済, お支払い, パーセント, プラス

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ