総合課税の短期譲渡所得と長期譲渡所得(アンケート行政はやっちゃダメ)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第52

 

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<前ふり>  

 

不満をなんでも聞いてあげる面談とか、アンケート行政は、絶対にやっちゃダメでしょ。

 

僕の知っている方の職場の、とあるグループで、「何か困っていることはないですか?不満に思っていることはないですか?」「匿名で何でも不満を聞きますよ、フィードバックしますからね。」みたいな匿名の個人面談活動をグループ全員に対して行ってました。

 

その匿名個人面談の結果の集約を拝見して、吐き気をもよおしました。

 

何なんだ皆が皆っ!?このマイナス思考、人のせいにする価値観、非論理的な発言、何の解決にもつながらない居酒屋愚痴的発想は!!

(はっ、思わず邪気払い)

 

特に、最初から言い訳“すら”しようとしない、それをも超越した「人のせいにする発想」には正直マイリマシタ。

 

でも、そんなもんでしょうかね。

そもそも、どんな環境にいても上位にあがってくるような考え方のしっかりした人物は決まって少数なのに、その他大勢の不満を匿名で聞いて果たして何が好転するのか?(実名ならまだマシかな?)

 

アンケート行政もしかり。

 

その他大勢の考え方に迎合して物事を進めると大変なことになりますよ。

そんなことしたら、会社なんてつぶれちゃいますよ。

 

たとえ少数派であっても、いや、少数派だからこそ、信念をもって、多少の反対はあっても、正しい方向に進めていくのが“経営”というものです。

 

現状を人のせいにする人にとっては、

「現在その人を取り巻く環境は、全て自分自身が望んだ通りの環境になっている」

だなんて、つゆ知らずなのでしょうね。

 

これまでの思考の結果によって、あなたの望んだ通りになっているのですよ。

 

そっか、

だから逆に言えば、

フフフ、ですよね~。

  

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 総合課税の短期譲渡所得と長期譲渡所得

 

総合課税される譲渡所得には、短期譲渡所得になるものと、長期譲渡所得になるものに区分されます。

総合課税される譲渡所得には、土地、建物、株式等を譲渡したことによる所得は含まれませんが、

ゴルフ場利用株式の譲渡による所得は総合課税に含まれます。

絵画とか骨董品の譲渡なんかも総合課税に含まれます。

 

短期か長期かは、”5年”が基準になります。

 

所有期間が5年以内のものを譲渡した場合には、短期譲渡所得

所有期間が5年超のものを譲渡した場合には、長期譲渡所得

 

長期譲渡所得の方が短期譲渡所得よりも、税制面で、以下のとおり優遇されています。

 

 <総合課税の譲渡所得の計算式> 

譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (所得費 + 譲渡費用)-特別控除50万円

 

以上の計算式で総合課税の譲渡所得の金額が計算されますが、

 

短期譲渡所得はこの計算式で計算した金額の全額が所得の金額となるのに対して、

長期譲渡所得はこの計算式で計算した金額の2分の1となります。

 

 短期の譲渡は転売目的の譲渡と認識され、担税力が高いと考えられているのでしょう。

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

   ゴルフ場利用株式の譲渡による所得 (地域住人は多種多様)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第51号

 

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<前ふり>  

 

この週末はずっと町内会活動に費やしてしまいました。“ずっと”というのには語弊がありますが、土曜日なんか、打ち合わせ13:00開始、1時間の夕食時間を挟んで、解放されたのが夜21:30、拘束時間だけでもこれだけで、他にも資料の整理やら何やらで、

これは一体どういうことだ。

 

中身については色々と今年特有の課題や決めごとがあるので、進展した際には、今後の前ふりでも少し紹介させてもらおうかと思いますが、

 

町内会の活動をしていて思うことは、

 

本当に色々な価値観の人がいるということ、

 

これまでも学校や職場などにも色々な人がいましたが、そんなもんではなくて、

 

地域の住人を相手とすると、コミュニティの幅や奥行きグッと広がって、これまでの人生で育ってきたバックグラウンドが全然違う多種多様な方々が一堂に集まるので、中には想像もしない考え方や発言をする人がいるということ。

 

フフフ、勉強になりますわ。

 

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 ゴルフ場利用株式の譲渡による所得

 

個人がゴルフ場利用株式を譲渡したことによる所得は、他の所得と総合して総所得金額を構成し、超過累進税率により所得税が課税されます。

 

これは、ゴルフ場利用株式が株式形態であったとしても、預託金形式であったとしても差は設けないとの判断で総合課税とされています。

 

総合課税とされる譲渡所得ということは、他の所得との損益通算の適用があるのですが、ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失の金額については、改正により、平成26年4月1日以降の譲渡分から、原則として他の所得との損益通算の適用を受けることができなくなりました。

 

これは、ゴルフ場利用株式を所持できるくらいの、いわゆるお金持ちと課税庁側から認識される方々に対する優遇政策の縮小です。改正前までは他の所得との損益通算が許されていたのですから。

 

売却して損出しする行為がひと段落付いたということかもしれませんね。

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

外国株式の配当金の外国税額控除(そして、引き寄せの法則)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第50号

 

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<前ふり>  

 

最近、前ふりでラジオ体操のことについて何度かお話ししました。その中で特に「意識して」することが大切だとお話ししました。

 

すると、僕は職場の人にはラジオ体操のことなんて一言も触れていないのに、ましてやこのブログのことなんて一切話していないのに、職場のある方からラジオ体操の話題を持ち掛けられたのです。

 

彼の話は、内容としても方向性としても僕がお話ししたことと似たようなものでした。

つまり彼も「意識して」ラジオ体操をしているということでした。

そして僕に意識して体操することを勧めてきたのです。

 

彼はゴルフのシングルプレーヤーなのですが、ラジオ体操のときには体の中心線・軸がぶれないように「意識している」とのことでした。

 

スイングする時に軸がぶれるとうまく球が飛ばないと。

 

いきなり目の前でデモンストレーションまで披露してくれました。

 

ていうか、いきなり何なん!?

ラジオ体操の話なんてこっちから何にもしてないのに、いきなり何なん!?

 

 でもですね、

これが「引き寄せの法則」というものなのでしょう。

  


もう一つ、

前回の前ふりでは、右脳・左脳の話をしました。

 

ほぼ同じタイミングで、同じグループで交流のある、別の媒体でブログをしていて僕よりも遥か先を進んでいらっしゃるブロガーさんのブログを拝見すると、その方も脳みその使い方を綴っているではあーりませんか!?

 

(もっとも、その方のブログは、膝を打つようなとても面白い視点で書かれていましたが。。。)

 

 えーっと、

今回お伝えしたいのは、人間の思考レベルで「引き寄せの法則」が働いているということです。

 

 「共鳴」という言葉が物理学の世界や電気工学の世界では使われていますが、

人間同士で同じような思考を行うと「共鳴」して「引き寄せの法則」が働くのだと思います。


今回の例では、同じタイミングで同じようなことを話題にするというような感じです。「引き寄せの法則」の働き方や現れ方は多種多様で様々です。

 

もっとも今回のことだけを皆様にお伝えして、それはたまたまの偶然だ、と言われればそれまでなのですが、

 

そう考えるのではなくて、逆に、

 

引き寄せの法則が働いているからこそ偶然のように作用する、という風に理解するのが正解だと思うのです。

  

そして大切なことは、自分がどのようなことを思考するかによって、引き寄せるものが良くも悪くも変化するということなのです。

 

これが理解できると、これからの将来、自分の人生に何が引き寄せられるのか、とてもワクワクしますよね。

   

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外国株式の配当金の外国税額控除

 

それでは、本題に移ります。

 

【今日の本題は、対象となる方・必要とされる方が、かなり少数だと思いますので、不要な方は、このブログの末尾に記載している僕からの“お礼の言葉”だけをご覧頂ければと思います。】

 

さて、

外国株式の配当金について外国で所得税が課税され、更に日本国内においても所得税が課税されると、国際間の二重課税が生じることになります。

 

この国際間の二重課税を排除するために外国税額控除という規定が設けられています。

 

今回は個人株主にかかる外国株式の配当金についての外国税額控除についてお話します。

 

外国株式の配当金について確定申告をする場合には、上場株式については、総合課税又は申告分離課税の選択が可能となります。

 

一方で、事例は少ないと思いますが、仮に外国株式が非上場株式である場合には、確定申告をする場合には総合課税を選択することになります。

 

なお、外国税額控除は、国外で課税された税金が所得税等から全額控除されるわけではなく、”限度額”が設けられています。

 

<控除限度額>

控除限度額 = その年分の所得税額 ×(その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額)

 

この算式の意味するところは、つまり、

仮に国外の税率が高かったとしても、日本の税金から控除してあげるのは、日本国内の税率で計算した金額までですよ、ということです。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

外国株式の配当金(そして、右利きですか?)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第49号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

前回、前々回と前ふりでラジオ体操についてお話ししましたが、意識して身体を動かすことは何もラジオ体操ばかりではありません。

 

右利きの人は、食事のときに、お箸をいつもと違って左手に持ってみることも有効です。また、左利きの人は、逆にいつもと違って右手に持ってみると良いでしょう。

 

そもそも人間の脳は左脳と右脳に分かれていて、右利きの人は左脳が発達しており、左利きの人は右脳が発達しています。

 

人間全体では右利きの方が多く、全体の9割以上は右利きだと言われております。右利きの人は左脳が発達しており、一般的に言語力、計算力、分析力などに優れています。論理的な考え方をする人が多いのも特徴です。

 

逆に左利きの人は右脳が発達しており、一般的に直観力、色彩や空間、音楽を認識する力に優れています。芸術家風な人が多いのも特徴です。

 

矯正されて右利きにさせられた人も確かに多いでしょうが、文明の発達とともに人間に求められる能力がどちらかといえば左脳の能力だったため自然と増えたのかもしれませんね。

 

話は戻りますが、

食事のときにお箸をいつもとは反対の手で持つことにより、普段あまり使われていない、活躍する機会の少ない脳が活性化することになります。

 

そのことにより、これまでと違った感覚の発達につながります。

 

今まで見えなかったり、気が付かなかった風景や物事に気が付くようになったり、違った角度から物事を考えたりする力が身につくのではないでしょうか。

 

そして、その結果ちょっと賢くなるんじゃないかと思います。そりゃ、普段使ってなかった脳を使うのだから、そうなるでしょうね。嬉しいですね。

 

僕の知っている何人もの方が、利き腕とは逆の手でお箸を使うことを始め、そして、上手く使いこなしていると聞いています。

 

でも、いきなり利き腕とは逆の手でお箸を使うのが難しいという方は、初めからお箸に挑戦しなくても大丈夫です。食事だと一日にできる回数も限られていますしね。

 

例えば、ティッシュで鼻をかむときに使う手を逆にする。字を書くときに使う手を逆にする。それこそ、初級者だと、スマホを操作する手をいつもと逆にすることなどからチャレンジしてみるのも良いかもしれません。

 

 

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 さて、それでは本題に移りたいと思います。

 

読者の皆様の中には株式投資をしている方もいらっしゃることと思います。株式は日本国内の市場だけではなく、海外の市場でもインターネットを利用して株式を気軽に購入できることから、外国株式を投資の対象としている方もいらっしゃると思います。

 

今回は、外国株式の配当金の支払いを受けた場合の取り扱いをお話しします。

 

外国株式の配当金

 

上場外国株式の配当金に対する日本国内における源泉徴収税率は、国内の上場株式の配当金に対する源泉徴収税率と同じです。

 

外国において既に源泉徴収がされている外国税額がある場合には、その外国税額控除”後”の金額に対して国内において源泉徴収されます。

 

外国で源泉徴収される場合の税率は、国や地域等によって異なりますが、日本国内においては、源泉徴収税率は、所得税、復興特別所得税そして、住民税の合計で20.315%の税率となります。

 

なお、外国株式の配当金についても、国内において証券会社等を通じて受け取るものについては、申告不要を選択することができます。 

外国株式の配当金については配当控除の規定を受けることができません。

 

ただ、外国税額が源泉徴収されている場合には国内の源泉徴収との二重課税となりますので、外国税額控除の適用を受けることができます。

 

国税額控除は話が長くなりますので、また今度にしたいと思います。

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

上場株式の配当金の申告方法 (それと、今日もラジオ体操)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第48号

 

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<前ふり>  

前回の前ふりでラジオ体操のことについてお話しました。

 

決して自分のラジオ体操が完璧だと申している訳ではないのですが、ラジオ体操をするときに毎回意識していることがあります。

 

その一つは「左右対称にする」ということです。

 

手を胸の前で交差したり、大きく腕を回したりする場面が何度かありますよね。

皆さんはそのときに利き腕と利き腕でないほうの腕の 前後の位置が毎回固定化されていませんか?

 

僕が気をつけていることは、些細なことかもしれませんが、腕の交差の仕方が固定化されないように意識しています。

 

一度目の交差のときに利き腕が外側だったら、二度目の交差のときには利き腕が内側になるようにしたりして、回数的に左右対称となるようにバランスさせています。

そして、次の日の体操の時には、それが一度ずつの交互にならないように、二度ずつで交互させたりするようにも意識しています。

 

それがどうしたの?という声が聞こえてきそうですが、

 

たかがラジオ体操であっても、意識して体を動かすということが大切なのです。

 

左右対称にすること以外にも、足の裏をべったりと地面につけっぱなしにしないで伸びる運動のときにはつま先立ちになるまでキッチリと足を伸ばすことを意識する、横に曲げる運動の時には伸ばす部分の筋肉がキッチリと伸びていることを意識するということです。

最後の深呼吸のときには鼻から息を吸って口から息を吐くことを意識するということです。

 

何度も同じことを申し上げますが、「意識する」ことがとても大切です。

 

意識すると細胞レベルで良くなっていることが分かるようになります。

 

この意識をするだけでその日一日体が言うことを聞いてくれますし、この積み重ねが、ここぞという時に踏ん張れる体を作っていくことにつながります。

 

惰性でするラジオ体操なんて時間の無駄といっても過言ではありません。

 

3ヶ月くらいは続けてみると皆さんにも理解して頂ける話だと思います。

 

 

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 さて、それでは本題に移りたいと思います。

 

上場株式の配当金の申告方法

 

・申告不要

国内の上場会社からの配当金については、申告不要を選択することができます。

たとえその配当金の金額が多額であったとしても、その金額の多少にかかわらず上場株式の配当金については申告不要を選択することができます。

 

申告不要といっても、税金がかからないということではありません。

前回お伝えしたとおり、上場株式の配当金については、所得税と復興特別所得税、それと住民税を合計して20.315%の税率で源泉徴収がされております。

 

申告不要とは、源泉徴収がされたうえでの申告事務手続きの省略というとらえ方で良いと思います。

 

・総合課税

総合課税を選択した場合には配当控除の適用を受けることができます。

総合課税ですので、超過累進税率が適用されます。


超過累進税率を適用して計算された税額から配当控除を適用して控除した後の正味の税負担と、源泉徴収の20.315%のみで済ませた場合との税負担の有利不利を確認してみると良いでしょう。

 

課税所得金額が695万円以下の超過累進税率を適用するのであれば、上場株式の配当金は総合課税を選択した方が有利となります。

手続きが面倒ですが、金額がそれなりに大きいのならやってみる価値はあるでしょう。

 

但し、次の申告分離課税のように、上場株式等の譲渡損失との損益通算の適用をすることができなくなりますのでご注意ください。

 

申告分離課税

申告分離課税では確定申告の手続きをすることになりますが、申告不要にできるものを敢えて申告するには、それなりの理由があります。

 

例えば、

上場株式の売買において譲渡損失がある場合には、上場株式の配当金との損益通算をすることができます。この損益通算は証券会社の特定口座(源泉徴収あり)内で済ませることもできますが、例えば、複数の証券会社の口座を持っている場合には、別々の証券会社の口座内にある譲渡損と配当金との損益通算までは、当然のことながら行ってくれません。

 

この場合、損益通算をするための申告をすることによって、損益通算された部分の上場株式の配当金については源泉徴収税額が還付されることになります。

 

また、申告分離課税を選択することにより、損益通算しきれなかった上場株式の譲渡損失について翌年度以降3年間の繰り越しが可能となり、その後の3年間に生じた一定の上場株式等の譲渡益や上場株式等の配当金と損益通算することも可能となります。

 

なお、申告分離課税では、総合課税のように配当控除の適用はありませんのでご注意下さい。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

 

上場株式の配当を受けた場合の源泉税(それと、ラジオ体操)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第47号

 

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<前ふり>  

皆さんはラジオ体操が上手にできますか?


ラジオ体操している人を見ていると、早朝のテレビ番組などで見かける“極めて正確な”ラジオ体操に近い動きをする人が稀にいたり(番組の人はスタイル抜群で、上手過ぎて“変”という気もしますが)、

それと殆ど誤差の無いキッチリした動きの人も中にはいますね。


いちばん多いのは、多少癖があるものの、見てて余り気にならない程度の人が殆どじゃないでしょうか。


しかし中には、どうしたらそんな風なテンポで体を動かせるのかな???


と疑問符がたくさん付く人たちも、目にすることができます。


うちの職場では始業時にラジオ体操をしているのですが、


衝撃的な光景は、


・ねじる運動の左右の順序が逆(両隣の人と毎回手がぶつかりそうでヒヤヒヤ)


・身体を回す運動の回転が逆回転(だから逆回転だってば!)


・手と足首を伸ばす運動のときに、皆が伸びてるときに一人で縮んでる(下向いてるから一人だけ違うことに気づかないのかな、目をつぶっているのかも)


・最期の深呼吸のときに手首をぶらぶらして足首を回す(それで呼吸できるのかな?)


まあ、この程度は大したことないと思われるかもしれませんが、


この人たちを見てて僕が凄いと思うのは、200回一緒に体操したら200回とも同じ箇所で同じように変な動きになっているところなのです。

(ある意味、極めて正確なのです。)


ラジオ体操って小中学校の体育でまともに授業を受けていたら普通にできることなのにね。

 

当たり前の動きをキッチリとするということは、とても大切なことだと思います。


変な動きのラジオ体操する人って、一緒に仕事をするうえでも「この人、大丈夫かな…」って不安視されかねませんから、


この際、ラジオ体操の時にはスクリーンに本物のラジオ体操の動画を流して、正確なラジオ体操を覚えてもらおうかなと思っています。


因みに、ラジオ体操は、旧逓信省の簡易保険局が昭和3年に旧ラジオ体操第一を制定したのが始まりで、旧チェコスロバキアで行われていた全国民の一斉運動がモデルになっています。


きっと、その頃の時代になって国民の服装が体操しやすい服装になってきたのでしょうね。



 

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会社法の規定により、一定の会計監査人設置会社については取締役会の決議で配当を行うことができますが、ほとんどの上場企業は配当を株主総会の決議事項にしていると思われます。3月決算の会社であれば、もうそろそろ配当の集中するシーズンですね。本日は、上場企業から剰余金の配当を受けた場合の源泉税についてお話しします。

 

個人株主が上場株式の配当を受けた場合の源泉税

 

現在は上場企業の株式については全て電子化されています。2009年に紙の株券が廃止されましたので、それ以降に取得した上場株式については事務手続的には不備が生じる心配は殆どないと思われます。従って、配当金も行方不明になることはあまり考えられませんね。

 

 個人株主が上場会社から配当金の支払いを受ける場合の源泉税率は次の通りです。


所得税率:15%

復興特別所得税率:0.315%(0.21%×15%)

住民税率:5%

以上の合計で、20.315%


の税率になります。

 

個人株主といっても、大口株主(発行済み株式総数の3%以上所有する株主)については、上場株式等以外の株式等に係る源泉税率として所得税と復興特別所得税だけで20.42%の税率で源泉徴収されます。

この場合、住民税は課税されないので、税負担は同じようなものですね。


今後も源泉徴収について何度かお話ししたいと思います。



 

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さくさ

 

会社案内DVDの制作費用の取り扱い (それと、募金箱)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第46号

 

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<前ふり>  

うちの玄関の下駄箱の上には手製の募金箱が置いてあります。

 

サランラップの芯に硬貨が差し込めるようなクリ抜きをして縦に立てられており、天井と底にはプチプチをセロハンテープでとめて蓋をしてあります。芯には「ぼ金ばこ ◯◯の店」とマジックで書かれています。(◯◯は娘の名前)これは小学生の娘が設置した募金箱です。

 

以前なら、お小遣いが欲しければ、お手伝いをするとか、僕の肩たたきをするなどして、その対価としてお小遣いを稼いでいた娘です。

ちゃんと「かたたたきけん 1円」とか「あらいものけん 2円」とかのサービス券も配ってくれていました。(とにかく安かった。)

 

しかし、いつの頃からか、娘は自分で作ったそのサービス券の存在を忘れる(無視する)ようになり、何かお手伝いを頼んでサービス券を突き出しても反応しなくなりました。

 

そして登場したのが、玄関の募金箱です。

 

「お小遣い」と言わずに「募金」という言葉に差し替えた娘の作戦に、アイデア賞の対価として、小銭をちょくちょく入れてあげて、しばらく娘を観察してみることにしました。

 

もしかしたら、募金と謳っているからには何か目標とか目的があるかもしれないと、少しばかりの淡い期待も抱いておりました。

 

と、 べりっ、ガサガサ、ジャリジャリ。

 

娘は募金を回収すると、自分の部屋に置いてあるプラスチック製のでっかい貯金箱にジャラジャラとお金を移して、空になった募金箱をまた元の位置に戻しています。

(儲かった、とか言ってたよーな。)

 

おいおい、そう来たか。 まあ、、そうだろうなぁ。。。

 

それでも親バカの僕は、仕事が長引いたり、お酒を飲んで酔っぱらったりして帰りが遅くなると、寝ている娘を起さないように、「ただいま」と声をかける代わりに、募金をしてしまうのでした。

 

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会社案内DVDの制作費用の取り扱い    

 

前回は広告宣伝のためのテレビCMの制作費用の取り扱いについてお話ししました。今回は、CMと性質的に似通ったものである会社案内などに利用されるDVDの制作費用の取り扱いについてお話しします。

 

テレビCMの放映期間は通常1年未満になることから、法人税法施行令第133条により、事業供用年度の損金の額に算入すると規定されていましたが、

 

会社案内などのDVDは、その制作費用が10万円未満(中小企業者等であれば30万円未満)でない限り、通常の減価償却資産として耐用年数2年で償却することになります。

(もっとも、使用期間が明らかに1年未満であれば、テレビCMと同じ取り扱いになります。)

 

減価償却資産の耐用年数等に関する省令

別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表

器具及び備品 

11前掲のもの以外のもの という構造用途に分類されます。

その中の、

映画フィルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード

という細目に当てはまるのですが、

この細目の表現は時代を反映していないだけであって、DVDであってもココに該当しますのでご注意下さい。

 

 

間違って全額損金処理してしまったとしても耐用年数は2年しかないから、税務調査の対象期間内において償却完了だよね、だから安心、とは思わないようにして下さいね。

 

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さくさ

 

CM制作費用の取り扱い

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第45号

 

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<前ふり>  

最近うちの職場のCM放送が始まりました。数ヶ月前に、職場内で若手中心のプロジェクトチームを結成し、いわゆる“偉い人”は口をはさまないようにし、CM制作を進めました。地方局での短いCMですが、自分たちで制作したCMがテレビで放映されると嬉しいものですね。

先ずはうちの職場を地域の方々に認知して頂き今後の採用活動などを行いやすくしたり、また、職場で働く方のご家族の方々にもCMをご覧頂いて安心して頂こうというコンセプトです。規模の小さな職場ですが、事業活動を通じてより社会に貢献していきたいと思っています。

 

 

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CM制作費用の取り扱い   

 

法人が広告宣伝のためにテレビCMを制作した場合には、その制作費用はその事業年度の損金の額に算入することができます。

 

テレビCMの放映期間は一般的には1クールで更新されることが多いと思われます。モデルさんとの契約によっては1年更新などのものもあり様々ですが、通常は契約期間は1年未満になると思われます。

 

 

使用可能期間が1年未満の減価償却資産の取り扱いについては、法人税法施行令第133条において、

 

法人が事業の用に供した減価償却資産で、その使用可能期間が1年未満であるものを有する場合において、その事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理したときは、その損金経理をした金額は、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する、

 

と規定されています。

 

 

また、法人税法基本通達7-1-10においても、

 

社歌、コマーシャルソング等の制作のために要した費用の額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる、

 

と規定されています。


一時の費用ですが、その効果は長く良く保ちたいですね。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ