氏子総代

2017/3/28

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第12号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

僕はサラリーマンとして会社勤めをしており、これまで主に会計、税務、資金の仕事で経験を積んできました。また、自分の仕事に関する知的好奇心が高まった結果、仕事をしながら受験勉強をして税理士の資格も取得しました。

 

このブログでは、僕が仕事で得た知識や税理士の勉強で得た知識の中から、僕自身に関心があるもの、そして皆様のお役に立てると思うものを、できるだけシンプルに、手短に紹介してまいりたいと思います。

 

サラッと読み流していただいて、「そう言えば、さくさがあんなこと言ってたよね。」みたいな感じで、何かの拍子にふと思い出していただければ嬉しいです。

 

 

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先日は、僕が町内会の副会長に当選したお話をしました。

 

法人税法上、町内会で収益事業を行わなければ課税されないということでしたね。

 

実は、僕は町内会の活動で、もう一つ別の役員に選出されています。

 

それは、神社のお祭りや清掃などのお手伝いを行う、

 

“氏子総代”

 

という役割です。

 

 

 通常、氏子総代は、その地域に生まれた方や、その地域に長年住んでいる方から選出されているそうですが、

 

僕は今の地域の住人になって1年も経っていない頃から氏子総代に選出して頂きました。

 

もっとも、氏子総代は様々な町内会の活動のなかでも、行事が多いためなのか、なり手が少なく、毎年なかなか人選が決まらないとのことです。

 

僕は、今の地域に引っ越ししてきてから地域活動のお手伝いに頻繁に参加していましたし、夏祭りなどの際にお酒が振舞われるときには、遠慮することなく注がれるままにありがたく頂戴しておりましたので、当時の町内会の方から、世話好き・酒好きな氏子総代(違っていたらごめんなさい)の

 

“有望株”

 

と思われたのかもしれません。

 

氏子総代の選出時期には、会長さんから直々に丁寧な手書きの依頼文まで頂いて、僕としてもありがたく引き受けることとしました。

 

さて、氏子総代になるにあたって、神社のお祭りなどのうち、

 

年4回の行事

 

「節分祭、例大祭、古例祭、除夜/元旦祭」

 

には出席して欲しいとあらかじめお願いされていましたが、

 

実際になってみて判ったことは、年4回どころではなく、行事の準備や後片付けも含めて、フルで年25回くらいは出席する機会があることが判りました。

 

もっとも、平日の昼とか、他に大事な予定が入っている日に召集があったときなどは欠席をするのですが、

 

召集されてない時間帯でもお手伝いをすることがあります。

 

例えば、お札の申し込みをされた町内の方々への配達と集金、

 

護摩木も同様に配達と集金、加えて回収して神社に納めることも行います。

 

寄贈された方々への撤饌の配布もします。

 

このように色々あると、確かに毎年なかなか人選が決まらないのも納得ですね。

 

 

幸いにして?僕はこういった神社の活動に、むしろ参加したいタチでしたので、次年度も喜んでお手伝いを引き受けることになりました。

 

 

 

神社会計と収益事業会計

 

前置きが長くなりましたが、

 

神社も町内会と同じように、収益事業を行った場合に、その収益事業から生じた所得について法人税が課税されます。

 

僕が氏子総代をしている神社には有料駐車場が併設されていたり、会館の貸付を行ったりしているので、帳簿を神社会計と収益事業会計に明確に区分しています。

 

そして、収益事業会計についてはキチンと税務申告を行って納税をしています。

 

肝心の神社の税務について、長くなりそうなので別の日に話を続けることにします。

 

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ