試験研究費かどうか迷ったときの判断基準

2017/4/30

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第26号

 

ご覧いただきありがとうございます。

試験研究費の特別控除関係を立て続けにお話ししてきましたが、本日は試験研究費に計上して良いのかどうか迷ったときの判断基準についてお話しします。  

 

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試験研究費かどうか迷ったときの判断基準

 

青色申告書を提出する法人が、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用、或いは、新サービスの開発のための費用(試験研究費という。)を支出した場合には、一定の金額を法人税額から控除することが出来ます。これまで何度かに分けてお伝えきました通りで、一部には中小企業者の特例もありましたよね。

 

 

それでは、自社が行っている活動が試験研究に該当するかどうか迷ったときにはどうすればいいのでしょうか?

 

特別試験研究費については具体的に定められていましたが、特別試験研究費に該当しない“一般の”試験研究費の場合はどう判断すればいいのでしょうか。

 

結論から申し上げますと、自社が試験研究費だと認識するならば試験研究費に計上するということになります。

 

 

例えば、自社が新製品の開発や技術の改良のために特別に費用を支出して試験研究を行っていると認識しているならば、それは試験研究費なのです。自社の技術は世界最先端ではないから試験研究費に計上するのは“おこがましい”なんて卑屈に考える必要はありません。自社基準で考えて良いでしょう。

 

 

税務当局側も、「我々は様々な会社を調査して大体の世の中のレベルを知っているつもりです。それを前提に、大変申し上げにくいのですが、貴社が現在総力を挙げて取り組んでいらっしゃる試験研究は、実は世の中のレベルと比較すると、程度が低く、周回遅れといっても過言ではありません。従って、貴社の試験研究費については、我々は試験研究費として計上することを認めません!」なんてことは言えないのです。

 

だから安心して?試験研究費に計上してくださいね。

 

 

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料理を大勢で食べると美味しくなりますね。昨日、今日と家族で実家に帰っておりました。全員大集合とまではなりませんでしたが、それでもワイワイ、ガヤガヤ楽しく食事が出来ました。

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が世界で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ