贈与税の基礎控除
2017/5/2
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第27号
ご覧いただきありがとうございます。
今日は贈与税について基本的なところからお話しします。贈与税とは、個人から個人に財産が無償で移転した場合に、財産をもらった側に課税される税金です。しかし、何でもかんでも課税されるわけではなく、一定の金額までは非課税となるものや、もらった物によってそもそも非課税であるものなどがあります。
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贈与税の基礎控除
贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、1暦年中110万円以下の贈与については、贈与税は課税されません。1暦年中に110万円を超える部分の金額に対して贈与税が課税されます。
この方法により計算される贈与を暦年課税贈与といいます。
<暦年課税の贈与税の計算方法>
(1暦年中に贈与により取得した財産の価額の合計額 × 基礎控除額110万円)× 贈与税率 = その年分の暦年贈与税額
ここで注意点があります。1暦年中に贈与により取得した財産の価額の合計額とは、贈与者を問わず、受贈者ごとに計算されるということです。
例えば、小学生の娘が、じいちゃんA、先生B、いとこC からそれぞれ現金100万円をもらった場合には、合計300万円から基礎控除額110万円を差し引き、その残額に贈与税率を乗じます。やってはいけないのは、じいちゃんA、先生B、いとこCの100万円それぞれが110万円以下だから、全て基礎控除額以下となるよね、です。これはアウトです。
あと、どうでもいい話ですけど、なぜ先生Bから100万円もらうんでしょうね。テストでいい点をとったからとか、志望校に合格して先生の株が上がったからとかでしょうか。世の中には100万円をポンと出す人はいますが、お祝い金にしては多いですね。
贈与税については、今後幾つかの論点に分けてお話ししたいと思います。
本日は平日ですが、GWということで仕事がお休みの方が多かったのではないでしょうか。僕はカレンダー通りに仕事をしていますが、本日は仕事を休みました。そして、近所の神社の祭りの手伝いをしていました。明日が例大祭なのです。今日は祭り会場等の設営も完了し、宵宮祭も無事に執り行われました。明日は天気も良く神輿かきには最高の日になりそうです。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が世界で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ