幸福は感じるもの

2017/3/25

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第11号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

僕はサラリーマンとして会社勤めをしており、これまで主に会計、税務、資金の仕事で経験を積んできました。また、自分の仕事に関する知的好奇心が高まった結果、仕事をしながら受験勉強をして税理士の資格も取得しました。

 

このブログでは、僕が仕事で得た知識や税理士の勉強で得た知識の中から、僕自身に関心があるもの、そして皆様のお役に立てると思うものを、できるだけシンプルに、手短に紹介してまいりたいと思います。

 

サラッと読み流していただいて、「そう言えば、さくさがあんなこと言ってたよね。」みたいな感じで、何かの拍子にふと思い出していただければ嬉しいです。

 

 

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日本人の幸福度は低いのか?

 

国連の幸福度調査の結果が発表されましたね。

 

 

はぁ~?幸福度の順位ですか。。。

 

幸福度なんて目に見えないものなで、本来はいちいち数値化なんてしなくてよいものです。果たしてこの調査に何の意味があるのか、本当に理解に苦しむ国連の調査です。

 

本人が幸福だと感じるならそれで良いと思うのですが、幸福というものまで数値化して順位をつけて発表して、国連はこの次に何を目指すのでしょうか。国連にとっては、現在はこんな調査もできるくらいに平和な世の中ということなのでしょうか。

 

幸福かどうかは本人の主観的なものだと思うのですが、この幸福度調査では客観的に評価するために無理やりに幾つもの計算方法が定められているとのことです。

 

ちなみに2017年は、日本はこの幸福度調査の結果51位でした。

 

ふーん、ですよね。

 

でも、僕はなんとなく順位が低いと感じました。(見事に術中にハマってしまいました。)

 

 

日本の順位が低い理由として、国連が無理やりに幸福度の順位をつけるために、客観化、数値化したものの中に「寛容度」というものがあるそうです。日本人はこの寛容度なるものが低くて順位を落としていたんだとか。

 

寛容度とはどのような数値かを調べてみると、

 

“先月、慈善事業にいくら寄付したか?”

 

ということを調べて、その金額をGDPで割って算出しているのだそうです。

 

なんか、キナ臭いですね。

 

これってつまり、

 

その“先月”が何時か分かれば意図的に少数の大金持ちで数値操作が出来てしまいますからね。少数の大金持ちがいる国って、結局のところ所得格差が著しい国ですから、このような形で寄付金の額が増えて順位が上がっても、本当にその国の幸福度が高いのかどうかは疑問が残ります。

 

くどいようですが、幸福かどうかなんて国連とか他人に決めてもらうものではなく、主観的に、自分で決めるものであり

 

“自分で感じる”

 

ものですからね。うんうん。

 

 

私さくさは幸福だと思いますし、寄付も本当に少額ですが、コンビニや飲食店に立ち寄った際に、チャリーンと毎日のように寄付しています。しかし、店によっては募金箱を置いていない店があるのですよ。日課のように募金をしているので、見つからない時はキョロキョロと募金箱をさがしてしまいます。

 

募金箱は分かり易い場所に置いておいてくださいね。

 

 

 

寄付の話が出てきましたので、本日は所得税の寄付金控除の概要についてお話しします。

 

 

 

寄付金控除

 

「特定寄付金」を支出した場合には寄付金控除を受けることが出来ます。

 

 

特定寄付金とは

 

・国、地方公共団体に対する寄附金(寄附をした人に特別の利益が及ぶものと認められるものを除く)ふるさと納税もココです。

 

独立行政法人日本赤十字社公益社団法人及び公益財団法人その他一定の法人に対する寄付金で一定のもの

 

・学校法人や専修学校などを設置する準学校法人に対する寄付金(入学に関するものを除く)

 

社会福祉法人、更生保護法人に対する寄付金

 

・政治活動に関する寄附金のうち一定のもの(寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものを除く)

 

・いわゆる認定NPO法人等に対する寄附金のうち一定のもの(寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものを除く)

 

など

 

 

寄付金控除の金額の計算式

 

次のイ又はロのいずれか低い金額 - 2千円 = 寄附金控除額

 

イ.その年に支出した特定寄附金の額の合計額

 

ロ.その年の総所得金額等の40%相当額

 

 

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ

 

えっ、町内会が課税されちゃうの!?

2017/3/23

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第10号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

僕はサラリーマンとして会社勤めをしており、これまで主に会計、税務、資金の仕事で経験を積んできました。また、自分の仕事に関する知的好奇心が高まった結果、仕事をしながら受験勉強をして税理士の資格も取得しました。

 

このブログでは、僕が仕事で得た知識や税理士の勉強で得た知識の中から、僕自身に関心があるもの、そして皆様のお役に立てると思うものを、できるだけシンプルに、手短に紹介してまいりたいと思います。

 

サラッと読み流していただいて、「そう言えば、さくさがあんなこと言ってたよね。」みたいな感じで、何かの拍子にふと思い出していただければ嬉しいです。

 

 

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僕の住んでいる地域の小学校では、生徒が登校する際に、近所の生徒たち20人程度集まって一緒に登校するという集団登校があります。

 

特に低学年の生徒ための交通安全の目的、また、犯罪に巻き込まれないようにするなどの目的で集団登校というものがあるのですが、親の立場からすると、とても安心感を覚えます。

 

一緒に登校することで違う学年の友達も出来るでしょうし、親としてはありがたい限りです。

 

この集団登校の1つ1つの集まりを分団と呼んでいるのですが、この度、僕の住んでいる地区では、この分団を親の立場から支える分責長と副分責長の選出がありました。

 

分責長は立候補してくれた方がいらっしゃったので最初から決まっていましたが(どうやら政治活動目的らしい)、副分責長はくじ引きでの決定となりました。

 

そして、その当たりくじを僕の妻が引き当てたのです。

 

ご当選おめでとうございます!

 

また、各分団では、子どもたちの中から分団長を選出します。

 

活動内容は、各分団長同士でミーティングや改善活動などを行うリーダーの役割なのですが、

 

なんと、

 

僕の子どもが分団長を引き受けることになりました。

 

おおっ、エライじゃん!

 

 

そして、町内会というものも存在します。

 

これも会長、副会長を毎年決めているのですが、僕の所属する地区の班からは、次年度は副会長を送り出す順番の年となり、くじ引きで副会長を決めることになりました。

 

もうお分かりですよね。

 

そう、僕が当たりくじを引いたのです。

 

正確に言うと、副会長の当たりくじを誰も引かなかったので、最後に余った1本の当たりくじを僕が引くことになったのですが…

 

 

4月以降は、親子で地域の様々な役割を引き受ける一年となります。

 

こういうことは、嫌だなぁ、なんて思わずに、

 

多少忙しくなっても、せっかくだからキッチリと活動することが大切だと思います。

 

今まで知らなかったことを知ることができたり、新たな交流も始まるので

 

“チャンス”

 

なんですよ。

 

僕にとっては、町内会の活動は”楽しみ”なんです。

 

 

 

 

えっ、町内会が課税されちゃうの!?

 

前置きが長くなりましたが、

 

この町内会では、各家庭から町内会費なるものを集めたり、再利用できる物を売却したりして、地蔵盆や大運動会、餅つき大会などのイベントを行っているのですが、

 

果たして、こうした活動で得られる収益は課税されるのでしょうか?

 

ふと疑問に思いませんか?

 

 

法人税法上、町内会やPTA,同窓会などは、内国法人の中でも「人格のない社団等」というものに分類されます。

 

そして、人格のない社団等についての納税義務は法人税法で次のように定められています。

 

法人税法第4条

内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、人格のない社団等については、収益事業を行う場合に限る。(途中省略)

 

なるほど。

 

つまり、収益事業を行わない限り課税されないということですね。

 

では、どういったものが収益事業なのでしょうか?

 

収益事業には、「物品販売業や不動産貸付業、金銭貸付業など」一定の業種が定められています。また、「継続して事業場を設けて行われるもの」とも規定されています。この二つの要件に該当すると法人税が課税されるわけですね。

 

僕の地域の町内会は町内会費としてお金を集めていますが、これは収益事業を行う業種には該当しません。また、再利用できる物を売却したりしていますが、これも継続して事業場を設けて行っているわけでもなく、その時限りですので、収益事業には該当しません。

 

良かった、”セーフ”ですよね。

 

仮に、町内会館の常時空いている部屋を有料で貸し付けたり、駐車場を貸し付けたり、自動販売機の設置収入を得ていたり、バザーなどで物の売却も日常頻繁に行ったりしていたら、これは立派な収益事業となって法人税が課税されることになります。

 

果たして、皆さんの町内会は大丈夫でしょうか?

 

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ

 

転用した場合の計算例

2017/3/21

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第9号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

僕はサラリーマンとして会社勤めをしており、これまで主に会計、税務、資金の仕事で経験を積んできました。また、自分の仕事に関する知的好奇心が高まった結果、仕事をしながら受験勉強をして税理士の資格も取得しました。

 

このブログでは、僕が仕事で得た知識や税理士の勉強で得た知識の中から、僕自身に関心があるもの、そして皆様のお役に立てると思うものを、できるだけシンプルに、手短に紹介してまいりたいと思います。

 

サラッと読み流していただいて、「そう言えば、さくさがあんなこと言ってたよね。」みたいな感じで、何かの拍子にふと思い出していただければ嬉しいです。

 

 

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前回は、非業務用から業務用に転用した場合の減価償却のお話をしました。

 

実際の計算例を見てみないと分かりにくいと思いますので、今回はその計算例をご覧頂きます。

 

 

 

自家用車を業務用車に100%転用した場合の計算例

 

 

【前提条件】

 

・法定耐用年数6年の新車を4,000,000円で購入

 

・自家用に購入した年月日 2015年2月1日

 

・業務用に転用した年月日 2017年4月1日

 

減価償却の方法は定率法を選定

 

 

 

減価の額の計算

 

 

  1. 「減価の額」を計算する場合に用いる耐用年数

法定耐用年数6年 × 1.5倍 = 9年

 

  1. 耐用年数9年の“定額法”の償却率

0.112

 

3.「減価の額」を旧定額法で計算

  4,000,000円× 0.9 × 0.112 × 2 年※= 806,400円

 

※  購入時から転用時までの期間は2年2ヶ月なので、6月未満を切捨て

 

4.未償却残高

  4,000,000円 - 806,400円 = 3,193,600円

 

 

 

必要経費に算入する減価償却費の計算

 

 

1.耐用年数6年の新定率法償却率

0.333

 

2.減価償却

 

未償却残高3,193,600円 × 0.333 × 9ヶ月※/12ヶ月 = 797,601円

 

※  業務用期間は、2017年4月から12月までの9ヶ月間

 

 

この計算例により2017年分の必要経費に算入できる減価償却費は以上の通りとなります。

 

 

仮に、この個人事業者の所得税率が20%ならば、ざっくりと計算して、16万円近くの節税となります。

 

 

非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の計算はややこしいのですが、以上のように節税効果がバツグンですので、面倒くさいからといって省略しないようにしましょうね。

 

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ

 

自家用車を業務用に転用した場合

2017/3/18

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第8号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

僕はサラリーマンとして会社勤めをしており、これまで主に会計、税務、資金の仕事で経験を積んできました。また、自分の仕事に関する知的好奇心が高まった結果、仕事をしながら受験勉強をして税理士の資格も取得しました。

 

このブログでは、僕が仕事で得た知識や税理士の勉強で得た知識の中から、僕自身に関心があるもの、そして皆様のお役に立てると思うものを、できるだけシンプルに、手短に紹介してまいりたいと思います。

 

サラッと読み流していただいて、「そう言えば、さくさがあんなこと言ってたよね。」みたいな感じで、何かの拍子にふと思い出していただければ嬉しいです。

 

 

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今日は我が家の自動車のタイヤ交換の日です。

 

冬用のスノータイヤを終了にしてノーマルタイヤに履き替えることにしました。

 

僕の車の活動範囲において、3日前にも朝から雪が降って、家の屋根とか芝生などにうっすらと雪が積もったのですが、車の走る公道では雪が積もることもなく、もうぼちぼち大丈夫と判断した次第です。

 

早朝に家を出るときでも、雲の無い青空の時には放射冷却により車のフロントガラスがガチガチに凍っていることも多かったのですが、

 

これについても、ここ最近になって漸くなくなってきました。

  

朝の時間は僕にとって大変貴重な時間ですので、ガチガチのフロントガラスを短時間で溶かすために“ぬるま湯”持参で家を出ていたのですが、この必要がなくなりました。

 こういうところからも春の訪れを感じることが出来ます。

 

 

さて、自動車に関してですが、

 

 

会社員の方については、自動車を専ら通勤やレジャーなど非業務用にのみ使用することが殆どでしょうから、

 

自動車に関する費用を例えば給与にかかる経費として扱うといったことはなかなか出来ないのですが(なくもないですが)、

 

自営業者の個人の方であれば、業務用車として自動車を保有している方も多いと思いますし、また、

 

会社員であっても、会社勤めをする傍らで、業務(副業)のためにもその自動車を使うこともある方がいらっしゃると思います。

 

そのような方についての自動車に関する費用は、どの程度まで経費として扱えるのかを見ていきましょう。

 

 

自動車に関する必要経費

 

業務の用に供する自動車に係る費用は、その業務の必要経費に算入することが出来ます。

 

例えば、ガソリン代、部品代、メンテナンス代、駐車場代、車検代、自動車税などが挙げられますが、

 

自動車の減価償却費についても必要経費に算入することが出来ます。

 

 

業務用にも非業務用にも使う場合

 

業務用にも非業務用にも使う場合には、その自動車を業務用に使用する割合を計算して、その割合により算出した業務用部分にかかる費用を必要経費として取り扱うことが出来ます。

 

例えば、会社員の方が一週間7日間のうち2日間の週末だけ副業のために業務用として使っているならば、費用の7分の2をその業務の必要経費に算入することが出来ます。

 

逆に、個人事業者が業務用車を、週末の土日はレジャー用に使用しているならば、費用のうち7分の5しか必要経費に算入することが出来ません。

 

 

減価償却

 

減価償却とは、固定資産の価値の減少分を費用として計上する会計処理のことを言います。

 

何年間にもわたって使用できる固定資産の取得価額を、購入した年の費用に一括して全額計上することは不合理ですよね。

 

そこで、使用または時の経過によって価値が減少した部分の計算をして、その部分だけを毎年の費用に計上していくのです。

 

 

非業務用から業務用に転用した場合の減価償却

 

自動車を購入した時には自家用車として使用していたんだけど、そのうち業務のためにもその自動車を使い始めた場合です。

 

なんとかして経費にしたいですよね。

 

この場合には、まず、非業務用から業務用に転用した時までの「減価の額」を計算します。次に、取得価額から「減価の額」を控除して、業務用として減価償却できる部分の金額(未償却残高)を計算します。あとは、経費計算として、この未償却残高を減価償却していけば大丈夫です。

 

  【計算式】

取得価額 - 非業務用部分の「減価の額」= 未償却残高

 

 

減価の額の計算方法

 

減価の額は、減価償却をして計算するのですが、この場合の注意点が3つあります。

 

まず1点目ですが、減価の額は必ず「旧定額法」で計算します。

 

2点目は、減価償却の耐用年数は法定耐用年数の1.5倍の年数で計算します。

 

そして3点目は、非業務用で使っていた期間の年数は、6月未満切り捨て、6月以上は切り上げで計算します。

 

 

この非業務用から業務用への転用の場合の減価償却費の計算については、計算例を挙げてみると分かり易いと思うのですが、長くなりそうですので、次回につなげます。

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ

 

 

ゴルフに行ってきます!

2017/3/16

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第7号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

僕はサラリーマンとして会社勤めをしており、これまで主に会計、税務、資金の仕事で経験を積んできました。また、自分の仕事に関する知的好奇心が高まった結果、仕事をしながら受験勉強をして税理士の資格も取得しました。

 

このブログでは、僕が仕事で得た知識や税理士の勉強で得た知識の中から、僕自身に関心があるもの、そして皆様のお役に立てると思うものを、できるだけシンプルに、手短に紹介してまいりたいと思います。

 

サラッと読み流していただいて、「そう言えば、さくさがあんなこと言ってたよね。」みたいな感じで、何かの拍子にふと思い出していただければ嬉しいです。

 

 

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週末はゴルフです。

 

まだまだ寒いですが、ここ数日間のなかでは最も天候に恵まれる日になると思います。

 

 

さて、皆さんは、日本全国にゴルフ場が幾つあるかご存知でしょうか?

 

日本には、現在およそ2400箇所ものゴルフ場があります。

 

単純に都道府県の数で割っても各都道府県に51箇所はゴルフ場があるということですね。

ですが、一番数が多いのは北海道の170箇所です。やはり、そもそも土地が広いからでしょうが、冬場には積雪のためクローズする場所が多いようです。

 

僕はゴルフ始める前までは、自分の住んでいる地域にゴルフ場があることなんてことをほとんど知らなかったのですが、ゴルフをするようになってから幾つも目に留まるようになりました。

 

気にするからこそ、

 

そこに“在る”ということを知るのでしょう。

 

人間の認識っていうのは、そういうモンなんでしょうね。

 

 

さて、ゴルフ場の数ですが、1975年に初めて1000箇所を突破して、2002年には2460箇所まで右肩上がりに増えていきました。

 

バブルの崩壊が1992年ごろですので、バブル崩壊後も増加していたのが興味深いところですね。

 

 

本日は、ゴルフに関する税金について、ざっとお話します。

 

 

ゴルフ場利用税

 

ゴルフをするとゴルフ場利用税なる税金がかかります。税率は各都道府県により異なりますが、1日あたりの標準税率は1人800円で上限は1200円になっています。

 

ゴルフ場利用税は、贅沢税(ゴルフは贅沢なレジャーなので利用者には担税力がある)という考え方と、応益税(ゴルフ場の近所の道路整備費用はゴルフ場利用者が負担する)という考え方から課される地方税の一つです。

 

1年間の税収は約480億円で、そのうち7割が都道府県から市町村に交付されています。

 

 

法人税では交際費の損金不参入

 

会社においては、必要に応じて接待ゴルフが行われることがあると思います。経理上の勘定科目は交際費として処理されることがほとんどですが、法人税の課税所得の金額の計算上、この交際費は原則損金不算入の扱いとなっています。

 

 

 所得税では必要経費に算入

 

一方、個人事業者の交際費については、法人のように交際費に厳しい制限を設けていません。接待ゴルフが業務上の支出であるならば、事業所得等の計算上必要経費に算入することができます。

  

 

消費税では不課税

 

ゴルフ場から発行される領収書にゴルフ場利用税の金額が明記されていることと思います。このゴルフ場利用税は、消費税法上課税資産の譲渡等に該当しません。

 

ゴルフ場利用税の部分については、仕入れ税額控除の対象とすることはできないので注意が必要です。

 

 

相続、贈与があった場合

 

ゴルフ会員権を親などから、無償で譲り受ける方や、相続される方もいらっしゃると思います。

 

有名なゴルフ場であれば、株式のように取引相場もあり、インターネットでその取引相場を確認することも可能です。

 

このようなゴルフ会員権については、課税時期(贈与時・相続開始時)の時価の70%に相当する金額で評価して、贈与税や相続税が課税されます。(但し、預託金等がある場合等には別の方法で評価します。)

 

ゴルフ絡みで幾つもの税制があるのですね。

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ

子どもの歯がガタガタに

2017/3/14

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第6号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

僕はサラリーマンとして会社勤めをしており、これまで主に会計、税務、資金の仕事で経験を積んできました。また、自分の仕事に関する知的好奇心が高まった結果、仕事をしながら受験勉強をして税理士の資格も取得しました。

 

このブログでは、僕が仕事で得た知識や税理士の勉強で得た知識の中から、僕自身に関心があるもの、そして皆様のお役に立てると思うものを、できるだけシンプルに、手短に紹介してまいりたいと思います。

 

サラッと読み流していただいて、「そう言えば、さくさがあんなこと言ってたよね。」みたいな感じで、何かの拍子にふと思い出していただければ嬉しいです。

 

 

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子どもの歯がガタガタに

 

うちの子供の話ですが、

 

小学3年生くらいの時から、歯がガタガタになってしまいました。最初は八重歯が少し出ているくらいだったので可愛いかったのですが、

 

次第に、横を向いて生えてくる歯があったり、

 

ついには、あろうことか、二列に並んで生えようとしている歯が出てきたりして、

 

本当に本当に歯がガタガタとなり、親としても恐怖感を覚えるくらいでした。

 

 

近所の歯医者に連れて行ったときに、歯医者の先生から

 

先生「はい、お口を大きく開けてー」

 

子・・・

 

先生「ウワッ!!!(驚)」

 

子・・・!!

 

と、本気でビックリされるくらいに。

 

 

でも、歯医者さんの矯正技術も、

 

そして、子ども(人間)が本来備えている矯正能力も凄いものですね。

 

 

こんな状態になって、今さら本当にちゃんと治るのかな…と始めのうちは心配していましたが、

 

治療を開始して2年程で、今では見事にきれいな歯並びに変身しました。おかげさまで、物も良く噛んで食べることができるようになりました!

 

歯並びが良くなったせいなのか、単に成長に勢いがついてきただけなのか分かりませんが、食べるご飯の量も増えたように感じます。親としては嬉しい限りです。良かった、良かった。

 

このような歯科矯正費用は当然に医療費控除の対象になります。

放っておくとうまく咀嚼できないままですからね。

 

一般的に歯科矯正は保険が効かないため結構な金額になってしまいます。親のふところ的にはキツイですが、可愛い子どものためなら大丈夫。

 

こういったことのためにも僕は仕事をしているのです。

 

 

一括払いがお得

 

矯正費用は分割払いでも支払ができましたが、一括して払ったほうが税金の面からはお得でした。

 

医療費控除の計算は、家庭内で1年間に支払った医療費から、 保険金等で補填される額を引いて、そこからさらに10万円 ※ を引いた額が医療費控除の金額となります。

 

  ※年間所得が200万円未満の人は、10万円ではなくて年間所得の5%

 

【1年間の医療費支出額 - 保険金等の補填額 - 10万円 =  医療費控除額】

 

 

複数年にわたって支払った場合、毎年10万円ずつ差し引かれてしまうので、その分トータルとしての医療費控除の金額が減ってしまいますよね。ですので、払えるときには一括払いがお得です。

 

 

税率の高い人の所得控除に入れる

 

家族のなかで一番税率の高い人に医療費控除をしてもらいましょう。

 

僕のようなサラリーマンとか、自営業者で商売をされている方の所得については、所得税は超過累進税率で計算されます。

 

所得の高い人になるに従って税率が高くなるので、一番所得の高い人に医療費控除をしてもらうのがお得になります。

 

因みに税率は全部で7段階あり、5%から45%と幅があります。同じ10万円の所得控除額でも返ってくる所得税の額は5千円から4万5千円と違い大きいのです。

 

 

 

なお、医療費控除は一部改正が入りましたが、また別の機会にお話しますね。

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ

ゲーハーの薬は医療費控除の対象か?

2017/3/11

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第5号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

僕はサラリーマンとして会社勤めをしており、これまで主に会計、税務、資金の仕事で経験を積んできました。また、自分の仕事に関する知的好奇心が高まった結果、仕事をしながら受験勉強をして税理士の資格も取得しました。

 

このブログでは、僕が仕事で得た知識や税理士の勉強で得た知識の中から、僕自身に関心があるもの、そして皆様のお役に立てると思うものを、できるだけシンプルに、手短に紹介してまいりたいと思います。

 

サラッと読み流していただいて、「そう言えば、さくさがあんなこと言ってたよね。」みたいな感じで、何かの拍子にふと思い出していただければ嬉しいです。

 

 

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前回は、会社では年末調整してくれない所得控除についてお話しました。

 

医療費控除

寄付金控除

雑損控除

 

この3種類は会社では手続きしてくれない、でしたよね。

 

今回はその中の1つ、医療費控除についてお話しします。

 

医療費控除の対象となる医療費

 

医療費控除の対象となる医療費は国税庁のホームページで確認することができます。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

 

 

医療費控除を行ううえで大切なことは、医療費控除の対象となる医療費を正しく拾うことですね。

 

 

 

ここで我が家の医療費について一つ紹介します。

 

これは病気なのか!?

 

僕の身体的特徴の一つに、頭のてっぺんの毛が薄いというのが挙げられます。

 

数年前に、従前とは違ったハイなペースで抜け毛が起こり始めました。そのときに、徐々にではあるけど、しかし着実に薄くなっていく自分の頭の毛を鏡で日々確認していたのですが、地肌の方が毛よりも目立つんじゃないか、と思い始めた頃に、意を決して、決して安いとは言えない薬を購入することにしました。

 

それまでも、毛穴まできれいに洗える高額なシャンプーを購入したりして、抜け毛予防にはそれなりに気を使っていたのですが、とうとうシャンプーのレベルアップだけでは体の変化に抗しきれなくなったからです。

 

で、その薬を使ってみたのですが、

 

これは効く!

 

という効果が生じました。

 

職場の人からも、あれっ、毛が濃くなったんじゃない?って言われたりして、なんだか嬉しくなったのを覚えています。

 

みんな気にしてくれていたのね、ありがとう、でももう心配ないよ、そう思った次第です。

 

効果があると判明すれば、もうこの薬を手放すことはできません。それ以来、欠かさずこの薬を定期購入しています。

 

この薬ですが、安いことで有名なドラッグストアで購入しようとしても、また、セールの日であっても決して安売りなんてしてくれなかったのですが、なんと、近くのスーパーでセールの日に安売りされていることが、妻の調査により判明しました。

 

妻の調査能力はスゴイ。

 

ただそのセールは平日で時間が限られているので、自分で買いにいくことができない僕は、妻に頼んでこの薬を買ってきてもらうようになりました。確かに、この薬のせいで家計を圧迫してはすまない気がしますもんね。

 

同じものなら安い時に買うに限ります。

 

 

問題は、今年の確定申告書の作成の際に、妻はしっかりとその薬のレシートを医療費のレシートの束に入れてまとめていたことが判明したことです。

 

そっか、妻にとっては、僕のこれは病気なんだ。。。

 

 

「ゲーハー」

 

ストレートに発音すると人を傷つけてしまう恐れがあるので、妻はその言葉を逆さまに読み、かつ、横線を付けて発音を伸ばすことによって、心に突き刺さる言葉にならないように気遣ってオブラートに包んでくれています。

 

妻は美容師資格を持っており、ある程度の経験もあることから、結婚して以来、毎月のように僕の頭の散髪をしてくれています。とてもありがたい存在です。

 

最近ちょっとした変化に気付いたのですが、頭の周辺の刈り方と、てっぺんの刈り方とで、明らかに櫛とハサミの使い方に違いを持たせていることが分かるようになりました。

 

とにかく優しいのです。てっぺんの時は。

 

「小鳥みたい。」

 

そのようにも表現してくれます。

 

つまりは、産毛みたい、ということなんでしょう。

 

薬のおかげで、まだ新たな毛が生えてきてくれているのだと思うのですが、抜け毛の本数の方が多くなっているので、殆どの毛は先端が細くなったフサフサの毛になっているのでしょうね。

 

妻は、周辺の毛とてっぺんの毛とのバランスをとるために、スキバサミでグラデーションを作って“自然体”に仕上げてくれます。妻が美容師であったことに感謝しています。

 

ただ、「ここが無くなったときは、全部剃るからね。」このように脅されてもいます。散髪の準備をする時に、まだハサミと櫛しか道具を出してこないから大丈夫ですが、その道具が、バリカンや剃刀に取って代わることの無いようにしなければ。。。

 

 

ゲーハーの薬は医療費控除の対象か?

 

さて、僕の頭につける薬の購入費用は医療費控除の対象となるのでしょうか?

 

残念なことに、この薬の購入は、美容目的と解されて医療費控除の対象とはなりません。僕が治療目的だと主張しても、おそらく税務署には通じないと思われます。

 

ただし、僕がゲーハーを理由に深刻な精神障害を煩ってしまったとか、胃に穴が開いてしまったとか、ゲーハーに関連した病気の治療と一緒にその根本原因のゲーハーの治療がされた場合には、医療費控除の対象となる可能性があります。

 

僕くらいの症状ならまだまだ大丈夫!という事ですね。

 

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ

年末調整されない所得控除

2017/3/9

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第4号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

僕はサラリーマンとして会社勤めをしており、これまで主に会計、税務、資金の仕事で経験を積んできました。また、自分の仕事に関する知的好奇心が高まった結果、仕事をしながら受験勉強をして税理士の資格も取得しました。

 

このブログでは、僕が仕事で得た知識や税理士の勉強で得た知識の中から、僕自身に関心があるもの、そして皆様のお役に立てると思うものを、できるだけシンプルに、手短に紹介してまいりたいと思います。

 

サラッと読み流していただいて、「そう言えば、さくさがあんなこと言ってたよね。」みたいな感じで、何かの拍子にふと思い出していただければ嬉しいです。

 

 

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年末調整されない所得控除

 

 

前回は還付申告のことについてお話しました。

 

サラリーマンは年末調整をしたらほぼ終わったようなものですが、還付がある場合には時効までに還付申告すれば税金が戻ってくるという話でしたよね。

 

そこで、サラリーマンが還付を受けるケースになることが多いと思われる所得控除の話をしていきたいと思います。


 

所得税では所得控除の種類が14種類あります。所得控除って何かというと、ざっくりいえば、所得税で税額を計算する際に、様々な種類の所得金額からマイナスするものです。マイナスした後の金額を課税所得金額といい、その課税所得金額に税率を乗じて税額を計算します。

 

 

・1暦年分(1月1日から12月31日まで)の様々な所得の金額 -所得控除額 = 課税所得金額

 

・課税所得金額 × 税率 = 税額

 

 

所得控除の種類

 

雑損控除

 

医療費控除

 

社会保険料控除

 

小規模企業共済等掛金控除

 

生命保険料控除

 

地震保険料控除

 

寄付金控除

 

障害者控除

 

寡婦寡夫控除

 

勤労学生控除

 

扶養控除

 

配偶者控除

 

配偶者特別控除

 

基礎控除

 

 

14種類ある所得控除のうち、11種類までを会社の年末調整で所得金額(サラリーマンの給与所得)からマイナスをしてくれるのですが、残りの3種類はご自身で申告しなければならないことになっているのです。

 

 

残りの3種類というのが、

 

雑損控除

 

医療費控除

 

寄付金控除

 

です。

 

この3つについては、会社の年末調整では面倒を見てくれません。

 

その理由は色々あると思いますが、


年末調整は会社でするものなので、ほぼ金額が確定した所得控除だけしか会社は面倒を見きれないといった事情が挙げられます。

 

医療費を例にとると、

 

「年末調整の計算に変更が生じてしまうから病院に行くのを先延ばしにして、年明けまで我慢しよう」なんてことしないですよね。

 

年末調整に関係なく、必要なときには病院に行ったり、薬を買ったりするのだから、医療費の金額は年明けになってからでないと正確な金額を集計できません。

 

だから、会社の年末調整で医療費控除額を計算するのはほぼ不可能なのです。また、仮に計算できたとしても、従業員から病院や薬局のレシートの束をもらって一人ずつの集計をしたり、

 

そもそも、「これって医療費控除の対象となる医療費に該当するのかな?」といった確認や判断をすることって、やっぱり会社では実務上はほぼ不可能に近いと思います。

 

雑損控除も寄付金控除もこのように医療費控除と同じような理由があるので、やっぱりご自身でどうぞ、となるのです。

 

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ