分離課税の譲渡所得1(そして、食事中に気をつけること)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第55号
ご覧いただきありがとうございます。
<前ふり>
僕は、食事をするときの感情の持ち方に気をつけていることがあります。
これだけは外せない、というものは、
食事中にケンカをしない、
怒りの感情にはならない、
ということです。
食べ物は単なる栄養分だけで成り立っているものではありません。
体内に入って排泄されるまで、何カロリー摂取した、ビタミンやミネラルを幾ら摂取した、繊維質がどのくらいなど、そんな数字レベルのものだけではありません。
食べ物は、喜びとか悲しみとか怒りなどの波動を浴びて体内に入りますし、また、摂取する側の人間の出している波動によっても細胞の作られ方が変わると、僕は思っています。
だから、食事中の感情は重要なのです。
料理を作る側の人も同じです。
怒りを撒き散らしながら作られた料理なんて食べたくないですね。
以前、食事をしようと入った店では、料理人が厨房で口論をしながら料理を作っていました。
店は結構混んでいる時間帯でした。
そのとき僕は、料理が作り始められる前に、店員さんに注文をキャンセルしてその店を出ることにしました。
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分離課税の譲渡所得1
土地や建物の譲渡による所得は、他の所得と分離して課税する分離課税制度を採用することになります。
土地や建物については、先般お伝えしました総合課税の譲渡所得ように、他の所得と総合しませんので、損益通算の適用を受けることができません。
分離課税の譲渡所得は、短期と長期に区分して計算します。
短期と長期では税率が次のように異なります。
<所得税の算式>
1.分離短期譲渡所得の場合
課税短期譲渡所得金額×30%
2.分離長期譲渡所得の場合
課税長期譲渡所得金額×15%
(所得税・復興特別所得税、住民税5%の合計で20.315%)
短期の場合には、なんだか懲罰的な税率ですね。
土地ころがし防止の目的もあるそうです。
譲渡所得には様々な特例がありますが、今後はもう少し詳しくお話したいと思います。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
FX取引にかかる税金2(父の日のプレゼント?)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第54号
ご覧いただきありがとうございます。
<前ふり>
先週末の父の日は少しドキドキしました。
アマゾンと表示のある、そこそこ大きな小包箱が家に届いたのです。
小学生の娘が「お父さん、ぜったいに見んといてやー」と言って、
箱を抱えて自分の部屋に入っていきました。
妻もニコニコしています。
「おっ、そうか、父の日か。」
「お母さんと相談して、父の日のプレゼントを買ったのかな。」
「どんな顔をして喜びを表現しようかな。」
などと考えていたら、娘の部屋からでっかいラジコンカーが走り出してきました。
娘は大喜びです。
「勝手に触らんといてやー。」
そんな言葉が聞こえてきます。
どうやら、4年ほど前に、僕が運転する娘のスーパーカーが暗黒色のドブに向かって急降下していったことをいまだ覚えていたようです。
聞けば、今回
娘は誕生日プレゼントを前倒ししてラジコンを買ってもらったとのこと。
娘の誕生日は12月。。。6ヵ月先。。。
「おいおい、どんだけ前倒ししてんねん!」
と思いましたが、
「ラジコンが走り回っている今さら、口に出すこともあるまい。」
後ほど、部屋の中でラジコンの運転をさせてもらいました。
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FX取引にかかる税金2
個人がFX取引など一定の先物取引の差金等決済をした場合には、その先物取引に係る雑所得等の金額については、他の所得と区分して申告分離課税により所得税等を計算します。
税率は、所得税15%・復興特別所得税0.315%、住民税5%であり、合計で20.315%の税率となります。
この先物取引に係る雑所得等の金額の計算式は次のとおりとなります。
<計算式>
先物取引に係る雑所得等の金額 = 先物取引に係る利益 - 必要経費
今回は、
所得の金額の計算上利益から差し引くことができる「必要経費」についてお話します。
主な必要経費は次のとおりです。
・通信費
・パソコン代(減価償却資産となる場合には償却費相当額)
・セミナー受講料(会場までの交通費も含まれます。)
・書籍、分析資料等の購入代金
・文房具
などなど
特に通信やパソコンについては、何もFX取引をするためだけではなく、他の用途にも使用することが多いと思われます。
そのような場合には、FX取引のために使用する割合として合理的に算出した割合を乗じて必要経費算入額を計算します。
必要経費であると合理的に判断できるものは、遠慮なく必要経費に算入しましょう。
領収書・レシートは捨ててしまわずに、キッチリと保存しておいてくださいね。
なお、前回お話しましたとおり、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額については、翌年以降3年間の繰越控除が可能となりますので、
前年以前から繰り越された損失の金額がある場合には、繰越控除を適用した後の残額について課税されることとなりますよ。お忘れなく。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
FX取引にかかる税金1(交際費の使い方で分かること)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第53号
ご覧いただきありがとうございます。
<前ふり>
交際費の使い方は、その使う人の人柄をよく表しています。
特に、会社勤めの方を見ているとよく分かります。
交際費を使うことによって、その会社の将来の売上高に貢献するとか、関係者との取引を円滑にするとかの目的は当然にあるのですが、
あくまでもお金の出どころは、自分の小遣いからではなく、会社の経費からなのです。
普段、自分のポケットマネーを使うときにはとても慎重でケチケチしているのに、大義名分が出来たとたんに大風呂敷を広げちゃう人がいますよね。(いなければ、それは良いことです。)
総務・経理から何も言われないからといって、安心していては駄目ですよ。
見る人はキッチリと見ていますよ。
あと、旅費交通費の使い方も同様ですね。
カラ出張なんてもってのほかですが、
移動の際に、必要以上に何でもかんでもタクシーを利用する人がいますよね。(いなけらば、それは良いことです。)
こんなことをして一時的に得るものがあるかもしれませんが、確実に失っていくものもあります。
それは、“徳”と“信用”です。
個人事業主、オーナー社長であるならば、交際費を使うときには、お客様に喜んでもらいたい気持ちが強く表現されていたり、その結果としてその方の収入に直接結びつくという考え方が大きかったりします。
勿論ですが、節税目的も兼ねているということも大きな理由ではあるでしょう。
決定的な違いは、使うお金が、自分のお金か、人(会社)のお金か、というところです。
得したつもりで、徳を失わないようにして下さいね。
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FX取引にかかる税金1
個人がFX取引など一定の先物取引の差金等決済をした場合には、その先物取引に係る雑所得等の金額については、他の所得と区分して申告分離課税となります。
税率は、所得税15%・復興特別所得税0.315%、住民税5%であり、合計で20.315%の税率です。
・損益通算
先物取引に係る雑所得等の金額の計算上、損失が生じたときは、他の先物取引に係る雑所得等の金額との損益の通算が可能です。
しかし、先物取引に係る雑所得等以外の所得の金額との損益通算はできません。
・繰越控除
先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額は、翌年以後3年間の繰越が可能です。
その繰り越された年の先物取引に係る雑所得等の金額を限度に、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上通算することができます。
損益通算と繰越控除の規定は、平成24年1月1日以後の年分から可能となりました。
また、それまでは、FX取引が店頭取引になるか取引所取引になるかによって課税関係に違いがありましたが、それ以後は現在の課税関係に統一されました。
FX利用者の立場からしてみると、どこで取引したところで同じようなものですからね。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
総合課税の短期譲渡所得と長期譲渡所得(アンケート行政はやっちゃダメ)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第52号
ご覧いただきありがとうございます。
<前ふり>
不満をなんでも聞いてあげる面談とか、アンケート行政は、絶対にやっちゃダメでしょ。
僕の知っている方の職場の、とあるグループで、「何か困っていることはないですか?不満に思っていることはないですか?」「匿名で何でも不満を聞きますよ、フィードバックしますからね。」みたいな匿名の個人面談活動をグループ全員に対して行ってました。
その匿名個人面談の結果の集約を拝見して、吐き気をもよおしました。
何なんだ皆が皆っ!?このマイナス思考、人のせいにする価値観、非論理的な発言、何の解決にもつながらない居酒屋愚痴的発想は!!
(はっ、思わず邪気払い)
特に、最初から言い訳“すら”しようとしない、それをも超越した「人のせいにする発想」には正直マイリマシタ。
でも、そんなもんでしょうかね。
そもそも、どんな環境にいても上位にあがってくるような考え方のしっかりした人物は決まって少数なのに、その他大勢の不満を匿名で聞いて果たして何が好転するのか?(実名ならまだマシかな?)
アンケート行政もしかり。
その他大勢の考え方に迎合して物事を進めると大変なことになりますよ。
そんなことしたら、会社なんてつぶれちゃいますよ。
たとえ少数派であっても、いや、少数派だからこそ、信念をもって、多少の反対はあっても、正しい方向に進めていくのが“経営”というものです。
現状を人のせいにする人にとっては、
「現在その人を取り巻く環境は、全て自分自身が望んだ通りの環境になっている」
だなんて、つゆ知らずなのでしょうね。
これまでの思考の結果によって、あなたの望んだ通りになっているのですよ。
そっか、
だから逆に言えば、
フフフ、ですよね~。
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総合課税の短期譲渡所得と長期譲渡所得
総合課税される譲渡所得には、短期譲渡所得になるものと、長期譲渡所得になるものに区分されます。
総合課税される譲渡所得には、土地、建物、株式等を譲渡したことによる所得は含まれませんが、
ゴルフ場利用株式の譲渡による所得は総合課税に含まれます。
絵画とか骨董品の譲渡なんかも総合課税に含まれます。
短期か長期かは、”5年”が基準になります。
所有期間が5年以内のものを譲渡した場合には、短期譲渡所得
所有期間が5年超のものを譲渡した場合には、長期譲渡所得
長期譲渡所得の方が短期譲渡所得よりも、税制面で、以下のとおり優遇されています。
<総合課税の譲渡所得の計算式>
譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (所得費 + 譲渡費用)-特別控除50万円
以上の計算式で総合課税の譲渡所得の金額が計算されますが、
短期譲渡所得はこの計算式で計算した金額の全額が所得の金額となるのに対して、
長期譲渡所得はこの計算式で計算した金額の2分の1となります。
短期の譲渡は転売目的の譲渡と認識され、担税力が高いと考えられているのでしょう。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
ゴルフ場利用株式の譲渡による所得 (地域住人は多種多様)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第51号
ご覧いただきありがとうございます。
<前ふり>
この週末はずっと町内会活動に費やしてしまいました。“ずっと”というのには語弊がありますが、土曜日なんか、打ち合わせ13:00開始、1時間の夕食時間を挟んで、解放されたのが夜21:30、拘束時間だけでもこれだけで、他にも資料の整理やら何やらで、
これは一体どういうことだ。
中身については色々と今年特有の課題や決めごとがあるので、進展した際には、今後の前ふりでも少し紹介させてもらおうかと思いますが、
町内会の活動をしていて思うことは、
本当に色々な価値観の人がいるということ、
これまでも学校や職場などにも色々な人がいましたが、そんなもんではなくて、
地域の住人を相手とすると、コミュニティの幅や奥行きグッと広がって、これまでの人生で育ってきたバックグラウンドが全然違う多種多様な方々が一堂に集まるので、中には想像もしない考え方や発言をする人がいるということ。
フフフ、勉強になりますわ。
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ゴルフ場利用株式の譲渡による所得
個人がゴルフ場利用株式を譲渡したことによる所得は、他の所得と総合して総所得金額を構成し、超過累進税率により所得税が課税されます。
これは、ゴルフ場利用株式が株式形態であったとしても、預託金形式であったとしても差は設けないとの判断で総合課税とされています。
総合課税とされる譲渡所得ということは、他の所得との損益通算の適用があるのですが、ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失の金額については、改正により、平成26年4月1日以降の譲渡分から、原則として他の所得との損益通算の適用を受けることができなくなりました。
これは、ゴルフ場利用株式を所持できるくらいの、いわゆるお金持ちと課税庁側から認識される方々に対する優遇政策の縮小です。改正前までは他の所得との損益通算が許されていたのですから。
売却して損出しする行為がひと段落付いたということかもしれませんね。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
外国株式の配当金の外国税額控除(そして、引き寄せの法則)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第50号
ご覧いただきありがとうございます。
<前ふり>
最近、前ふりでラジオ体操のことについて何度かお話ししました。その中で特に「意識して」することが大切だとお話ししました。
すると、僕は職場の人にはラジオ体操のことなんて一言も触れていないのに、ましてやこのブログのことなんて一切話していないのに、職場のある方からラジオ体操の話題を持ち掛けられたのです。
彼の話は、内容としても方向性としても僕がお話ししたことと似たようなものでした。
つまり彼も「意識して」ラジオ体操をしているということでした。
そして僕に意識して体操することを勧めてきたのです。
彼はゴルフのシングルプレーヤーなのですが、ラジオ体操のときには体の中心線・軸がぶれないように「意識している」とのことでした。
スイングする時に軸がぶれるとうまく球が飛ばないと。
いきなり目の前でデモンストレーションまで披露してくれました。
ていうか、いきなり何なん!?
ラジオ体操の話なんてこっちから何にもしてないのに、いきなり何なん!?
でもですね、
これが「引き寄せの法則」というものなのでしょう。
もう一つ、
前回の前ふりでは、右脳・左脳の話をしました。
ほぼ同じタイミングで、同じグループで交流のある、別の媒体でブログをしていて僕よりも遥か先を進んでいらっしゃるブロガーさんのブログを拝見すると、その方も脳みその使い方を綴っているではあーりませんか!?
(もっとも、その方のブログは、膝を打つようなとても面白い視点で書かれていましたが。。。)
えーっと、
今回お伝えしたいのは、人間の思考レベルで「引き寄せの法則」が働いているということです。
「共鳴」という言葉が物理学の世界や電気工学の世界では使われていますが、
人間同士で同じような思考を行うと「共鳴」して「引き寄せの法則」が働くのだと思います。
今回の例では、同じタイミングで同じようなことを話題にするというような感じです。「引き寄せの法則」の働き方や現れ方は多種多様で様々です。
もっとも今回のことだけを皆様にお伝えして、それはたまたまの偶然だ、と言われればそれまでなのですが、
そう考えるのではなくて、逆に、
引き寄せの法則が働いているからこそ偶然のように作用する、という風に理解するのが正解だと思うのです。
そして大切なことは、自分がどのようなことを思考するかによって、引き寄せるものが良くも悪くも変化するということなのです。
これが理解できると、これからの将来、自分の人生に何が引き寄せられるのか、とてもワクワクしますよね。
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外国株式の配当金の外国税額控除
それでは、本題に移ります。
【今日の本題は、対象となる方・必要とされる方が、かなり少数だと思いますので、不要な方は、このブログの末尾に記載している僕からの“お礼の言葉”だけをご覧頂ければと思います。】
さて、
外国株式の配当金について外国で所得税が課税され、更に日本国内においても所得税が課税されると、国際間の二重課税が生じることになります。
この国際間の二重課税を排除するために外国税額控除という規定が設けられています。
今回は個人株主にかかる外国株式の配当金についての外国税額控除についてお話します。
外国株式の配当金について確定申告をする場合には、上場株式については、総合課税又は申告分離課税の選択が可能となります。
一方で、事例は少ないと思いますが、仮に外国株式が非上場株式である場合には、確定申告をする場合には総合課税を選択することになります。
なお、外国税額控除は、国外で課税された税金が所得税等から全額控除されるわけではなく、”限度額”が設けられています。
<控除限度額>
控除限度額 = その年分の所得税額 ×(その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額)
この算式の意味するところは、つまり、
仮に国外の税率が高かったとしても、日本の税金から控除してあげるのは、日本国内の税率で計算した金額までですよ、ということです。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
外国株式の配当金(そして、右利きですか?)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第49号
ご覧いただきありがとうございます。
<前ふり>
前回、前々回と前ふりでラジオ体操についてお話ししましたが、意識して身体を動かすことは何もラジオ体操ばかりではありません。
右利きの人は、食事のときに、お箸をいつもと違って左手に持ってみることも有効です。また、左利きの人は、逆にいつもと違って右手に持ってみると良いでしょう。
そもそも人間の脳は左脳と右脳に分かれていて、右利きの人は左脳が発達しており、左利きの人は右脳が発達しています。
人間全体では右利きの方が多く、全体の9割以上は右利きだと言われております。右利きの人は左脳が発達しており、一般的に言語力、計算力、分析力などに優れています。論理的な考え方をする人が多いのも特徴です。
逆に左利きの人は右脳が発達しており、一般的に直観力、色彩や空間、音楽を認識する力に優れています。芸術家風な人が多いのも特徴です。
矯正されて右利きにさせられた人も確かに多いでしょうが、文明の発達とともに人間に求められる能力がどちらかといえば左脳の能力だったため自然と増えたのかもしれませんね。
話は戻りますが、
食事のときにお箸をいつもとは反対の手で持つことにより、普段あまり使われていない、活躍する機会の少ない脳が活性化することになります。
そのことにより、これまでと違った感覚の発達につながります。
今まで見えなかったり、気が付かなかった風景や物事に気が付くようになったり、違った角度から物事を考えたりする力が身につくのではないでしょうか。
そして、その結果ちょっと賢くなるんじゃないかと思います。そりゃ、普段使ってなかった脳を使うのだから、そうなるでしょうね。嬉しいですね。
僕の知っている何人もの方が、利き腕とは逆の手でお箸を使うことを始め、そして、上手く使いこなしていると聞いています。
でも、いきなり利き腕とは逆の手でお箸を使うのが難しいという方は、初めからお箸に挑戦しなくても大丈夫です。食事だと一日にできる回数も限られていますしね。
例えば、ティッシュで鼻をかむときに使う手を逆にする。字を書くときに使う手を逆にする。それこそ、初級者だと、スマホを操作する手をいつもと逆にすることなどからチャレンジしてみるのも良いかもしれません。
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さて、それでは本題に移りたいと思います。
読者の皆様の中には株式投資をしている方もいらっしゃることと思います。株式は日本国内の市場だけではなく、海外の市場でもインターネットを利用して株式を気軽に購入できることから、外国株式を投資の対象としている方もいらっしゃると思います。
今回は、外国株式の配当金の支払いを受けた場合の取り扱いをお話しします。
外国株式の配当金
上場外国株式の配当金に対する日本国内における源泉徴収税率は、国内の上場株式の配当金に対する源泉徴収税率と同じです。
外国において既に源泉徴収がされている外国税額がある場合には、その外国税額控除”後”の金額に対して国内において源泉徴収されます。
外国で源泉徴収される場合の税率は、国や地域等によって異なりますが、日本国内においては、源泉徴収税率は、所得税、復興特別所得税そして、住民税の合計で20.315%の税率となります。
なお、外国株式の配当金についても、国内において証券会社等を通じて受け取るものについては、申告不要を選択することができます。
外国株式の配当金については配当控除の規定を受けることができません。
ただ、外国税額が源泉徴収されている場合には国内の源泉徴収との二重課税となりますので、外国税額控除の適用を受けることができます。
外国税額控除は話が長くなりますので、また今度にしたいと思います。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
上場株式の配当金の申告方法 (それと、今日もラジオ体操)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第48号
ご覧いただきありがとうございます。
<前ふり>
前回の前ふりでラジオ体操のことについてお話しました。
決して自分のラジオ体操が完璧だと申している訳ではないのですが、ラジオ体操をするときに毎回意識していることがあります。
その一つは「左右対称にする」ということです。
手を胸の前で交差したり、大きく腕を回したりする場面が何度かありますよね。
皆さんはそのときに利き腕と利き腕でないほうの腕の 前後の位置が毎回固定化されていませんか?
僕が気をつけていることは、些細なことかもしれませんが、腕の交差の仕方が固定化されないように意識しています。
一度目の交差のときに利き腕が外側だったら、二度目の交差のときには利き腕が内側になるようにしたりして、回数的に左右対称となるようにバランスさせています。
そして、次の日の体操の時には、それが一度ずつの交互にならないように、二度ずつで交互させたりするようにも意識しています。
それがどうしたの?という声が聞こえてきそうですが、
たかがラジオ体操であっても、意識して体を動かすということが大切なのです。
左右対称にすること以外にも、足の裏をべったりと地面につけっぱなしにしないで伸びる運動のときにはつま先立ちになるまでキッチリと足を伸ばすことを意識する、横に曲げる運動の時には伸ばす部分の筋肉がキッチリと伸びていることを意識するということです。
最後の深呼吸のときには鼻から息を吸って口から息を吐くことを意識するということです。
何度も同じことを申し上げますが、「意識する」ことがとても大切です。
意識すると細胞レベルで良くなっていることが分かるようになります。
この意識をするだけでその日一日体が言うことを聞いてくれますし、この積み重ねが、ここぞという時に踏ん張れる体を作っていくことにつながります。
惰性でするラジオ体操なんて時間の無駄といっても過言ではありません。
3ヶ月くらいは続けてみると皆さんにも理解して頂ける話だと思います。
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
さて、それでは本題に移りたいと思います。
上場株式の配当金の申告方法
・申告不要
国内の上場会社からの配当金については、申告不要を選択することができます。
たとえその配当金の金額が多額であったとしても、その金額の多少にかかわらず上場株式の配当金については申告不要を選択することができます。
申告不要といっても、税金がかからないということではありません。
前回お伝えしたとおり、上場株式の配当金については、所得税と復興特別所得税、それと住民税を合計して20.315%の税率で源泉徴収がされております。
申告不要とは、源泉徴収がされたうえでの申告事務手続きの省略というとらえ方で良いと思います。
・総合課税
総合課税を選択した場合には配当控除の適用を受けることができます。
総合課税ですので、超過累進税率が適用されます。
超過累進税率を適用して計算された税額から配当控除を適用して控除した後の正味の税負担と、源泉徴収の20.315%のみで済ませた場合との税負担の有利不利を確認してみると良いでしょう。
課税所得金額が695万円以下の超過累進税率を適用するのであれば、上場株式の配当金は総合課税を選択した方が有利となります。
手続きが面倒ですが、金額がそれなりに大きいのならやってみる価値はあるでしょう。
但し、次の申告分離課税のように、上場株式等の譲渡損失との損益通算の適用をすることができなくなりますのでご注意ください。
申告分離課税では確定申告の手続きをすることになりますが、申告不要にできるものを敢えて申告するには、それなりの理由があります。
例えば、
上場株式の売買において譲渡損失がある場合には、上場株式の配当金との損益通算をすることができます。この損益通算は証券会社の特定口座(源泉徴収あり)内で済ませることもできますが、例えば、複数の証券会社の口座を持っている場合には、別々の証券会社の口座内にある譲渡損と配当金との損益通算までは、当然のことながら行ってくれません。
この場合、損益通算をするための申告をすることによって、損益通算された部分の上場株式の配当金については源泉徴収税額が還付されることになります。
また、申告分離課税を選択することにより、損益通算しきれなかった上場株式の譲渡損失について翌年度以降3年間の繰り越しが可能となり、その後の3年間に生じた一定の上場株式等の譲渡益や上場株式等の配当金と損益通算することも可能となります。
なお、申告分離課税では、総合課税のように配当控除の適用はありませんのでご注意下さい。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ