外国株式の配当金の外国税額控除(そして、引き寄せの法則)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第50号
ご覧いただきありがとうございます。
<前ふり>
最近、前ふりでラジオ体操のことについて何度かお話ししました。その中で特に「意識して」することが大切だとお話ししました。
すると、僕は職場の人にはラジオ体操のことなんて一言も触れていないのに、ましてやこのブログのことなんて一切話していないのに、職場のある方からラジオ体操の話題を持ち掛けられたのです。
彼の話は、内容としても方向性としても僕がお話ししたことと似たようなものでした。
つまり彼も「意識して」ラジオ体操をしているということでした。
そして僕に意識して体操することを勧めてきたのです。
彼はゴルフのシングルプレーヤーなのですが、ラジオ体操のときには体の中心線・軸がぶれないように「意識している」とのことでした。
スイングする時に軸がぶれるとうまく球が飛ばないと。
いきなり目の前でデモンストレーションまで披露してくれました。
ていうか、いきなり何なん!?
ラジオ体操の話なんてこっちから何にもしてないのに、いきなり何なん!?
でもですね、
これが「引き寄せの法則」というものなのでしょう。
もう一つ、
前回の前ふりでは、右脳・左脳の話をしました。
ほぼ同じタイミングで、同じグループで交流のある、別の媒体でブログをしていて僕よりも遥か先を進んでいらっしゃるブロガーさんのブログを拝見すると、その方も脳みその使い方を綴っているではあーりませんか!?
(もっとも、その方のブログは、膝を打つようなとても面白い視点で書かれていましたが。。。)
えーっと、
今回お伝えしたいのは、人間の思考レベルで「引き寄せの法則」が働いているということです。
「共鳴」という言葉が物理学の世界や電気工学の世界では使われていますが、
人間同士で同じような思考を行うと「共鳴」して「引き寄せの法則」が働くのだと思います。
今回の例では、同じタイミングで同じようなことを話題にするというような感じです。「引き寄せの法則」の働き方や現れ方は多種多様で様々です。
もっとも今回のことだけを皆様にお伝えして、それはたまたまの偶然だ、と言われればそれまでなのですが、
そう考えるのではなくて、逆に、
引き寄せの法則が働いているからこそ偶然のように作用する、という風に理解するのが正解だと思うのです。
そして大切なことは、自分がどのようなことを思考するかによって、引き寄せるものが良くも悪くも変化するということなのです。
これが理解できると、これからの将来、自分の人生に何が引き寄せられるのか、とてもワクワクしますよね。
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外国株式の配当金の外国税額控除
それでは、本題に移ります。
【今日の本題は、対象となる方・必要とされる方が、かなり少数だと思いますので、不要な方は、このブログの末尾に記載している僕からの“お礼の言葉”だけをご覧頂ければと思います。】
さて、
外国株式の配当金について外国で所得税が課税され、更に日本国内においても所得税が課税されると、国際間の二重課税が生じることになります。
この国際間の二重課税を排除するために外国税額控除という規定が設けられています。
今回は個人株主にかかる外国株式の配当金についての外国税額控除についてお話します。
外国株式の配当金について確定申告をする場合には、上場株式については、総合課税又は申告分離課税の選択が可能となります。
一方で、事例は少ないと思いますが、仮に外国株式が非上場株式である場合には、確定申告をする場合には総合課税を選択することになります。
なお、外国税額控除は、国外で課税された税金が所得税等から全額控除されるわけではなく、”限度額”が設けられています。
<控除限度額>
控除限度額 = その年分の所得税額 ×(その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額)
この算式の意味するところは、つまり、
仮に国外の税率が高かったとしても、日本の税金から控除してあげるのは、日本国内の税率で計算した金額までですよ、ということです。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ