所得税における青色申告の承認申請(前ふり:割れ窓理論)
ご覧いただきありがとうございます。
以前からずっと管理人をしてくれていたベテランの方がいたのですが、
住人と同じのような目線ができる管理人さんで、
町内会等の各行事に、一定の参加人数を確保することができ、
ワガママな住人は、今までの管理人さんが当たり前だと”勘違い”して、
新しい管理人さんにも契約外の”不当な要求”をしたりすることが、しばらくの内はありました。
最終的には、徐々にワガママな住人にも納得してもらうようになりましたが、
さて、
そんなベテランの管理人さんが定年退職して、真っ先に気が付いたこと、
それは、
ゴミが落ちている
ということでした。
そして、その他の住民の方々も同じ思いだったのかもしれません。
何か変化があったときは要注意だと思いますね。
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そのため、納税者は自ら所得金額や税額を計算して、申告を行い、納税することが必要となっています。
これらのことをしっかりと行っていると認められて税務署長の承認を受けた納税者は「青色申告者」となり、
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の“承認”を受けた場合には、
その年の1月16日以後に業務を新たに開始した居住者については、
なお、
今後はその取り扱いの差についてもお話ししたいと思います。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
所得税における債権の回収不能額の処理3(前ふり:アゲハチョウ)
ご覧いただきありがとうございます。
ということで、
(育てるといっても放置ですが。)
鉢の下にはたくさんの糞が点々と転がっていました。
最初は、てん、てん、てん、ってベランダの床が雨模様になってるので、
そんな子たちも、
7月の終わりごろには次々に姿を消してしまいました。寂
もう一人は植木鉢から5mも離れたベランダの壁で蛹に、
そしてもう一人はとうとう発見できませんでした。
飼い主としては、そんなにウロウロと徘徊してほしくないところです。
ベランダつたいに隣家に侵入したりすると、
そして、8月初旬、
セミの抜け殻よりもふわふわとしてずいぶん柔らかい殻です。
アゲハチョウは1年に5回産卵する時期があります。
チャンスはまだまだあります。
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保証債務を履行するために資産(棚卸資産を除く)の譲渡があった場合において、その履行に伴う求償権(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じたものを除く)の全部または一部が行使不能となったときは、
前回までにお伝えした「雑所得の基因となる元本債権」や、「収入金額に係る債権」の回収不能については、限度額が設けられているとはいうものの、
「雑所得の基因となる元本債権」や、「収入金額に係る債権」“以外の”回収不能については、
例えば、
1.保証債務を履行する必要が生じたために、自分の所有する資産を売却して換金し、債務を履行したとします。
2.その結果、自分には求償権が発生するので、その権利を行使をしてなんとかしてお金を取り戻そうとします。
3.とはいうものの、なかなかそうすんなりと全てを回収できるものではありませんでした。
4.結局は未回収の求償権を残したまま、回収不能となってしまいました。
もしこの特例がなければ、保証債務の履行に伴う求償権の行使不能があったとしても、
自分の資産を売却した際の所得税はキッチリと納めなくてはなりません。
なお、
この規定は、更正の請求をする場合を除いては、
(参考)
収入金額に係る債権
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
所得税における債権の回収不能額の処理2(前ふり:露店での買い物)
ご覧いただきありがとうございます。
露店でポテトフライを買うことにしました。
娘は百円玉を数枚握りしめて露店に並んで、
カップの外側だけを持つのではなく、
外食をした時に、感じたことがあります。
以前は、こじんまりとした店や、
店主の親指がどっぷりとスープに浸っているところがマンガなんかに描かれたりしていますが、
料理として完成してからとでは、
先の露天商の話だと、
板前さんが素手で寿司を握ってくれますが、あれはあれで良いのです。
むしろ手袋をはめて握られた寿司なんか、魂がなく、安っぽい味がしますよね。良い音も鳴りません。
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居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じた債権(売掛金・貸付金・前渡金など)の貸し倒れ等により生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
雑所得の基因となる元本債権
この規定の趣旨としては、
「損失が出ても赤字にはさせないよ」
事業的規模と事業的規模以外の違い
不動産所得の場合には、「5棟10室基準」という形式基準があります。
5棟10室基準
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
所得税における債権の回収不能額の処理1(前ふり:ポルシェのドライバー)
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先日、職場に向かう途中に、左折待ちの車に道を譲りました。
ポルシェのドライバーは外見だけではなく、その行動にも品があり、スマートでかっこいいと思った次第です。
居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じた債権(売掛金・貸付金・前渡金など)の貸し倒れ等により生じた損失の金額は、
事業的規模の事業上の債権の範囲については、個別評価の貸倒引当金の設定対象債権と同様のものだと考えてもらえれば大丈夫です。
雑所得の基因となる元本債権
しかも、不・事・山の金額の計算上生じた損失の金額は、
事業的規模以外の不動産所得、事業所得又は山林所得の貸し倒れ損失等の際の取り扱いについては、また続けてお話しますね。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
罰金、科料、過料の必要経費不算入(前ふり:ビールジョッキのにおい)
ご覧いただきありがとうございます。
そもそも食べること自体が大好きなんでしょうね。
しかしながら、一つだけ残念なことがあります。
それは、
ビールのジョッキに、ビール以外の臭いが付いていることがあることです。
別の日にも同じような臭いがビールジョッキに付着していることがありました。
"他山の石"ではありませんが、
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軽い財産刑で、刑法において1千円以上1万円未満のもの
刑罰的なものではなく、行政上の義務違反による金銭罰
余談ですが、
家事費、家事関連費の必要経費不算入(前ふり:プロなら言わないこと)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第69号
ご覧いただきありがとうございます。
<前ふり>
言ってはダメでしょ、っていう工事業者さんの話です。
先日、僕の職場に、電話配線工事の業者さんが来ました。
今までは職場の受付に、各担当の呼び出し電話が設置されていなかったので、
受付に近い人場所の人が、来客の度に、要件を伺うために受付窓口に足を運んでいました。
でも、
エルゴノミクス(人間工学)の観点から、
受付窓口までわざわざ足を運ぶのは疲れやすいですよね、っていうか、そもそも来客のたびに、
仕事が中断されてしまうので、
生産性が落ちて非効率ですよね、
ということで、今更ながら、受付に各担当宛ての呼び出し電話を設けることにしたのです。
で、その電話の設置業者ですが、
動きが良くない。。。
その方と僕とは畑違いの職業なので、
やっていることはよくわかりませんが、
よくわかることは、
動きが良くない、ということです。
2時間程度で終わる配線工事、設置工事が延々と続いて終わりません。
あーだ、こーだとしているうちに日も暮れて、結局7時間経っても満足な工事をしてもらえませんでした。後日に延長です。
僕は最初から平常心を保つことに決めていたので、
決めたとおりに最後まで平常心を保ったのですが、
その業者さんは、「よく分からない」とか「いろいろとボタンを押しまくってて、ワケ分らんくなってもーた」みたいなことを口にしていました。
これは言ってはダメでしょ!!
その工事業者の人は、僕と契約した元請けの人ではなくて、その下請け業者であるので、僕とは直接の契約関係がありません。
そのため僕から強く言うことは控えたのですが、
それにしても、ヒドイ発言です。
強がりでもいいので、「後日調べて完璧な工事にします」とか気の利いたことを言うべきですよね。一応“プロ”なんだから。
このままじゃ、検収印は押せませんよ。
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それでは、本題のお話しに移ります。
家事費、家事関連費の必要経費不算入
居住者が支出する家事上の経費や家事関連費は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入されません。
但し、家事関連費であっても、次のものは必要経費に算入することができます。
・家事関連費の主たる部分が、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき“業務の遂行上必要”であり、かつ、その必要部分を“明らかにすることが出来る”場合における、その必要部分
この規定は、白色申告者の家事関連費は、費用の50%を超える部分が商売に必要な費用であり、かつ、その必要部分を明らかにすることができるならば、
その明らかな部分は必要経費として認められる、というものです。
もう一つ、
・青色申告者に係る家事関連費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき“業務の遂行上直接必要であったことが明らか”にされる部分
この規定は、青色申告者がキッチリと記帳していることを前提としていますので、先の白色申告者のように、50%超部分が商売に関係する費用かどうかは問われていません。
明らかにさえすれば経費性が認められます。
青色申告者の法律上の特典の一つであると言えます。
しかしながら、
白色申告者であっても業務の遂行上必要であることが明らかであれば、通達においては、その部分については必要経費に算入されることが認められております。
白色申告であっても、必要経費に算入することを躊躇うことなく、商売との関連性をキッチリと認識したうえで、経費処理をどしどしとしましょうね。
例えば、家賃とか、水道光熱費、通信費、保険料、車に関する費用等については、こまめに集めれば、経費性が認められる金額は大きいと思いますよ。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
満期保険金等の課税関係(前ふり:植木鉢)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第68号
ご覧いただきありがとうございます。
<前ふり>
僕の通勤時間は朝が早いです。
朝早くに外に出ると、前夜からの状態がそのままで残っていることが多いです。
例えば、ゴミ。
ポイ捨てする人の思考なんて僕には分かりません。
ポイ捨てする人には思考がないのかもしれません。
他には、植木鉢や看板が倒れていること。
強風の後に時々見かけます。
植木鉢が倒れていると、なんだかそのままにしておけず、立て直してあげます。
五行の考え方では、金は木を剋しますので、金運を向上させたり、良い状態を維持したりするには、十分な植物の力が必要となるそうです。
だからという訳ではないのですが、僕は、植木鉢が倒れているとそのまま通り過ぎることが出来なくなることが多いですね。
植物を大切にしましょうね。笑
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それでは、本題のお話しに移ります。
満期保険金等の課税関係
満期保険金や解約返戻金などの保険金を受け取った場合の課税関係についてお話しします。
保険料負担者と保険金受取人が同一であるか、同一でないかによって課税関係が異なります。
同一である場合には、所得税の課税関係が生じ、同一でない場合(別人の場合)には、贈与税の課税関係が生じます。
課税関係 |
保険料負担者 |
保険金受取人 |
A |
A |
|
贈与税 |
A |
B |
生命保険契約が満期を迎えたこと、又は解約により保険金を受け取った場合において、保険料の負担者と保険金の受取人が同一の場合には、一時所得又は雑所得として所得税が課税されます。
一時所得となるか、雑所得となるかは、保険金の受け取り方法によって異なります。
・保険金を一時金で受領する場合には一時所得
・保険金を年金で受領する場合には、公的年金等以外の雑所得
となります。
・ 一時所得の計算方法:
一時所得の金額 = 総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)
・ 雑所得の計算方法:
公的年金等以外の雑所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費
よほどの高額な保険契約にしているか、又は金利が高かった時代に契約しているものでない限り、所得税が課税されるケースは少ないんじゃないかと、僕は想像しています。
なぜなら、最近の保険契約では、利率がとても低いですもんね。
保障目的・安心目的なら良いのですが、投資としては、多くの保険はたいして儲からないと思っています。
一時所得は特別控除が50万円あるので、50万円を超える儲けからしか税金がかかりませんし、雑所得なら20万円までなら確定申告自体が不要となります。
結果として、所得税は課税されない。。。
しかし、”うっかりすると”贈与税が課税されるケースはあるんじゃないかと思います。
暦年課税贈与の場合の贈与税の基礎控除額110万円については、頭の隅に残しておいてくださいね。
補足となりますが、一時払養老保険や一時払損害保険等(保険期間が5年以内であるなど一定のもの)で生じた差益についての課税は、源泉分離課税が適用されますので、ご注意ください。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ
身体の傷害に起因して支払いを受ける保険金等の非課税(前ふり:コンビニのトイレ)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第67号
ご覧いただきありがとうございます。
<前ふり>
僕は職場まで車で通勤をしています。
朝の通勤時間帯は渋滞になることが多く、1時間くらいは普通にかかってしまいます。
1時間も車を運転していると、その間にトイレに行きたくなることが月に数回あります。
以前は電車通勤でした。
電車通勤のときは、イスに座ることが出来ずに立ったままの状態でしたので、
トイレを我慢することが、ものすごく辛かったですね。
その時は、本気で我慢の汗をかいていましたね。
今は車通勤です。
シートに座っている状態なので、電車通勤の時に比べて、
お腹が程よく圧迫されて、ずいぶんと楽になりました。
しかし、それでもトイレが我慢できなくなる時があります。
そういった時には、コンビニのトイレをお借りします。
トイレをお借りするコンビニはだいたい決まっています。
・反対車線側ではない、
・店内が混んでいない、
・駐車場が広い、
〇店員の挨拶が良い、
等々、僕の条件に合ったコンビニに立ち寄ります。
スッキリした後、僕は“タダ”では店を立ち去れません。
“お礼”というわけではありませんが、そのコンビニで何か物を買うようにしています。
特に欲しいものがない時には、日持ちするもの、
例えば、
ガム、飴などで、
カバンがかさばらないものを買うことにしています。
大切なことは、“感謝”の気持ち。
別に物を買っても買わなくてもいいのですが、
「そこにコンビニがあってくれたおかげで、何とか無事にトイレを済ませることが出来ました。」
「ありがとうございました。」
そのような気持ちを、僕は
“小さな買い物をする”
という行動で表現するようにしています。
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それでは、本題のお話しに移ります。
身体の傷害に起因して支払いを受ける保険金等の非課税
損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金等で、
“身体の傷害”に基因して支払いを受けるもの
については、所得税は課税されません。
たとえそれが、
その傷害に基因して、勤務することが出来なかったことによる“給与の補償”、又は業務に従事することが出来なかったことによる“収益の補償”であったとしても、
非課税となります。
これは、前回お話しした、“資産の損害”に基づく保険金等とは大きく異なる取り扱いですね。
資産の損害に関しては、収益補償の保険金等については、課税とされておりましたから。
この規定は、税制面において社会的な配慮がされている結果だと考えられます。
なお、
身体の傷害に基因して支払いを受けるものとは、
自己が身体に傷害(肉体的な損害)を負ったことによるものを言いますので、
死亡保険金や満期返戻金などは含まれません。
また、所得控除に関しては、
保険金等を医療費の補てんとして受け取る場合には、医療費控除額の計算上、補てんされた金額は控除されます。
その際に、控除しきれない金額が生じた場合、すなわち差益が生じた場合には、
その差益相当額については、非課税とされます。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ