所得税における青色申告の承認申請(前ふり:割れ窓理論)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第74号
 
ご覧いただきありがとうございます。
 
<前ふり>  
 
僕の住んでいるマンションの管理人さんが、先日変更になりました。

以前からずっと管理人をしてくれていたベテランの方がいたのですが、
この度めでたく定年退職されたのです。
 
そのベテランの管理人さんは、マンション住人側が管理会社と契約している仕事の範囲をはるかに越える内容の仕事を、
その方の好意でしてくれていました。
 

住人と同じのような目線ができる管理人さんで、
 
町内会の催し物や、
防災委員会の活動にも積極的に参加してくれていました。
 
地区対抗の体育大会のランナーなどを募ったり、
防災活動の炊き出し体験の盛り上げ役をしたりなど、
 
その管理人さんがマンションの住人に、
フロントで顔を合わすたびに根気よく話しかけをしてくれたおかげで、

町内会等の各行事に、一定の参加人数を確保することができ、
 
結果として住人にも一体感が生まれたと思います。
 
 
だからといって、
 
今後も新しい管理人さんに対して、
何も契約外のそこまで求めることはしないのですが、
 

ワガママな住人は、今までの管理人さんが当たり前だと”勘違い”して、

新しい管理人さんにも契約外の”不当な要求”をしたりすることが、しばらくの内はありました。
 
 
そんな感じで、次を引き受けてくれる管理人さんがなかなか現れず、
現れても長続きしませんでしたね。
 

最終的には、徐々にワガママな住人にも納得してもらうようになりましたが、
 
それは当然と言えば当然だと思います。
 
 
 

さて、

そんなベテランの管理人さんが定年退職して、真っ先に気が付いたこと、
 

それは、
 

ゴミが落ちている

ということでした。
 
 
マンションの入口付近に小さなゴミが一つ。
 
 
 
数日後には、
 
 
マンションの入口付近以外に、通路にも一つ。
 
郵便受けに行くと、チラシが数枚散らかっています。
 
エレベーターに乗ると、その中にもゴミが一つ。
 
 
 
 
皆さんは、
 
割れ窓理論」をご存知でしょうか?
 
 
窓ガラスを割れたままにしておくと、
その建物は十分に管理されていないと思われ、
ごみが捨てられ、
やがて地域の環境が悪化し、
凶悪な犯罪が多発するようになる、という犯罪理論です。
 
 
米国ニューヨーク市では、当時ジュリアーニ市長がこの理論を応用して、
地下鉄の落書きなどを徹底的に取り締まった結果、
殺人・強盗などの犯罪が大幅に減少し、
治安回復に劇的な成果をあげたとされています。
 
 
このまま放置していけば、このマンションの環境が悪化してしまう、と
 
”ヤな感じ”を覚えた僕は、
 
 
それからというもの、
 
これまで以上に、ゴミを見つけると拾い上げてゴミ箱に捨てるようにしました。
 
 
 
僕だけじゃなく、徐々に仕事に慣れてきた新しい管理人さんも、

そして、その他の住民の方々も同じ思いだったのかもしれません。
 
 
今では、ゴミを見かけることがない元の状態に戻りました。
 
 
 
「ホッ」と一安心。
 
 
小さなゴミ、ささいな汚れでも放置しないように気をつけたい、と思った次第です。
 
 
特に、管理人さんの入れ替わりのタイミングなど、

何か変化があったときは要注意だと思いますね。
 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  
 
それでは、本題のお話しに移ります。
 
 
所得税における青色申告の承認申請
 
所得税は申告納税方式を採用しています。

そのため、納税者は自ら所得金額や税額を計算して、申告を行い、納税することが必要となっています。
 
自ら適正な計算を行うためには、記帳を行うことが必要不可欠となっており、
帳簿書類の備え付け、記録、保管をしっかりと行うことが大切です。
 
 
ざっくりとした説明になりますが、
これらのことをしっかりと行っていると認められて税務署長の承認を受けた納税者は「青色申告者」となり、
 
そうでない納税者は白色申告者となります。
 
 
青色申告の適用要件

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の“承認”を受けた場合には、
確定申告書等を青色の申告書により提出することができます。
 
 
 
不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき“業務”であるので、事業的規模であるかないかはここでは問われません。
 
 
青色申告者は、確定申告書のほかに、修正申告書についても、青色申告書により提出することができます。
 
 
青色申告の承認申請

その年分以後の各年分の所得税について青色申告の承認を受けようとする居住者は、その年3月15日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
 

その年の1月16日以後に業務を新たに開始した居住者については、
3月15日までではなく、
その開始した日から2か月以内が青色申告承認申請書の提出期限になっています。
 
 

なお、
青色申告者と白色申告者には所得計算上の取り扱い等で様々な差があります。

今後はその取り扱いの差についてもお話ししたいと思います。
 
 
 
 
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
 
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
 
さくさ
 

所得税における債権の回収不能額の処理3(前ふり:アゲハチョウ)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第73号
 
ご覧いただきありがとうございます。
 
<前ふり>  
 
うちのマンションのベランダには
 
鉢植えのミカンの木、柚子の木、レモンの木があります。
 
マンションの高層階部分なので、蚊などの虫が飛んでくることは殆どないのですが、
 
今年の夏は、ベランダの”ミカンの木”にアゲハチョウの幼虫が3匹くっついていました。
 
 
6月ごろに見つけました。
 
カイガラムシの駆除をしているときに見つけたのです。
 
 
カイガラムシに葉っぱがやられてしまうくらいなら、
アゲハチョウの幼虫にその葉っぱを食べてもらおう、

ということで、
 
この子たちを育てることにしました。
(育てるといっても放置ですが。)
 
 
アゲハチョウの幼虫って、小さくて黒っぽい時にはあまり葉っぱを食べませんが、
終齢幼虫になって緑色の幼虫まで成長すると、
 
それまでとは違って次から次へと葉っぱを食べまくります。
 
 
緑色の幼虫になってから、葉っぱ100枚くらいは一気に食べたんじゃないでしょうか。
 
 
 
勝手に”ミカンの木”から”柚子の木”に移動しています。
 
 
 
「オイオイ、そんなに食べるなよ!」
 
 
ちょっかいをかけると、
 
黄色くて臭い角(つの)を出して反撃されます。
 
 
 
「邪魔するなよ」 (`)ノノ 
 
 
 
「ウム、元気な子だ。」笑
 
 

鉢の下にはたくさんの糞が点々と転がっていました。
 

最初は、てん、てん、てん、ってベランダの床が雨模様になってるので、
 
雨でも降ってきたのかな、
 
と勘違いしたくらいです。
 
 
あわててホウキで掃除をしました。汗
 
 

そんな子たちも、

7月の終わりごろには次々に姿を消してしまいました。寂
 
 
一人はその木の枝で蛹になったところを発見しましたが、

もう一人は植木鉢から5mも離れたベランダの壁で蛹に、

そしてもう一人はとうとう発見できませんでした。
 
 
この子たちは、いったい何を基準にして、蛹になる場所を探しているのか分りませんが、

飼い主としては、そんなにウロウロと徘徊してほしくないところです。
 

ベランダつたいに隣家に侵入したりすると、
 
悲鳴とともに消される心配もあります。
 
 

そして、8月初旬、
 
木の枝で蛹になっていた子は既に巣立っていました。喜
(出来れば僕の休みの日に成虫になってほしかったね。観察できなかったじゃん。)
 
 
気が付いたときはスカスカの蛹の殻になっていました。

セミの抜け殻よりもふわふわとしてずいぶん柔らかい殻です。
 
 

アゲハチョウは1年に5回産卵する時期があります。

チャンスはまだまだあります。
 
また遊びに来てくださいな。笑
 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  
 
 
それでは、本題のお話しに移ります。
 
所得税における債権の回収不能額の処理3
 
保証債務の履行に伴う求償権の特例

保証債務を履行するために資産(棚卸資産を除く)の譲渡があった場合において、その履行に伴う求償権(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じたものを除く)の全部または一部が行使不能となったときは、
その行使不能となった金額は、下記の“収入金額に係る債権”と同様にその各種所得の金額の計算上なかったものとみなす。
 

前回までにお伝えした「雑所得の基因となる元本債権」や、「収入金額に係る債権」の回収不能については、限度額が設けられているとはいうものの、
必要経費に算入したり、各種所得の金額の計算上なかったものとみなすことができたりします。
 
 
逆にいえば、

「雑所得の基因となる元本債権」や、「収入金額に係る債権」“以外の”回収不能については、
一切何の考慮もされていません。これが原則です。
 
 
でも、この特例があるのは、

例えば、

1.保証債務を履行する必要が生じたために、自分の所有する資産を売却して換金し、債務を履行したとします。

2.その結果、自分には求償権が発生するので、その権利を行使をしてなんとかしてお金を取り戻そうとします。

3.とはいうものの、なかなかそうすんなりと全てを回収できるものではありませんでした。

4.結局は未回収の求償権を残したまま、回収不能となってしまいました。
 
 
以上のケースを想定した場合に、

もしこの特例がなければ、保証債務の履行に伴う求償権の行使不能があったとしても、

自分の資産を売却した際の所得税はキッチリと納めなくてはなりません。
 
 
 
それは殺生ですよね、
 
ということで、
 
この規定によって、行使不能額を資産の譲渡代金の回収不能額とみなす、という一定の考慮がされているのです。
 

なお、
この規定は、更正の請求をする場合を除いては、
確定申告書にこの規定の適用を受けるための一定の記載が必要となりますのでご注意ください。
 

(参考)
収入金額に係る債権
 
その年分の各種所得の金額(事業所得を除く。)の計算の基礎となる収入金額又は総収入金額(事業的規模の不動産所得と山林所得を除く。)の全部または一部が回収不能になった場合には、その回収不能額に対応する部分の金額はその各種所得の金額の計算上なかったものとみなす。
 
なかったものとみなされる金額は、次のうち最も低い金額となります。

・その回収不能額
・その回収不能額に係る収入金額が生じた年分の課税標準の合計額
課税標準の計算の基礎とされる各種所得の金額
 
雋ゥ螢イ, 螢イ蜊エ縺ョ險伜捷, 繝ャ繧ソ繝ェ繝ウ繧ー, 襍、, 逋ス莠コ逕キ諤ァ, 荳画ャ。蜈・Δ繝・Ν
 
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
 
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
 
さくさ
 

所得税における債権の回収不能額の処理2(前ふり:露店での買い物)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第72号
 
ご覧いただきありがとうございます。
 
<前ふり>  
 
お祭りに出かけたときに、小学生の娘がポテトフライを食べたいと言い出したので、
露店でポテトフライを買うことにしました。
 
娘に買いに行かせてしまいました。

娘は百円玉を数枚握りしめて露店に並んで、
日焼けした年寄りの露天商に注文していました。
 
その露天商は、あらかじめ紙カップに盛ってあったポテトフライをお客に渡すときに、

カップの外側だけを持つのではなく、
 
あろうことか、盛ってあるポテトまでも、その日焼けした指全体でかぶせ掴むようにしていました。
 
 
そのようにして掴んだポテトを紙袋に包んでお客に渡している光景を

僕は目撃してしまいました。
 
 
娘にも同じようにして渡していました。
 
 
 
 

外食をした時に、感じたことがあります。
 
ラーメン屋さんでも、定食屋さんでも何でもいいのですが、
 
注文した料理が出来上がって、自分の座席までその料理を持ってきてもらうときに、
店の人の指が食べ物に触れていることを目にすることがあります。
 
 
最近ではそのような光景を殆ど目にすることがなくなりましたが、

以前は、こじんまりとした店や、
大将が取り仕切っているラーメン屋などで見かけたことがありました。
 
 
年寄りの店員が多かったですね。
(年寄りを否定しているわけではありません。)
 
 
例えばラーメン屋だと、

店主の親指がどっぷりとスープに浸っているところがマンガなんかに描かれたりしていますが、
 
“スープに指”はとても気になります。
 
 
もちろん、厨房では素手で麺を扱ったり、チャーシューなどのトッピングも素手で扱うことが多いと思いますが、
 
 
料理を作っている最中と、

料理として完成してからとでは、
 
素材は同じでも、
 
それは全く別の存在なのです。
 
 
 
料理は完成品になった時点で、“魂”が入った一つの存在なのです。
 
その存在に“汚い素手”で触れられると、”妙な感情”を覚えるのですね。
 
 

先の露天商の話だと、
 
「屈辱感」でしょうか。
 
 
 
 
お寿司屋さんでは、

板前さんが素手で寿司を握ってくれますが、あれはあれで良いのです。

むしろ手袋をはめて握られた寿司なんか、魂がなく、安っぽい味がしますよね。良い音も鳴りません。
 
 
 
僕の感じ方一つかもしれませんが、
 
今後汚い露天商から食べ物を買うことはしないと誓った次第です。
 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  
 
 
それでは、本題のお話しに移ります。
 
所得税における債権の回収不能額の処理2
 
事業上の債権(事業的規模)

居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じた債権(売掛金・貸付金・前渡金など)の貸し倒れ等により生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
 

雑所得の基因となる元本債権
 
居住者の雑所得の基因となる貸付債権の回収不能による損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の雑所得の金額を限度として、その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
 
 
今回は上記に引き続き、事業的規模以外の不動産所得又は山林所得等の貸し倒れ損失等の際の取り扱いについて話しを続けます。
 
 
収入金額に係る債権
 
その年分の各種所得の金額(事業所得を除く。)の計算の基礎となる収入金額又は総収入金額(事業的規模の不動産所得と山林所得を除く。)の全部または一部が回収不能になった場合には、その回収不能額に対応する部分の金額はその各種所得の金額の計算上なかったものとみなす。
 
なかったものとみなされる金額は、次のうち最も低い金額となる

・その回収不能額
・その回収不能額に係る収入金額が生じた年分の課税標準の合計額
課税標準の計算の基礎とされる各種所得の金額
 
 

この規定の趣旨としては、

「損失が出ても赤字にはさせないよ」
 
という解釈でほぼほぼ正しいと思います。
 
 
この点が、前回の事業的規模で事業を行う場合との大きな違いですね。
 
事業的規模でないならば、債権の回収不能による損失の“赤字”は計上されません。
 
この規定によって、プラスマイナスゼロが限度となってしまいます。
 
 
事業的規模の場合には、その赤字を損益通算の対象にすることもできますし、
純損失の繰越控除の対象にもできるので、
 
やはり事業的規模の方が、いざというときには所得税の節税では有利になりますね。
 

事業的規模と事業的規模以外の違い
 
事業的規模と事業的規模以外との区分の方法ですが、
不動産所得の場合には、「5棟10室基準」という形式基準があります。
 

5棟10室基準
 
次のいずれか一に該当する場合又はこれに準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとします。ご参考まで。
 
①貸間、アパート等については、貸与できる独立した室数が概ね10室以上
 
②独立家屋の貸付けについては、家屋が概ね5棟以上
 
 
 
ちなみに、事業所得は全て事業的規模となりますよ。
まあ、当然と言えば当然ですが。
 
鮟偵>譽ョ縺ョ譚・ 繝ュ繝シ繝・ 繝槭Φ繧キ繝ァ繝ウ, 逵√お繝阪Ν繧ョ繝シ, 譁ー縺励>蟒コ迚ゥ, 繝・ぅ繧ケ繝励Ξ繧、
 
 
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
 
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
 
さくさ
 

所得税における債権の回収不能額の処理1(前ふり:ポルシェのドライバー)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第71号
 
ご覧いただきありがとうございます。
 
<前ふり>  
 
僕は車通勤をしています。

先日、職場に向かう途中に、左折待ちの車に道を譲りました。
 
 
「お先にどうぞ」
 
その車は“ポルシェ”でした。
 
 
 
車同士で道を譲ると、譲ってくれたドライバーに対するお礼の仕方としては、
 
クラクションを短く鳴らすとか、
 
会釈をするとか、
 
手を挙げるとか、
 
ハザードをたくとか、
 
方法は色々とありますが、
 
 
その時のポルシェのドライバーはかっこよかったですね。
 
右ハンドルのポルシェだったのですが、
 
 
わざわざ運転席の窓ガラスを下ろしながら、お辞儀をして、
 
僕の車の前に出た後は、その窓から右手を出して、
 
軽くサンキューバイバイ、みたいなしぐさをして、
 
直ぐ先の道を右折して去っていきました。
 
 
 
その一連の動作は、とてもスムーズで、
 
かつ、上品でしたね。
 
 
その右手には運転用の皮手袋をキッチリをはめており、
 
眼鏡、髪型、服装は、映画『レオン』に出てくるジャン・レノを”イメージ”させるようなものでした。
 
 

ポルシェのドライバーは外見だけではなく、その行動にも品があり、スマートでかっこいいと思った次第です。
 
 
ポルシェに乗っている人だから品の良い行動をとったのか、
品の良い人だからポルシェに乗るに至ったのか、
 
 
どちらが先でも構わないし、
 
どちらが先でも“正解”だと思います。
 
 
 
 
乗り物に限らず、
 
服装や髪型、アクセサリーなども重要ですね。
 
(値段が高い/安いという基準ではありません。)
 
 
 
きちっとした身なりの人だから、品の良い行動をするのか、
品の良い人だから、きちっとした身なりをするのか、
 
 
 
どちらが先でも後でも構わないですが、
 
 
 
きちっとした身なりにしておけば、
その身なりに負けないように上品でスマートな行動をとるのは
 
ごく普通の流れだと思います。
 
 
 
だったら、きちっとしない手はないですよね。笑
 
 
 
外見はその人を磨いてくれます。
 
 
外見はとても重要だということです。
 
 
☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  
 
それでは、本題のお話しに移ります。
 
 
所得税における債権の回収不能額の処理1
 
 
事業上の債権
 

居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じた債権(売掛金・貸付金・前渡金など)の貸し倒れ等により生じた損失の金額は、
その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
 
 
この規定は、”事業的規模”に限定した不動産所得、事業所得又は山林所得の貸し倒れ損失等の際の取り扱いとなっています。
 

事業的規模の事業上の債権の範囲については、個別評価の貸倒引当金の設定対象債権と同様のものだと考えてもらえれば大丈夫です。
 
 
例えば、
 
・商品販売業者の売掛金
 
・製造業者が下請け業者に対して有する前渡金、
 
・未収の工事代金、
 
・未収の不動産賃貸料、
 
・事業に関係する差し入れ保証金、
 
・預け金、
 
・従業員等に対する仮払い旅費で未返金のもの
 
などが挙げられます。
 
 

雑所得の基因となる元本債権
 
 
居住者の雑所得の基因となる貸付債権の回収不能による損失の金額は、
その者のその損失の生じた日の属する年分の雑所得の金額を限度として、
その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
 
 
 
このとおり、雑所得の基因となる元本債権の必要経費算入額については、
”限度”が設けられています。
 
この限度額は、この規定の適用前の雑所得の金額となっています。
 
 
 
 
前の規定との対比ですが、
 
事業的規模の、富士山(不・事・山)の所得の金額の計算上の必要経費に算入される金額には限度額がありません。

しかも、不・事・山の金額の計算上生じた損失の金額は、
 
・損益通算の対象にもなりますし、
 
青色申告者なら繰越控除の対象にもなるので、
 
節税といった観点から、雑所得よりも有利ですね。
 
 

事業的規模以外の不動産所得、事業所得又は山林所得の貸し倒れ損失等の際の取り扱いについては、また続けてお話しますね。
 
 
 
逕キ, 繝輔ぅ繧ョ繝・繧「, 縺翫b縺。繧・ 讌ス縺励∩繧堤ェ√¥, 繝悶Ξ繝シ繝・ 縺企≡, 繝ヲ繝シ繝ュ
 
 
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
 
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
 
さくさ
 
 

罰金、科料、過料の必要経費不算入(前ふり:ビールジョッキのにおい)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第70号
 
ご覧いただきありがとうございます。
 
 
<前ふり>
僕は中華料理が大好きです。
 
中華料理だけではなく、その他の料理も大好きなので、
そもそも食べること自体が大好きなんでしょうね。
 
休日になると、近所の中華料理屋さんに時々家族で出かけます。
 
そこはチェーン店なのですが、
チェーン店特有のバイト店員の“いい加減さ”をあまり感じません。
 
 
ベテラン店員の言葉遣いも気持ちよく、
 
良いかけ声が店の中に通り抜けており、
 
雰囲気も味も決して悪くありません。
 
 

しかしながら、一つだけ残念なことがあります。
 

それは、

ビールのジョッキに、ビール以外の臭いが付いていることがあることです。
 
 
その時は、たまたま臭いが付いていたのかな、と思っていたのですが、
別の日にも同じような臭いがビールジョッキに付着していることがありました。
 
 
 
うーん、ちょっと残念。
 
 
それ以降は、その店で生ビールを飲むことをやめました。
 
 
まあ、瓶ビールもメニューにあるから、
僕にとってはそもそもどちらでもいいのですが、
 
 
一度ついたマイナスイメージを払拭するのは、直ぐには出来ませんね。
 
 
 

"他山の石"ではありませんが、
 
 
自分の仕事においても、
 
知らず知らずのうちに関係者に不満を与えてしまっていないか、
 
 
僕のほかに代わりの人がいないから、
仕方なく程度良く接してくれているのではないか、
 
 
そういったことを時には気にしながら、
 
 
“完全”ではなく、“完璧”な
 
”こなす”ではなく、”極める”
 
仕事ぶりを目指そうと思った次第です。
 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  
 
それでは、本題のお話しに移ります。
 
 
罰金、科料、過料の必要経費不算入
 
 
所得税の計算において、居住者が支出する罰金及び科料並びに過料の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入されません。
 
 
これらの支出は、罰則的な意味合いがあるので、必要経費に算入することができないこととなっております。
 
 
そもそも、罰金、科料、過料とは何なのかを簡単にみてみます。
 
 
・罰金
財産刑の一種で、刑法において原則1万円以上のもの
 
 
科料(かりょう)
軽い財産刑で、刑法において1千円以上1万円未満のもの
 
例えば盗撮などの軽犯罪法違反が多くあるそうです。
 
 
 
以上の2つ(罰金と科料)は刑法による刑罰であり、前科がつきます。
 
 
・過料(かりょう)
刑罰的なものではなく、行政上の義務違反による金銭罰
 
 
例えば自治体のポイ捨て禁止条例などの条例に違反したことにより徴収されるものがあります。
 
 

余談ですが、
 
科料と過料はどちらも「かりょう」と読み、同じ発音で区別がつきにくいので、
 
僕は、科料と「とがりょう」とか「しなりょう」と読んだり、
過料を「あやまちりょう」とか「すぎりょう」と読んで、
 
区分して覚えていました。
 
 
 
 
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
 
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
 
さくさ
 
 
 

家事費、家事関連費の必要経費不算入(前ふり:プロなら言わないこと)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第69号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

 

言ってはダメでしょ、っていう工事業者さんの話です。

 

先日、僕の職場に、電話配線工事の業者さんが来ました。

 

今までは職場の受付に、各担当の呼び出し電話が設置されていなかったので、

 

受付に近い人場所の人が、来客の度に、要件を伺うために受付窓口に足を運んでいました。

 

でも、

エルゴノミクス(人間工学)の観点から、

 

受付窓口までわざわざ足を運ぶのは疲れやすいですよね、っていうか、そもそも来客のたびに、

 

仕事が中断されてしまうので、

 

生産性が落ちて非効率ですよね、

 

ということで、今更ながら、受付に各担当宛ての呼び出し電話を設けることにしたのです。

 


で、その電話の設置業者ですが、

 

動きが良くない。。。

 


その方と僕とは畑違いの職業なので、

 

やっていることはよくわかりませんが、

 

よくわかることは、

 

動きが良くない、ということです。

 


2時間程度で終わる配線工事、設置工事が延々と続いて終わりません。

 

あーだ、こーだとしているうちに日も暮れて、結局7時間経っても満足な工事をしてもらえませんでした。後日に延長です。

 

 

僕は最初から平常心を保つことに決めていたので、

決めたとおりに最後まで平常心を保ったのですが、

 

その業者さんは、「よく分からない」とか「いろいろとボタンを押しまくってて、ワケ分らんくなってもーた」みたいなことを口にしていました。

 

これは言ってはダメでしょ!!

 

 

その工事業者の人は、僕と契約した元請けの人ではなくて、その下請け業者であるので、僕とは直接の契約関係がありません。


そのため僕から強く言うことは控えたのですが、

 

それにしても、ヒドイ発言です。

 

強がりでもいいので、「後日調べて完璧な工事にします」とか気の利いたことを言うべきですよね。一応“プロ”なんだから。

 

このままじゃ、検収印は押せませんよ。

 

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

家事費、家事関連費の必要経費不算入

 

居住者が支出する家事上の経費や家事関連費は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入されません。

 

但し、家事関連費であっても、次のものは必要経費に算入することができます。


・家事関連費の主たる部分が、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき“業務の遂行上必要”であり、かつ、その必要部分を“明らかにすることが出来る”場合における、その必要部分

 

 

この規定は、白色申告者の家事関連費は、費用の50%を超える部分が商売に必要な費用であり、かつ、その必要部分を明らかにすることができるならば、


その明らかな部分は必要経費として認められる、というものです。

 

 

もう一つ、

青色申告者に係る家事関連費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき“業務の遂行上直接必要であったことが明らか”にされる部分

 

この規定は、青色申告者がキッチリと記帳していることを前提としていますので、先の白色申告者のように、50%超部分が商売に関係する費用かどうかは問われていません。

 

明らかにさえすれば経費性が認められます。

 

青色申告者の法律上の特典の一つであると言えます。

 


しかしながら、


白色申告者であっても業務の遂行上必要であることが明らかであれば、通達においては、その部分については必要経費に算入されることが認められております。

 

白色申告であっても、必要経費に算入することを躊躇うことなく、商売との関連性をキッチリと認識したうえで、経費処理をどしどしとしましょうね。

 


例えば、家賃とか、水道光熱費、通信費、保険料、車に関する費用等については、こまめに集めれば、経費性が認められる金額は大きいと思いますよ。

 

 

 

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

満期保険金等の課税関係(前ふり:植木鉢)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第68号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

僕の通勤時間は朝が早いです。

 

朝早くに外に出ると、前夜からの状態がそのままで残っていることが多いです。

 

 

例えば、ゴミ。

 

ポイ捨てする人の思考なんて僕には分かりません。

ポイ捨てする人には思考がないのかもしれません。

 

 

他には、植木鉢や看板が倒れていること。

強風の後に時々見かけます。

 

植木鉢が倒れていると、なんだかそのままにしておけず、立て直してあげます。

 

 

五行の考え方では、金は木を剋しますので、金運を向上させたり、良い状態を維持したりするには、十分な植物の力が必要となるそうです。

 

 

だからという訳ではないのですが、僕は、植木鉢が倒れているとそのまま通り過ぎることが出来なくなることが多いですね。

 

 

植物を大切にしましょうね。笑

 

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

満期保険金等の課税関係

 

満期保険金や解約返戻金などの保険金を受け取った場合の課税関係についてお話しします。

 

保険料負担者と保険金受取人が同一であるか、同一でないかによって課税関係が異なります。

 

同一である場合には、所得税の課税関係が生じ、同一でない場合(別人の場合)には、贈与税の課税関係が生じます。

 

課税関係

保険料負担者

保険金受取人

所得税

贈与税

B

 

 

 

生命保険契約が満期を迎えたこと、又は解約により保険金を受け取った場合において、保険料の負担者と保険金の受取人が同一の場合には、一時所得又は雑所得として所得税が課税されます。

 

 

一時所得となるか、雑所得となるかは、保険金の受け取り方法によって異なります。

 

・保険金を一時金で受領する場合には一時所得

 

・保険金を年金で受領する場合には、公的年金等以外の雑所得

 

となります。

 

 

・ 一時所得の計算方法:

 

一時所得の金額 = 総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)

 

 

・ 雑所得の計算方法:

 

公的年金等以外の雑所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費

 

 

 

よほどの高額な保険契約にしているか、又は金利が高かった時代に契約しているものでない限り、所得税が課税されるケースは少ないんじゃないかと、僕は想像しています。

 

なぜなら、最近の保険契約では、利率がとても低いですもんね。

 

保障目的・安心目的なら良いのですが、投資としては、多くの保険はたいして儲からないと思っています。

 

 

 

一時所得は特別控除が50万円あるので、50万円を超える儲けからしか税金がかかりませんし、雑所得なら20万円までなら確定申告自体が不要となります。

結果として、所得税は課税されない。。。

 

 

しかし、”うっかりすると”贈与税が課税されるケースはあるんじゃないかと思います。

 

暦年課税贈与の場合の贈与税の基礎控除額110万円については、頭の隅に残しておいてくださいね。

 

saku-sa.hatenablog.com

 

 

 

補足となりますが、一時払養老保険や一時払損害保険等(保険期間が5年以内であるなど一定のもの)で生じた差益についての課税は、源泉分離課税が適用されますので、ご注意ください。

(所得税・復興特別所得税、住民税の合計で20.315%)

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

身体の傷害に起因して支払いを受ける保険金等の非課税(前ふり:コンビニのトイレ)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第67号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

 

僕は職場まで車で通勤をしています。

 

朝の通勤時間帯は渋滞になることが多く、1時間くらいは普通にかかってしまいます。

 

1時間も車を運転していると、その間にトイレに行きたくなることが月に数回あります。

 

以前は電車通勤でした。

 

電車通勤のときは、イスに座ることが出来ずに立ったままの状態でしたので、

トイレを我慢することが、ものすごく辛かったですね。

 

その時は、本気で我慢の汗をかいていましたね。

 

 

今は車通勤です。

 

シートに座っている状態なので、電車通勤の時に比べて、

お腹が程よく圧迫されて、ずいぶんと楽になりました。

 

しかし、それでもトイレが我慢できなくなる時があります。

 

 

そういった時には、コンビニのトイレをお借りします。

 

トイレをお借りするコンビニはだいたい決まっています。

 

・反対車線側ではない、

・店内が混んでいない、

・駐車場が広い、

〇店員の挨拶が良い、

 

等々、僕の条件に合ったコンビニに立ち寄ります。

 

 

スッキリした後、僕は“タダ”では店を立ち去れません。

 

“お礼”というわけではありませんが、そのコンビニで何か物を買うようにしています。

 

特に欲しいものがない時には、日持ちするもの、


例えば、

ガム、飴などで、

カバンがかさばらないものを買うことにしています。

 

 

大切なことは、“感謝”の気持ち。


別に物を買っても買わなくてもいいのですが、

 

「そこにコンビニがあってくれたおかげで、何とか無事にトイレを済ませることが出来ました。」

 

「ありがとうございました。」

 

そのような気持ちを、僕は

 

“小さな買い物をする”

 

という行動で表現するようにしています。

 

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

 

身体の傷害に起因して支払いを受ける保険金等の非課税

 

損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金等で、

 

“身体の傷害”に基因して支払いを受けるもの

 

については、所得税は課税されません。

 

たとえそれが、

 

その傷害に基因して、勤務することが出来なかったことによる“給与の補償”、又は業務に従事することが出来なかったことによる“収益の補償”であったとしても、

 

非課税となります。

 

 

これは、前回お話しした、“資産の損害”に基づく保険金等とは大きく異なる取り扱いですね。

 

資産の損害に関しては、収益補償の保険金等については、課税とされておりましたから。

 

この規定は、税制面において社会的な配慮がされている結果だと考えられます。

 

 

なお、

身体の傷害に基因して支払いを受けるものとは、

自己が身体に傷害(肉体的な損害)を負ったことによるものを言いますので、

 

死亡保険金や満期返戻金などは含まれません。

 

 

また、所得控除に関しては、

保険金等を医療費の補てんとして受け取る場合には、医療費控除額の計算上、補てんされた金額は控除されます。

 

その際に、控除しきれない金額が生じた場合、すなわち差益が生じた場合には、

その差益相当額については、非課税とされます。

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ