満期保険金等の課税関係(前ふり:植木鉢)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第68号
ご覧いただきありがとうございます。
<前ふり>
僕の通勤時間は朝が早いです。
朝早くに外に出ると、前夜からの状態がそのままで残っていることが多いです。
例えば、ゴミ。
ポイ捨てする人の思考なんて僕には分かりません。
ポイ捨てする人には思考がないのかもしれません。
他には、植木鉢や看板が倒れていること。
強風の後に時々見かけます。
植木鉢が倒れていると、なんだかそのままにしておけず、立て直してあげます。
五行の考え方では、金は木を剋しますので、金運を向上させたり、良い状態を維持したりするには、十分な植物の力が必要となるそうです。
だからという訳ではないのですが、僕は、植木鉢が倒れているとそのまま通り過ぎることが出来なくなることが多いですね。
植物を大切にしましょうね。笑
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それでは、本題のお話しに移ります。
満期保険金等の課税関係
満期保険金や解約返戻金などの保険金を受け取った場合の課税関係についてお話しします。
保険料負担者と保険金受取人が同一であるか、同一でないかによって課税関係が異なります。
同一である場合には、所得税の課税関係が生じ、同一でない場合(別人の場合)には、贈与税の課税関係が生じます。
課税関係 |
保険料負担者 |
保険金受取人 |
A |
A |
|
贈与税 |
A |
B |
生命保険契約が満期を迎えたこと、又は解約により保険金を受け取った場合において、保険料の負担者と保険金の受取人が同一の場合には、一時所得又は雑所得として所得税が課税されます。
一時所得となるか、雑所得となるかは、保険金の受け取り方法によって異なります。
・保険金を一時金で受領する場合には一時所得
・保険金を年金で受領する場合には、公的年金等以外の雑所得
となります。
・ 一時所得の計算方法:
一時所得の金額 = 総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)
・ 雑所得の計算方法:
公的年金等以外の雑所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費
よほどの高額な保険契約にしているか、又は金利が高かった時代に契約しているものでない限り、所得税が課税されるケースは少ないんじゃないかと、僕は想像しています。
なぜなら、最近の保険契約では、利率がとても低いですもんね。
保障目的・安心目的なら良いのですが、投資としては、多くの保険はたいして儲からないと思っています。
一時所得は特別控除が50万円あるので、50万円を超える儲けからしか税金がかかりませんし、雑所得なら20万円までなら確定申告自体が不要となります。
結果として、所得税は課税されない。。。
しかし、”うっかりすると”贈与税が課税されるケースはあるんじゃないかと思います。
暦年課税贈与の場合の贈与税の基礎控除額110万円については、頭の隅に残しておいてくださいね。
補足となりますが、一時払養老保険や一時払損害保険等(保険期間が5年以内であるなど一定のもの)で生じた差益についての課税は、源泉分離課税が適用されますので、ご注意ください。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ