「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第36号 ご覧いただきありがとうございます。 相続時精算課税制度は、特別控除額の2500万円までは贈与税が課税されることなく60歳以上の直系尊属から20歳以上の推定相続人又は孫に対して生前に財産を一時に移転す…
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