贈与税額の計算

2017/5/12

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第31号

 

ご覧いただきありがとうございます。

今回は暦年課税の贈与税の計算方法についてお話します。暦年課税の贈与税の税率は、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合とそうでない場合とで違う税率を適用します。

  

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贈与税額の計算

 

平成27年1月1日より、贈与税の税率についての改正がありました。最高税率が50%から55%に引き上げられたのと、税率が一般贈与財産に係る税率と特定贈与財産に係る税率とに区分がされました。現在の贈与税の税率は次のとおりとなっています。

 

一般贈与財産に係る税率:

110万円の基礎控除後の課税価格

200万円以下

300万円以下

400万円以下

600万円以下

1000万円以下

1500万円以下

3000万円以下

3000万円超

税率

10%

15%

20%

30%

40%

45%

50%

55%

控除額

-

10万円

25万円

65万円

125万円

175万円

250万円

400万円

 

 

特定贈与財産に係る税率:

110万円の基礎控除後の課税価格

200万円以下

400万円以下

600万円以下

1000万円以下

1500万円以下

3000万円以下

4500万円以下

4500万円超

税率

10%

15%

20%

30%

40%

45%

50%

55%

控除額

-

10万円

30万円

90万円

190万円

265万円

415万円

640万円

 

贈与税の計算にあたって若干ややこしいのが、贈与を受けた財産が一般贈与財産と特定贈与財産とが混在している場合です。

 

その年1月1日現在で20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けて、かつ、直系尊属以外の者からも贈与を受けた場合の暦年課税の贈与税額の計算例を示しておきます。

 

<計算例>

配偶者から300万円、直系尊属から700万円の贈与を受けた。

 

1.全ての贈与財産を一般贈与財産として税額計算して、一般贈与財産の占める割合で税額を按分

   (700万円+300万円-110万円)×40%-125万円 = 231万円

   231万円×300万円/(700万円+300万円)= 69.3万円

  

 

2.全ての贈与財産を特定贈与財産として税額計算して、特定贈与財産の占める割合で税額を按分

   (700万円+300万円-110万円)×30%-90万円 = 177万円

   177万円×700万円/(700万円+300万円)= 123.9万円

 

 

3.上記1と2を合計 

   69.3万円+123.9万円 = 193.2万円

 

 

平成27年の改正の趣旨としては、相続税との整合性を取るために最高税率を改正したことと、特定贈与財産の税率を一般贈与財産の税率よりも低く設定することによって、金持ちのお年寄りから早期に子や孫への財産の移転を促して、世代を超えて早く若い世代にたくさんのお金を使ってもらおうということでした。それにしても、贈与税は結構な金額になりますね。

 

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(ひとこと)

子どもの頃、カブトムシやクワガタムシを飼うことが好きだったのですが、大人になって何年も経ってからオオクワガタを飼い始めました。自然では希少価値のあるオオクワガタですが、ドルクス系の一種でとても丈夫で飼い易く、繁殖も簡単にできます。我が家では、昨年の夏に孵化した幼虫が、最近になっていっせいにさなぎになってきています。あと1ヶ月もすれば立派な成虫になります。毎年特にこの時期は、長い間ワクワク感が継続して楽しいです。

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が世界で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ