医療費控除の概要2(前ふり:円周率を覚えること)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第109

 

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税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

 

<前ふり>  

 

何度かこの前ふりでお話したことがありますが、

さくさは職場まで車通勤をしています。

 

職場までの道のりは、それなりに時間がかかるうえに、

退屈であり、ときには眠たくもあります。

 

 

そこをなんとか、

 

退屈にならないように、眠たくならないように、

 

そして無駄な時間にならないように、

 

車の運転中に何かできるものはないかを考えて、

 

今までに数多くのことを試してきました。(今でも色々試しています。)

 

 

その中から、ここ最近の取り組みについて、一つお話しします。

 

 

それは、

 

「円周率を覚えること」

 

 

かっ、だりぃ

 

なんて言わないでくださいね。笑

 

 

さくさは平日の朝の通勤時間のうち、数分を充てて、

円周率を覚えてみることにしたのです。

 

 

覚えるといっても、

 

無限に続くものをどこまで覚えるのかって話になりますよね。

 

 

とりあえず、

A4用紙に、

大きな字体で印刷しました。

 

 

赤信号の時など、車の停車中に、チラと見て分かる程度の見易さに仕上げています。

 

ざっと1000個の数字が並んでいます。

 

 

 

覚え方は単純

 

ブツブツと口に出して言うだけです。

 

 

通勤時間、平日のみ、毎朝、数分間だけ。

 

 

語呂合わせや物語形式にして覚える方法もあるみたいですが、

まずは、ストレートに、直球で覚えることにしました。

 

 

これを始める前までは、

 

円周率は

 

3.141592

 

までしか知らなかったのですが、

 

(円周率「3」で計算問題を解いてもよい時代があったそうですね。)

 

 

さくさは、今では、

 

3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628620899862803482534211706798214808651328230664709384460955058

 

ここまでそらで言えるようになりました。

 

130桁くらいかな。

 

こうして数字に書いてしまうと

頑張って覚えた100超え程度なんて、全然大したことないですね。

(さくさは脳みそに汗かいて大変でしたけど。。。)

 

 

世界記録を調べてみると、最高は日本人の方で、なんと10万桁らしいです。

 

とても素晴らしい!(人間かっ!?)

 

 

こういった類のものを覚えるには、やはり、語呂合わせや物語化が最強でしょうが、

 

 

さくさなりの覚え方のコツは、

 

細切れでも覚えること

声に出して言うこと

ちょっと無理して記憶の少し先まで進んでみること

 

これを愚直に日々続けることです。

 

 

おっと、

 

なんだか、さくさが税理士受験生だったときのことを思い出しました。

 

 

でもね、これだけでも、

 

大抵のことは "モノ" になると思いますよ。

 

  

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆

 

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

 

年末になってくると何かと慌ただしく感じられますね。

すべきことがたくさんありますが、確定申告の準備もその一つではないでしょうか。

 

確定申告義務がある方については、平成29年分の所得税の確定申告は平成30年2月16日から3月15日までの期間に提出しなければならないのですが、

 

還付の申告であれば、年明け早々に提出することができます。(5年間の時効が成立するまでは確定申告期限が過ぎても提出することができます。)

 

独立予備軍である会社員の方については、会社で年末調整をされるのですが、会社の年末調整では控除を受けることが出来ない所得控除が3つあります。

 

・雑損控除

・医療費控除

・寄付金控除

 

これらの適用を受けて還付を受けるためには、ご自身で確定申告をする必要があります。

これは前回お話ししたとおりですね。 

 

今回も前回に引き続き、その中の一つである医療費控除についてお話しします。

 

 

医療費控除の概要2

 

今回は、「医療費の範囲」についてお話します。

 

医療費の計算においては、そもそも医療費と思って支出したものが医療費控除の対象となる医療費として認められるかどうかが重要です。

 

自分では医療費だと思っていても、実際には医療費としてカウントしてもらえなかったり、

 

又は、医療費に該当しないと思っていたものが、医療費としてカウントできたりするものがあります。

 

 

医療費の範囲

 

法令では、医療費控除の対象となる医療費は、次のように規定されています。

 

1.医者や歯医者での診療や治療のための対価

(原則として健康診断費用や、謝礼金などは医療費に含まれません。)

 

2.治療や療養に必要な医薬品の購入の対価

(ビタミン剤など、病気予防や健康増進のためのものは医療費に含まれません。治療や療養のためのものでなければならないのです。)

 

3.病院、診療所、介護老人保健施設などや、助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

(病院までの電車賃、バス代のほか、急を要する場合のタクシーなどの交通費のことです。一般的に必要と認められる交通費は医療費に含めてよいということです。)

 

4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価

( ”癒し” など、治療と直接的に関係のないものは医療費には含まれません。)

 

5.保健師、看護師等による療養上の世話の対価

(家政婦さんに頼んだ病人の療養上の世話も含まれますが、”お心付け” などは医療費に含まれません。また、家族や親族にお金を支払って療養上の世話を頼んだとしても、それは医療費控除の対象として認められません。)

 

6.助産師による分べんの介助の対価 など

(出産に係る費用ですね。これとは別に不妊治療などの費用も医療費控除の対象となります。)

 

 

以上が医療費控除の対象となる医療費ですが、上記太字の法令ではザックリとした表現になっています。

 

 

個々に詳しく見ていきたいのですが、

 

とりあえず今回は、

さくさがここ数年のうちに医療費控除の対象になるかどうかを自身で判定したものについて幾つか見てみます。

 

 

(問1)

髪の毛が薄くなってきたので、育毛の薬を購入した。

 

(解1)

見た目を治すものは、原則として医療費控除の医療費に該当しません。

 

 

(問2)

人間ドックや健康診断の費用を支払った。

 

(解2)

悪いところが見つかり、通院することになった場合などには、その人間ドック等の費用は医療費控除の対象になります。何も見つからず治療につながらなければ、人間ドック等の費用は医療費には該当しません。

 

 

(問3)

病院まで自家用車で行き、駐車場代がかかった。

 

(解3)

駐車場代は医療費控除の対象になりません。そして、自家用車のガソリン代や高速代も医療費控除の対象になりません。人的役務の提供を受けていないということです。

 

 

 

次回以降に続けますね。

 

 

医療費控除については、

・保険金等に該当するもの、しないもの

セルフメディケーション税制

・申告書に添付する資料

などについても、いずれお話ししたいと思います。

 

 

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

医療費控除の概要1(前ふり:いいこと日記と貼り絵)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第108号

 

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<前ふり>  

 

1年と8か月ほど前、

 

娘が  "真っ白な画用紙"  と "色紙の束"  を手にして現れました。

 

「今から色紙をちぎって、みんなで貼り絵をしよー!!」

 

 

 

え・・・

 

マジで!? 今から?

 

時間的にはそろそろゴロンと横になってくつろぐ時間です。

ほろ酔い気分で、そのまま寝てしまおうか、と目論んでいる頃でした。

 

 

「今日は全部完成させずに、少しずつ作ろうね」

 

 

と、やさしく諭すように言うと、

 

娘は明らかに不満げな顔をしています。

 

 

うーん困ったな

 

 

そこで、

 

「じゃあ、いいことをしたり、いいことがあったら、いいこと1つにつき、貼り絵を1枚貼るってことにしたらどうかな?」

 

さらに、

 

「せっかくなので、今日から  ”いいこと日記"   を作って、いいこと1個書いたら1枚貼ることが出来るってことにしようか?」

 

と、娘に提案しました。

 

この提案には家族みんなが賛成してくれて、

 

その日から、

家族共通のいいこと日記に、皆で、いいことを1行 さらさら

 

そして、

 

画用紙には、貼り絵を1枚 ペタっ

 

これを毎日続けることにしました。

 

 

 

今では、家族は「今日は特に無し」なんて言って、すっぽかす日もありますが、

 

さくさは1日も欠かさず、今でも毎日続けています。

 

 

もっとも、外出の日などは、画用紙と日記をもって出かけることまでしないので、

 

家に帰ってきてから数日分まとめたりしています。

 

 

■今日はさんざんな一日だったな

忙しいだけで、いいことなんてなかったよ

 

なんて日も、

 

探せばいいことはあるものです。

 

これはスキルでもあります。

 

 

毎日大きなイベントが続くことでもないので、

いいことのイベントの大小は問わず、些細な事であっても構いません。

 

●夕食の山芋がサクッとしてておいしかった

あったかいお風呂に入って(´▽`) ホッとした

などなど

 

どんな日でも、いいことの1つや2つはあるものです。

 

 

見つからなければ、いいことしちゃえばいいのです。

 

道端に落ちてるごみを拾ってポイッとごみ箱に捨てた

 

 

それをペタ、ペタと、1枚、また1枚

  

このようにして作った貼り絵は、 

 

芸術性には程遠いものですが、

エネルギー的には素晴らしいものになってきています。

 

あと数か月、いや、もっと長く、

時間をかけて作り続けたいな。

 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

年末になってくると何かと慌ただしく感じられますね。

すべきことがたくさんありますが、確定申告の準備もその一つではないでしょうか。

 

確定申告義務がある方については、平成29年分の所得税の確定申告書は、平成30年2月16日から3月15日までの期間に提出しなければならないのですが、

 

還付の申告であれば、年明け早々に提出することができます。(時効までは確定申告期限が過ぎても提出することができます。)

 

独立予備軍である会社員の方については、会社で年末調整をされますが、会社の年末調整では控除を受けることが出来ない所得控除が3つあります。

 

・雑損控除

・医療費控除

・寄付金控除

 

これらの適用を受けて還付を受けるためには、ご自身で確定申告をする必要があります。

今回から、その中の一つである医療費控除についてお話しします。

 

医療費控除の概要1

 

医療費控除は、多額の医療費を支出した場合の担税力の減殺を考慮して設けられている規定です。

 

居住者が各年において、自己または同一生計親族にかかる医療費を支払った場合において、

その医療費の金額が10万円(または課税標準の合計額の5%相当額)を超えるときには、

その超える部分の金額(200万円を限度)を、その居住者のその年分の課税標準から控除します。

 

 

医療費の対象者と医療費の額

 

平成29年中に自分と自分の同一生計親族にかかる医療費を、10万円超支払っている場合には、医療費控除の適用があります。

 

同一生計親族とは、生計を一にしている配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族のことです。これは、医療費を支払った時の状況で判定します。

 

医療費の金額が10万円以下であっても、目安として、給与収入が310万円以下であれば適用を受けられることがあります。

 

なお、医療費の計算は、発生を基準にするのではなく、支出を基準にしてくださいね。

 

 

保険金等の受け取りがある場合

 

支払った医療費を補填する形で保険金等を受け取っている場合には、その保険金等の金額を、支払った医療費の金額から控除しなければなりません。

 

この場合、控除するのは、“その” 医療費からのみです。

保険金等を受け取るに至った医療と関係のない医療費からは、控除する必要はありません。

 

例えば、支払った医療費3万円、その医療に関する保険金受取額が5万円なら、

3万円-5万円=マイナス2万円 よって、ゼロとなります。

マイナス2万円を、他の医療費から差し引く必要はありませんのでご注意ください。(差し引くと、申告する医療費の額が減ってしまうので、税金の計算上もったいないですよ。)

 

 

医療費控除については、

 ・医療費の範囲

・保険金等に該当するもの、しないもの

セルフメディケーション税制(改正点)

・申告書に添付する資料(改正点)

 などなど

色々お話ししたいので、続けますね。

 

 

中心部, 最初の援助, 医療, 医学, 医師, 病院, クリニック, 看護師

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

小規模企業共済等掛金控除(前ふり:年末の清掃活動)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第107号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

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<前ふり>  

 

先週末は、町内の清掃活動の日でした。

 

さくさの住んでいるマンションの清掃活動です。

 

事前準備として、

 マンションの広場に清掃道具を運び込んだり、

各階の水道管に長いホースを接続したり。

 

そして清掃が終わると、

 

清掃道具を倉庫に片付けたり、

参加者にドリンクを配布したり、

参加者名簿を回収したり。

 

 

その日は天候もよく、多くの方が参加してくれたおかげで、

ずいぶんとキレイになり、

 

町内の役員として、ほっとしました。

 

 

 

清掃活動をして、あらためて気が付いたことは、

 

やっぱり、自分が日常的に使用するエリアだけではなく、

 

そうでないエリア(普段は通らない廊下、普段使用しない階段など)にまで清掃範囲を広げると、

 

気持ちよさが倍増するということです。

 

 

 

この気持ちは、

 

■損得勘定で判断しがちな人

■なわばり意識の強すぎる人

 

などには、残念ながら分からないでしょうね。

(まぁ分かりたくもないでしょうが。)

 

 

 

そして今回、

 

●骨折をしているのに参加してくださる方や、

(無理しないで下さい、と伝えてるのに。)

 

●予めざっと割り当てた清掃エリアが終わると、別のエリアを手伝いに行く方々など、

 

目にすることができました。 

 

さくさは、ご近所さんにとても恵まれている

 

そう感じることができた週末でした。

 

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

給与所得者についてはこの時期、

勤めている会社から年末調整を受けるための書類として、

「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の用紙の配布を受ける頃だと思います。(長い名称ですね。)

 

この「給与所得者の保険料控除申告書」をざっと眺めて、

 

まさか生命保険料控除についての書き洩らしをされる方はまずいらっしゃらないと思いますが、

 

地震保険料控除

・小規模企業共済等掛け金控除

 

については、“うっかり”と書き洩らしがあるかもしれません。

 

前回は、地震保険料控除についてお話ししましたが、

今回は、小規模企業共済等掛金控除についてお話ししたいと思います。

 

 

小規模企業共済等掛金控除

 

納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その掛金の所得控除が受けられます。

 

はい、これだけです。 

 

小規模企業共済等掛金控除の計算はいたって簡単で、

その年中に “支払った” 掛金の金額がそのまま “全額” 控除できるのです。

 

支払った掛金を証明するためのハガキなどが家に届いていることと思いますので、「給与所得者の保険料控除申告書」の該当欄にその掛金の金額の記載を忘れないようにしてくださいね。

 

 

 念のために、小規模企業共済等掛金とは何か、について少し触れておきます。

 

今回の話しは、当初は個人事業主の予備軍となる会社員の方のために書き始めたものですが、ここから下は内容的には個人事業主の方にも見ておいてほしいです。

 

 

小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金

 

次の3つのものが小規模企業共済等掛金控除の対象となるものです。

 

  1.小規模企業共済法の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金

 

2.確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金

 

3.地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の掛金

 

 

1つ目の小規模企業共済は、

個人事業主や、会社役員、商売人が、自らの将来の退職金などのために掛金を拠出し、積み立てておくものです。

小規模企業においては退職金制度が制定されてない場合が多いので、将来のために月額にして最高7万円までの掛金が所得控除を受けながら積み立て可能です。

 

 

2つ目の確定拠出年金は、

日本型401kとか、iDeCo(イデコ)とか言われているものです。金融機関からの勧誘もあることと思います。

公的年金ではなく私的な年金として、大きな会社であれば企業が加入していることもありますし(企業型)、企業が加入していなければ、個人で金融機関に申し込むことができます(個人型)。

個人事業主さんは個人型で基本的には月額6万8千円まで、会社員なら個人型で月額2万3千円までの掛金が所得控除を受けながら積み立て可能です。

 

 

3つ目の心身障害者扶養共済制度は、

心身障害者の保護者が生存中に掛金を支払いその保護者がお亡くなりになった時にその障害者に年金が支払われる仕組みのものなどの一定の任意加入の制度です。

 

 

いずれも私的加入のもの、任意加入のものでありますが、内容的には社会保険とほぼ同様にとらえることができるものであり、

社会保険料控除と同じように、その年中に支払った金額がそのまま全額所得控除できるようになっています。

所得控除において社会政策的な配慮がされているということですね。

 

 

会社員の方については「給与所得者の保険料控除申告書」における計算のめんどくささは生命保険料控除の計算が断トツだと思います。(総務がやってくれるところもあるかと思いますが、)その計算が終わってほっとして、この小規模企業共済等掛金控除の記入を忘れないようにしましょうね。(確定申告で取り戻しの挽回は可能ですが、その際は20万円基準で申告しないことにしていた雑所得なども確定申告により申告することになるのでご注意を。)

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

地震保険料控除(前ふり:門松)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第106号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

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<前ふり>  

 

早いもので、もう12月になりました。

 

年末年始にかけてたくさんすることがありますね。

 

師走とは、昔の人は良く言ったものです。

 

 

家の掃除、整理整頓、物の新調、年賀状の作成、新年の目標設定などなど、

 

色々あるのですが、

 

さくさにとっては、家の玄関に「門松」を飾ることも、

 

その一つです。

 

 

正月の飾り物といえば、「しめ縄」や「鏡餅」などもありますが、

 

「門松」も正月を迎えるに当たっての飾り物として、

 

古くは平安時代の頃から始まり、

 

鎌倉時代には日本に定着していたといわれております。

 

 

平安時代といえば、

 

西暦794年に平安京に都が移ってからの時代をいい、

 

今からざっくり1200年以上も前の時代ですね。

 

 

平安時代の特徴の一つとして、

 

日本独特の国風文化が発展したことが挙げられますが、

 

門松についてもこの時代に始まったらしいです。

 

 

形や飾り方、飾る場所などは、その土地の風習により違いがあるようですが、

 

一般的には玄関口の両側に一対にして置いて飾るもので、

 

マンション住まいのさくさも、小ぶりな門松ながらも、

 

立派な門松を玄関口に一対に飾ることにしています。

 

 

可能なら、自作するのも良いと思いますね。

 

 

 

なお、さくさの思う標準型の門松は、

 

真ん中に3本の斜めに切った竹が上を向いて立っているものですが、

 

あくまでも門松の主役はその竹の周りに飾っている松の葉なのです。

 

 

松の葉は、一年を通して緑色で、永久のシンボルとなっており、

 

その松の葉を目印に、

 

お正月に歳神様をお招きすると言われております。

 

 

 

昨年、門松に注目して街を歩いてみると、

 

実に様々な種類の門松があることが分かりました。

 

 

 

そして、門松を飾っているお店や家は、

 

他とは違う感じがすることも分かってしまいました。

 

 

皆さんも新年を迎えるにあたって、

 

ぜひ門松を飾ってみてはいかがでしょうか。

 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

給与所得者についてはこの時期になると、勤めている会社から年末調整を受けるための書類として、

 

「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の用紙の配布を受ける頃だと思います。(長い名称ですね。)

 

この「給与所得者の保険料控除申告書」をざっと眺めて、

 

まさか生命保険料控除についての書き洩らしをされる方はまずいらっしゃらないと思いますが、

 

地震保険料控除

・小規模企業共済等掛金控除

 

については、うっかりと書き洩らしがありそうだな、と思いましたので、

 

まず今回は、地震保険料控除についてお話ししたいと思います。

 

 

地震保険料控除

 

納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。

 

 

地震保険料控除の計算はいたって簡単です。

 

・年間の地震保険料の支払金額が5万円以下の場合・・・・その支払金額

 

・年間の地震保険料の支払金額が5万円を超える場合・・・・5万円

 

 

たったこれだけなのですが、

 

生命保険料控除の計算に気を取られがちなこと、

また、

火災保険料の内数として支払いがされていることが多いため気付かずにいるかもしれないことから、

 

うっかりすると、

 

年末調整時に地震保険料控除の記載欄を空白にしたままで

「給与所得者の保険料控除申告書」を提出される方がいらっしゃるかもしれません。

 

念のために、今一度ご確認していただければと思います。

 

 

なお、地震保険料控除には、平成18年12月31日までに契約した旧長期損害保険にかかる経過措置の規定もありますが、うっかり漏れは少なそうですので、ここでは割愛しますね。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

所得税の確定申告を納税者の任意としている場合(前ふり:新嘗祭)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第105号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

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<前ふり>  

 

 

さくさは幾つかの地域活動を行っていますが、

 その一つに、近所にある神社の氏子総代があります。

 

 

昨日11月23日には、新嘗祭の行事がありました。

 

 

 

新嘗祭(にいなめさい)

 

 

稲の収穫を祝い、翌年の豊穣を祈願する古くからの祭儀です。

 

天皇が新穀を天神、地祇にすすめ、その恩恵に感謝し自ら食します。

宮中のほか、伊勢神宮出雲大社などでも行われており、

明治以降になると11月23日に日付が固定されるようになりました。

 

現在では、新嘗祭は ”勤労感謝の日” として国民の祝日になっています。

 

 日本では、古くから五穀の収穫を祝う風習があり、

その年の収穫物は日本としてその後の一年を養う大切な蓄えとなることから、

大切な行事として古くは飛鳥時代に始められたそうです。

 

 

 

なるほど、そうなんだ。

 

 

氏子総代になるまでは、恥ずかしながら、”新嘗祭” という漢字の読み方を知りませんでしたが、

地域活動をしていると、勉強にもなるし、経験にも繋がりますね。

 

 

 

ちなみに、

  

さくさの住んでいる地域では新米が取れるのが比較的早いほうで、

9月にもなると出回ります。

 

この早めの新米を、

親や親戚のほか、遠方の友人たちに、感謝の気持ちを込めて贈ることが

ここ数年の楽しみになっています。

 

 

自然の恵みのありがたさに、あらためて感謝した一日でした。

 

 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

給与所得者については、年末調整を受けているため、通常の場合には確定申告をする必要はありませんが、

 

給与所得者であっても副業などで他に所得がある場合や、医療費控除をする場合など、年末調整で課税が完結しないときには、確定申告をすることになります。

 

 

前回は、給与所得者であっても、所得税の確定申告をしなければならない人について列挙しておきました。

 

今回は、確定申告を納税者の任意としている場合についてお話しします。

 

 

所得税の確定申告を納税者の任意としている場合

 

 

次のような方は、確定申告を任意ですることが ”できます” 。

 

1.雑損控除、医療費控除、寄付金控除の適用を受ける人

 

これら3つの所得控除は、会社の年末調整の対象となりませんので、適用を受けるためには確定申告をする必要があります。

なお、寄付金控除はふるさと納税をしている人にも関係があり、読者さんのなかでも関係ある方がたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

 

 

2.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける人

 

平成29年に新築や中古住宅の取得、一定の増改築等をして、それらのための住宅借入金等がある方は、所得税額から住宅借入金等特別控除を受けるための申告をすることができます。(適用を受けるためには、初年度は必ず確定申告をしなければなりません。)

 

 

3.年の中途で退職し、年末調整を受けていない人

 

年の中途で会社を退職して、その後他の会社に勤めていない人は、年末調整を受けていないので、申告をすることにより源泉された所得税の還付を受けることができるかもしれません。

 

 

4.退職金を受け取った方で「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人

 

退職手当等の支払いを受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していなかったため、一律20%(復興特別所得税込みで20.42%)の源泉がされている場合には、申告をすることにより源泉された所得税の還付を受けることができるかもしれません。

 

 

5.給与所得者で特定支出控除の適用を受ける人

 

給与所得者は所得計算の際に、給与収入から一定の給与所得控除額を控除するのですが、その給与所得控除額を特定支出(通勤費・研修費・資格取得費・帰宅旅費・必要経費など)の金額が超える場合には、申告をすることにより、特定支出控除の適用を受けて、年末調整により一旦確定した所得税額の還付を受けることができます。

 

 

6.災害減免法の規定による還付を受ける人

 災害等により住宅又は家財に一定の損害を受けた方については、一定の要件により、所得税の還付を受けるための申告をすることができます。

 

 

 

いかがでしたでしょうか。

 

前回は、強制規定として、必ず確定申告をしなければならない給与所得者についてお話ししましたが、

 

今回は任意規定となっているだけに、確定申告をすることにより還付される可能性が高いと感じたのではないでしょうか。

 

つまり、任意規定は、

納税者に有利となる場合が多いことがお判りいただけたと思います。

 

 

「知らないのは損」

 

そう思って、ご確認いただければと思います。

 

 米, ごはん, 飯, 精米, 新米, コシヒカリ

  

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

確定申告を必ずしなければならない給与所得者(前ふり:あたたかいおつり)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第104号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

このブログは、

税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

 

<前ふり>   

 

ここのところ、さくさのスケジュールには、地域の行事やお手伝いがたくさん入っており、

 

特に週末の休みの日になると、びっしりと地域の奉仕活動に参加をしていたので、

 

先週末は、家族には実家に遊びに帰ってもらっていました。

 

 

先週末は、本当に寒い一日でした。

 

 

地域の活動も終わって、一人、小腹がすいたさくさは、

 

その寒い中、

 

軽く空腹感を満たしてくれる ”何か” を買いに行くことにしました。

 

 

 

買い物に行く頃には、日が暮れはじめており、外はもう暗くなって、

 

ビュービューと冬の風が吹いていました。

 

 

 

 

近くの百貨店まで行き、

 

ガラスケース越しに物色をしていると、

 

 

店員のお姉さんが、

 

「餃子、シュウマイ、豚まんは本日すべて売り切れとなっております。」

 

「こちらの甘酢だんご、肉だんごならございますけど、いかがでしょうか。」

 

と、声をかけてきました。 

 

 

そっか、

 

もう餃子は売り切れなのか、

 

 

さくさは餃子が好物ですが、

 

売り切れなら仕方がない、

 

 

甘酢だんごを持ち帰りで注文することにしました。

 

 

お会計です。

 

テキパキと包装してくれています。

 

 

「外はお寒いですか?」

 

「あ、はい。」

 

「お金がとても冷たくなっておりましたので。」

 

「えっ、」

 

「気を付けてお帰りくださいね。」

 

 

笑顔で、温かいおつりとレシートを、

 

そして商品を手渡されました。

 

 

おっ、

 

なんて気の利いた会話だろう。

 

店のレジを打つときのマニュアルなんかには決して載っていないだろう、心温かな会話です。

 

 

 

 

言葉って不思議ですね。

 

 

 

温かい言葉をかけてもらえると、

 

体の細胞なのか、その周りのオーラなのか分かりませんが、

 

確実に良い反応をしているのが分かります。

 

 

もし、これが逆だと、逆の反応になるのですね。

 

 

そうだと分かれば、

 

さくさもできるだけ周りのみんなに心温かくなるような言葉をかけてあげよう。

 

 

さくさは、来た時よりも足取り軽く、心温かくなって帰ることができました。

 

 

551の店員のお姉さん、

 

ありがとうございます。

 

  

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

 

寒い季節です。

ぼちぼち年末調整の時期になってきましたね。

 

給与所得者については、年末調整を受けているため、通常の場合には確定申告をする必要はありませんが、

 

給与所得者であっても、将来の独立に備えるために副業などをおこなって他に所得がある場合、または、医療費控除などの各種控除をする場合など、

年末調整で課税が完結しないときには、確定申告をすることになります。

 

 

所得税の確定申告とは、その年の翌年の2月16日から3月15日までに納税地の所轄税務署長に一定の事項を記載した確定申告書提出して納税する一連の手続きをいいます。

 

ちなみに還付申告の場合には、翌年すぐの1月1日から申告することができます。

 

 

今回は、給与所得者であっても、所得税の確定申告をしなければならない人を列挙しておきます。

 

 

確定申告を必ずしなければならない給与所得者

 

 

次の給与所得者は、必ず確定申告をしなければなりません。

 

 

1.給与の年間収入金額が2000万円を超える人

平成29年中に支払いを受ける給与の収入金額が2000万円超の人は、確定申告が必要です。

 

 

2.2か所以上から給与の支払いを受けている人

それぞれで源泉徴収されていても、副である勤務先の給与とその他の所得金額との合計が20万円超の人は、一定の場合を除いて、確定申告が必要です。

 

 

3.給与は1か所からのみ受領しているけど、給与以外にも所得がある人

例えば、副業での収入があり、それらの所得金額の合計額が20万円超となる人は、確定申告が必要です。

 

 

4.同族会社の役員等で、会社から給与以外のものが支払われている人

例えば、法人成りした個人事業主がその法人の役員に就任して、その法人に事務所などを賃貸するような形式をとった場合の家賃収入がある場合には、たとえその収入金額が少額であっても確定申告が必要です。

 

 

5.災害減免法の適用により源泉徴収の猶予等の適用を受けた人

災害に遭ったため、災害減免法の適用を受けて、源泉徴収の猶予または一定の還付の適用を受けた場合には、確定申告が必要です。

 

6.源泉徴収の適用がない給与の支払いを受ける人

例えば、家事使用人が受ける給与等をいい、所得税の納税額がある場合には、確定申告が必要です。

 

 

 

いかがでしたか。

 

確定申告しなければならない人に該当しそうな方は、

今のうちから来年の確定申告に向けた準備を、たとえ気持ちだけでも、し始めておくことをお勧めします。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

課税退職所得金額の計算と税額(前ふり:アンガーマネジメントの方法)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第103号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

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<前ふり>  

 

 

先日、役所からパワーハラスメントのセミナーのために職場に講師が来られました。

 

一通り説明を受けた中で一つ、

 

“アンガーマネジメント”

 

の話があったのでお話ししますね。

 

 

アンガーマネジメント

 

アンガーマネジメントとは、

1970年代のアメリカを発祥とする心理教育で、

 

アンガー(怒りやイライラ)の感情を上手にマネジメント(コントロール)する手法のことです。

 

 

パワハラに至らないように感情を上手にコントロールしましょうね、

 

ということで、

 

特に上司に向けて、イライラで部下にパワハラしないように、

 

との説明がありました。

 

 

「6秒ルール」

 

というのがあるそうです。

 

 

“イライラのピークは6秒”

 

だそうです。

 

 

ですから、

 

イライラすることがあったら、

 

1(いち)、2(に)、3(さん)、4(し)、5(ご)、6(ろく)

 

と、

 

6秒数えれば良いそうです。

 

その間にイライラがなくなるとのこと。 

 

 

でもね、

 

さくさは、この6秒を意識するようなことはなくても、

 

あまりイライラすることがありません。

 

 

かといって、

 

別にヘラヘラしている訳でもないのですが、

 

 イライラしそうなことがあったら、

 

 

ふぅーーーー

 

 

と、息を吐いて、

 

呼吸で感情を調整しています。

 

 

それと、呼吸のほかに、

 

客観視というのでしょうか、

 

自分とその周り全体を上から見下ろすように意識を持っていき、

 

自分がイライラしそうになっている状況が

 

どのような状況なのかを把握するようにしてみます。

 

すると、不思議とイライラが減るのですね。

 

 

あっ、

 

これらのことをしているうちに、

 

6秒経っていますね。

 

6秒ルールって当たってますね。

 

 

 

更に、もう一つは、

 

 

損得勘定

 

 

イライラの感情は、

 

確実に顔に刻み込まれるので、

 

イライラすると表情が醜くなって損

 

という

 

損得勘定が働くからかもしれません。

 

 

至って合理的な判断ですよね。

 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

副業から専業に転向するためなど、何らかの理由により会社を退職する場合には、その会社に退職金制度があれば、退職金が支給されることと思われます。

 

今回も引き続き、退職金に関する税金について見ていきます。

 

課税退職所得金額の計算と税額

 

退職手当等から控除する退職所得控除額の計算は、

勤続年数によって、少し計算式が異なるということでした。

 

・勤続年数が20年以下の場合

40万円×勤続年数 (最低80万円)

 

・勤続年数が20年を超える場合

800万円 + 70万円×(勤続年数-20年)

 

この計算式を当てはめて、

 

【計算例】

勤続24年、退職金2000万円の場合

 

を計算すると、

 

退職所得控除額は、

800万円 + 70万円×(24年-20年)= 1080万円

 

となるということでしたね。

 

 

課税退職所得金額は、

(2000万円-1080万円)×1/2=460万円(千円未満切捨て)

 

となり、これに超過累進税率による税率を乗じて所得税が計算されます。

 

(損益通算などの適用もあるのですが、今回はスルーしますね。)

 

 

ポイントは、2分の1を乗じるということ。

 

 

勤続期間中の長年にわたって積み立てて、

それを老後の生活費として使っていくであろう退職金については、

2分の1を乗じるという ”配慮” がされているのですね。

 

退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。

 

税率などは次の通りですが、

実際には、表中の所得税率に別途復興所得所得税率を加算することになります。

 

課税退職所得金額

所得税

控除額

195万円以下

5%

0円

195万円を超え 330万円以下

10%

97,500円

330万円を超え 695万円以下

20%

427,500円

695万円を超え 900万円以下

23%

636,000円

900万円を超え 1,800万円以下

33%

1,536,000円

1,800万円を超え 4,000万円以下

40%

2,796,000円

4,000万円超

45%

4,796,000円

 

この計算式に当てはめると、計算例の所得税額は、

 

460万円×所得税率20%-控除額427,500円=492,500円

 

となります。 

 

 

太陽, 幸せ, 日照, ゴールデン, 黄色, 線, 光, 陽気です, 幸福, 式

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

退職所得の金額の計算(前ふり:マズローの欲求を超えるもの)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第102号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

このブログは、

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<前ふり>  

 

マズロー欲求5段階説というものがあります。

 

とても有名ですよね。

 

 

ピラミッド型に、平面に図示されることが多いのですが、

 

 

まず底辺には、

 

①  生理的欲求

 

があります。

 

生きていくために基本的な、本能的な欲求を満たしたいというものですね。

 

 

この欲求が満たされると、

 

②  安全欲求

 

が現れます。

 

安全で、安心な生活をしたいというものです。

 

次に、

 

③  社会的欲求

 

集団生活の中の自分というものに目を向ける段階です。

帰属したいという欲求や、仲間がほしいという欲求です。

 

 

ここまでの①~③は、低次の欲求に分類されます。

 

 

日本では、低次の欲求は満たされている方が大半だと思います。

 

とても恵まれた環境だと思いますね。

 

 

 

 

これら低次の欲求が満たされると、

 

次に、高次の欲求が出てきます。

 

 

まず、

 

④  尊厳欲求

 

これは、他者から認められたい、尊敬されたいという欲求

 

 

そして、

 

⑤  自己実現欲求

 

 自分の能力を生かしたい、創造的な生活を実現したいという欲求です。

 

 

 

さくさも自己実現を目指しています。

 

 

でもね、

 

 

でもね、

 

 

この①~⑤の5段階で終わりじゃないと思います。

 

この次にくるのか、

 

または、

 

①  ~⑤の全てに当てはまるのかも知れませんが、

 

 

「他人の欲求を実現させるという欲求

 

があるのではないでしょうか。

 

 

 

「他人の成功を実現させたい。」

 

「人の幸せは自分の幸せ。」

 

「みんな良かったね。」という想い。

 

 

 

他人(人)だけではありません、

 

他の存在も、

 

動物や、

 

植物、

 

空気、

 

宇宙そのもの。

 

 

 

これを、マズロー欲求5段階のさらに高次の欲求として

 

⑥  番目に分類したらよいのか、

 

それとも、

 

①  ~⑤段階の欲求を平面から見ないで、

 

すべてを立体的に包み込むように分類したらよいのか。

 

 

どんな分類でもいいと思いますが、

 

 

そういった欲求って、

 

在ると思います。

 

 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

副業から専業に転向するためなど、何らかの理由により会社を退職する場合には、その会社に退職金制度があれば、退職金が支給されることと思われます。

 

前回に引き続き、今回もその退職金に関する税金について見ていきます。

 

退職所得の金額の計算

 

「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合には、

源泉徴収の段階において、

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合でも、

確定申告による精算の段階において、

 

 

会社からもらった退職手当等の金額から

“退職所得控除額”というものをマイナスして

退職所得を計算します。

 

退職所得控除額が多ければ多いほど、税金が安くなるということです。

 

 

退職所得控除額の計算は、

勤続年数によって、少し計算式が異なります。

 

 

・勤続年数が20年以下の場合

40万円×勤続年数 (最低80万円)

 

 

・勤続年数が20年を超える場合

800万円 + 70万円×(勤続年数-20年)

 

要は、20年超働いていると、年間40万円から70万円に控除額が増えるので、その分が有利になるということですね。

 

 

控除額の計算が20年超になると少し有利になるからと言って、

独立せずに退職を先延ばしにしたりするようなことは考えられませんが、

 

長年勤務した人は退職金のカーブが急に上向くことが多いので、

所得税法ではそれを考慮しているのかもしれません。

日本的ですね。

 

 

計算例を見てみましょう。

 

【計算例】

勤続24年、退職金2000万円の場合

 

退職所得控除額:

800万円 + 70万円×(24年-20年)= 1080万円

 

となります。

 

勤続年数に1年未満の端数があるときは1年に切り上げます。

 

 

 

ちなみに、

計算例の場合の“所得税額”は、

 

(2000万円-1080万円)×1/2=460万円

460万円×税率20%-控除額427,500円=492,500円

 

となるのですが、

これはまたお話しします。

 

 

 色, 勇気, 勇敢な, 達成, 達成します, 征服します, 勝利, 目標

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ