課税退職所得金額の計算と税額(前ふり:アンガーマネジメントの方法)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第103号
ご覧いただきありがとうございます。
このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
先日、役所から、パワーハラスメントのセミナーのために職場に講師が来られました。
一通り説明を受けた中で一つ、
“アンガーマネジメント”
の話があったのでお話ししますね。
アンガーマネジメント
アンガーマネジメントとは、
1970年代のアメリカを発祥とする心理教育で、
アンガー(怒りやイライラ)の感情を上手にマネジメント(コントロール)する手法のことです。
パワハラに至らないように感情を上手にコントロールしましょうね、
ということで、
特に上司に向けて、イライラで部下にパワハラしないように、
との説明がありました。
「6秒ルール」
というのがあるそうです。
“イライラのピークは6秒”
だそうです。
ですから、
イライラすることがあったら、
1(いち)、2(に)、3(さん)、4(し)、5(ご)、6(ろく)
と、
6秒数えれば良いそうです。
その間にイライラがなくなるとのこと。
でもね、
さくさは、この6秒を意識するようなことはなくても、
あまりイライラすることがありません。
かといって、
別にヘラヘラしている訳でもないのですが、
イライラしそうなことがあったら、
ふぅーーーー
と、息を吐いて、
呼吸で感情を調整しています。
それと、呼吸のほかに、
客観視というのでしょうか、
自分とその周り全体を上から見下ろすように意識を持っていき、
自分がイライラしそうになっている状況が
どのような状況なのかを把握するようにしてみます。
すると、不思議とイライラが減るのですね。
あっ、
これらのことをしているうちに、
6秒経っていますね。
6秒ルールって当たってますね。
更に、もう一つは、
損得勘定
イライラの感情は、
確実に顔に刻み込まれるので、
イライラすると表情が醜くなって損
という
損得勘定が働くからかもしれません。
至って合理的な判断ですよね。
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
それでは、本題のお話しに移ります。
副業から専業に転向するためなど、何らかの理由により会社を退職する場合には、その会社に退職金制度があれば、退職金が支給されることと思われます。
今回も引き続き、退職金に関する税金について見ていきます。
課税退職所得金額の計算と税額
退職手当等から控除する退職所得控除額の計算は、
勤続年数によって、少し計算式が異なるということでした。
・勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数 (最低80万円)
・勤続年数が20年を超える場合
800万円 + 70万円×(勤続年数-20年)
この計算式を当てはめて、
【計算例】
勤続24年、退職金2000万円の場合
を計算すると、
退職所得控除額は、
800万円 + 70万円×(24年-20年)= 1080万円
となるということでしたね。
課税退職所得金額は、
(2000万円-1080万円)×1/2=460万円(千円未満切捨て)
となり、これに超過累進税率による税率を乗じて所得税が計算されます。
(損益通算などの適用もあるのですが、今回はスルーしますね。)
ポイントは、2分の1を乗じるということ。
勤続期間中の長年にわたって積み立てて、
それを老後の生活費として使っていくであろう退職金については、
2分の1を乗じるという ”配慮” がされているのですね。
退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。
税率などは次の通りですが、
実際には、表中の所得税率に別途復興所得所得税率を加算することになります。
課税退職所得金額 |
所得税率 |
控除額 |
195万円以下 |
5% |
0円 |
195万円を超え 330万円以下 |
10% |
97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 |
20% |
427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 |
23% |
636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 |
33% |
1,536,000円 |
1,800万円を超え 4,000万円以下 |
40% |
2,796,000円 |
4,000万円超 |
45% |
4,796,000円 |
この計算式に当てはめると、計算例の所得税額は、
460万円×所得税率20%-控除額427,500円=492,500円
となります。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ