地震保険料控除(前ふり:門松)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第106号
ご覧いただきありがとうございます。
このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
早いもので、もう12月になりました。
年末年始にかけてたくさんすることがありますね。
師走とは、昔の人は良く言ったものです。
家の掃除、整理整頓、物の新調、年賀状の作成、新年の目標設定などなど、
色々あるのですが、
さくさにとっては、家の玄関に「門松」を飾ることも、
その一つです。
正月の飾り物といえば、「しめ縄」や「鏡餅」などもありますが、
「門松」も正月を迎えるに当たっての飾り物として、
古くは平安時代の頃から始まり、
鎌倉時代には日本に定着していたといわれております。
平安時代といえば、
西暦794年に平安京に都が移ってからの時代をいい、
今からざっくり1200年以上も前の時代ですね。
平安時代の特徴の一つとして、
日本独特の国風文化が発展したことが挙げられますが、
門松についてもこの時代に始まったらしいです。
形や飾り方、飾る場所などは、その土地の風習により違いがあるようですが、
一般的には玄関口の両側に一対にして置いて飾るもので、
マンション住まいのさくさも、小ぶりな門松ながらも、
立派な門松を玄関口に一対に飾ることにしています。
可能なら、自作するのも良いと思いますね。
なお、さくさの思う標準型の門松は、
真ん中に3本の斜めに切った竹が上を向いて立っているものですが、
あくまでも門松の主役はその竹の周りに飾っている松の葉なのです。
松の葉は、一年を通して緑色で、永久のシンボルとなっており、
その松の葉を目印に、
お正月に歳神様をお招きすると言われております。
昨年、門松に注目して街を歩いてみると、
実に様々な種類の門松があることが分かりました。
そして、門松を飾っているお店や家は、
他とは違う感じがすることも分かってしまいました。
皆さんも新年を迎えるにあたって、
ぜひ門松を飾ってみてはいかがでしょうか。
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それでは、本題のお話しに移ります。
給与所得者についてはこの時期になると、勤めている会社から年末調整を受けるための書類として、
「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の用紙の配布を受ける頃だと思います。(長い名称ですね。)
この「給与所得者の保険料控除申告書」をざっと眺めて、
まさか生命保険料控除についての書き洩らしをされる方はまずいらっしゃらないと思いますが、
・地震保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
については、うっかりと書き洩らしがありそうだな、と思いましたので、
まず今回は、地震保険料控除についてお話ししたいと思います。
地震保険料控除
納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。
地震保険料控除の計算はいたって簡単です。
・年間の地震保険料の支払金額が5万円以下の場合・・・・その支払金額
・年間の地震保険料の支払金額が5万円を超える場合・・・・5万円
たったこれだけなのですが、
生命保険料控除の計算に気を取られがちなこと、
また、
火災保険料の内数として支払いがされていることが多いため気付かずにいるかもしれないことから、
うっかりすると、
年末調整時に地震保険料控除の記載欄を空白にしたままで
「給与所得者の保険料控除申告書」を提出される方がいらっしゃるかもしれません。
念のために、今一度ご確認していただければと思います。
なお、地震保険料控除には、平成18年12月31日までに契約した旧長期損害保険にかかる経過措置の規定もありますが、うっかり漏れは少なそうですので、ここでは割愛しますね。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ