分離課税の譲渡所得1(そして、食事中に気をつけること)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第55号
ご覧いただきありがとうございます。
<前ふり>
僕は、食事をするときの感情の持ち方に気をつけていることがあります。
これだけは外せない、というものは、
食事中にケンカをしない、
怒りの感情にはならない、
ということです。
食べ物は単なる栄養分だけで成り立っているものではありません。
体内に入って排泄されるまで、何カロリー摂取した、ビタミンやミネラルを幾ら摂取した、繊維質がどのくらいなど、そんな数字レベルのものだけではありません。
食べ物は、喜びとか悲しみとか怒りなどの波動を浴びて体内に入りますし、また、摂取する側の人間の出している波動によっても細胞の作られ方が変わると、僕は思っています。
だから、食事中の感情は重要なのです。
料理を作る側の人も同じです。
怒りを撒き散らしながら作られた料理なんて食べたくないですね。
以前、食事をしようと入った店では、料理人が厨房で口論をしながら料理を作っていました。
店は結構混んでいる時間帯でした。
そのとき僕は、料理が作り始められる前に、店員さんに注文をキャンセルしてその店を出ることにしました。
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分離課税の譲渡所得1
土地や建物の譲渡による所得は、他の所得と分離して課税する分離課税制度を採用することになります。
土地や建物については、先般お伝えしました総合課税の譲渡所得ように、他の所得と総合しませんので、損益通算の適用を受けることができません。
分離課税の譲渡所得は、短期と長期に区分して計算します。
短期と長期では税率が次のように異なります。
<所得税の算式>
1.分離短期譲渡所得の場合
課税短期譲渡所得金額×30%
2.分離長期譲渡所得の場合
課税長期譲渡所得金額×15%
(所得税・復興特別所得税、住民税5%の合計で20.315%)
短期の場合には、なんだか懲罰的な税率ですね。
土地ころがし防止の目的もあるそうです。
譲渡所得には様々な特例がありますが、今後はもう少し詳しくお話したいと思います。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ