株主総会出席者の旅費の取り扱い
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第40号
ご覧いただきありがとうございます。
<前ふり>
職場の人から淡竹(はちく)を頂きました。淡竹は竹の子とは違って、地面を掘って採集するのではなく、地面の上に生えているものを採集します。竹の子よりも灰汁が少なく、やわらかい食感で美味ですね。そういえば、職場の近くを車で走っていると、それらしきものが道沿いの至る所にニョキニョキと生えているのを見かけました。なんだか欲しい誘惑に駆られてしまいそうです(笑)。
さて、しばらくの間、相続税・贈与税関係のお話をしてきましたが、ちょっと趣向を変えてみたいと思います。
3月決算法人であれば、早ければ5月、監査法人による会計監査が実施される会社であれば6月には株主総会が実施されることと思います。そこで、株主総会に関係して支出される費用についてお話ししたいと思います。
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株主総会出席者の旅費の取り扱い
法人が株主総会の開催に際して、株主に旅費を支給する場合の取り扱いは次のとおりです。交際費に該当するか、該当しないかで、その法人の課税所得の計算に影響しますので、その観点でお話します。
・株主総会会場の最寄り駅から会場までのシャトルバスなどの費用
交際費には該当しません。交通費や雑費等で会計処理を行い、その金額はその法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されます。
・株主総会に出席する株主の自宅から会場までの旅費
このような費用を支出する会社がどの程度あるのかという話にもなりそうですが、同族会社などの元役員で、現在は一線を退いているが現在も株主として影響力が強い方などに対しては、総合的な判断で支給することもあるでしょう。大株主に対しても同様です。
判断に悩みそうですが、懇親や接待、総会対策の要素が含まれるでしょうから、交際費に該当します。一定の議決権を確保して株主総会を無事に成立させるためには必要となるのかもしれませんね。もっとも先に委任状を入手できれば手っ取り早いのですが。
・総会後に行う懇親会の会場までのタクシー代等
交際費に該当します。総会後の懇親会は、株主との親睦を深めるための費用に該当しますので、その内容がたとえ交通費であっても、ここは目的で判断し交際費となります。
なお、消費税については、国内の交通費は全て、費用を支出する法人の課税仕入れに該当します。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ