所得税が課税されない譲渡所得2(夏越しの大祓い式)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第58号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>

 

本日、6月30日は、大祓式の日です。

2017年も暦の上ではちょうど中間地点になりましたね。

各地の神社では、夏越しの大祓式が行われているのではないでしょうか。

 

夏越しの大祓式では、人型の紙に、自分の名前と年齢を書いて、息を3回吹きかけて、その人型の紙に自分の分魂を宿します。

 

その人型の紙を神社でお焚き上げをしてもらって、この半年間の罪や穢れを祓い清めてもらい、今年後半の運気を上昇させるというものです。

 

神社によっては、お焚き上げではなく、池に御手洗し神事をするところがあったり、

 

人型の紙だけではなく、車型の紙もあって、その紙にナンバープレートを記載して、車を祓い清めてくれるところもあります。

 

神社に出向くと、茅の輪(ちのわ)くぐりでお祓いをすることもできますね。

 

他にも、水無月(みなつき)という、三角形の形をした京和菓子を食べて、お祓いをするという習慣もあります。おそらくこれは、京都方面に多いのではないでしょうか。

 

水無月は、このジメジメとした季節にぴったりのスイーツだと思いますよ。ひんやりとしていて、とても美味しいです。

 

僕は、地域の神社の氏子総代の役を受け持っているので、こういったことに参加する機会も増えました。

 

地域の奉仕活動は、とても勉強になります。

 

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さて、それでは本題です。

 

所得税が課税されない譲渡所得2

 

資産を譲渡して所得が生じたからといっても、何から何まで所得税が課税されるわけではありません。

 

今回も引き続き、譲渡しても所得税が課税されない譲渡についてお話します。

 

強制換価手続による資産の譲渡による所得の非課税

 

債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合に、

 

・強制換価手続(滞納処分や強制執行、競売、破産手続等)により資産を譲渡したことによる所得が生じたとき

 

・強制換価手続の執行がされると認められる場合における資産の譲渡による所得で、その譲渡代金の全額が債務の弁済に充てられたとき

 

これらについては、所得税が課税されません。

 

しかし、強制換価される資産が“棚卸資産”である場合については、

 

たとえ上記に該当した場合であっても、所得税は非課税とはならず、その譲渡(売却)による所得は課税されることとなります。

 

棚卸資産については、換価イコール商売ですからね。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ