国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の非課税(そして、社長のご機嫌伺い)
2017/7/6
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第61号
ご覧いただきありがとうございます。
<前ふり>
「あの人は、上司の顔色ばかりうかがって仕事をしている。」
「あの人は、社長のご機嫌ばかりうかがっている。」
なんて言葉を聞くと、
その人に対する悪口、陰口に聞こえますよね。
こういった悪口、陰口は、
サラリーマンが居酒屋で、上司や同僚を悪く言うときのセリフとして、定番の一つになっているのではないでしょうか。(そうでなければ良いことです。)
この悪口の全てを否定するつもりはありませんが、
僕は、仕事を進めていくうえで、社長や上司の顔色や機嫌をうかがうことは、
「極めて重要」なことの一つだと思っています。
会社組織では、職位が上に行けば上に行くほど責任が重くなり、特に社長に至っては、四六時中、会社の状態、プロジェクトの進み具合、人事、将来計画、資金、後継者のことなどを考えていることと思います。(通常は。)
それこそ、社長は、会社にいるときだけでなく、お酒の席でも、ゴルフのプレー中でも、家族の団らん中でも、頭の片隅には仕事のことが残っていて、完全にカラになることはありません。(通常は。)
寝ているときの夢の中でも、”潜在意識”が仕事のアイデアを引っ張り出してくることもあるでしょう。(通常は。)
そのような社長、経営層の人たちは、仕事がうまく進まなくなったり、社員の動く方向が間違っていたり、ベクトルが合ってなかったりすると、機嫌が悪くなるというのは、まあ当然のことだと思います。
というか、”できる経営者”なら、機嫌が悪い“演技”も上手に使っています。
だから、そような経営者の顔色や機嫌をうかがえないような社員は、
見て見ぬふりをしたり、気付かないふりをしたりしてやり過ごしてしまう、仕事のできないダメな社員ということなんですよね。
安い酒を飲みながら愚痴を言うことに落ちぶれてしまうのです。
そうは言っても、うちの会社やうち社長は違うって!
という反論もあろうかと思います。
例外は確かにあると思います。
でも、”僕の中の一般論”として、
社長や上司の顔色や機嫌をうかがうことは仕事を進めていくうえで「極めて重要」と考えています。
これは、
将来独立してからも、お客さんの顔色や反応をうかがうだろうし、
結婚してから、いつまでも嫁さんの顔色くらい気にするだろうから、
会社に限らず、どこでも同じことなんですけどね。
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所得税が課税されない譲渡所得4
今回も、譲渡しても所得税が課税されない譲渡についてお話します。
国等に対しての重要文化財等の譲渡
国の事業として国宝や重要文化財の買取は、文化財保護法の規定に則れば、
所有者から文化庁長官へ国に対する売渡の申し出により、国が保護すべきと判断した文化財については、申し出金額により国が買い取ることとなるのですが、
国に対して直接売渡の申し出がされる場合には、有識者の意見、評価により買取価額が決定され、国が買い取りを行っています。
貴重なものについては、早急に買取を実施しているとのことです。
これは、近年所有者の破産等による文化財の処分や、オークション出品、海外への流出などにより、本来保護すべきものが保護されずにある国宝や重要文化財等のこれ以上の散逸を防ぎ、適切な保存を図ることを目的とした趣旨であります。
国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の非課税
さて、税法においても、重要文化財については国等の管理下に置いてきちんと保護したい、という趣旨から、譲渡所得の非課税規定が設けられています。
文化財保護法により指定されている重要文化財(土地を除きます。)を国等に譲渡した場合の譲渡所得については、所得税は課税されません。(住民税も同様です。)
国等というのは、国のほかに、国立美術館、国立科学博物館や地方公共団体なども含まれています。
また、重要有形民俗文化財等についても、2分の1課税となる規定が設けられています。
高齢化社会と言われておりますが、今後は相続案件が益々増えてくることは間違いありませんので、隠れたお宝を発見する機会にめぐり合うことも、可能性としてはゼロではありません
田舎の古い蔵の中から宝物発見!
なんてことが起こった場合には、ぜひ思い出してくださいね。笑
税金うんぬんの話ではなくて、
国宝や重要文化財等の保護への理解、
そして
先祖、先代に感謝の気持ちを忘れないようにしたいですね。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ