株主優待割引券の取り扱い2
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第43号
ご覧いただきありがとうございます。
<前ふり>
趣味で飼育しているオオクワガタがいっせいに羽化を始めました。今年は若干オスが多いように感じます。オオヒラタケの菌糸ビンの縁に蛹室を作っているサナギなら一目で羽化したことが分かるのですが、内側に蛹室を作っているものは目視できなくて状況が分かりません。菌糸ビンに耳を当てて、そっと中の様子を音で伺います。何やら動く物音が聞こえれば★にはなっていないので、ひとまず安心です。あと数週間で菌糸ビンから掘出す時期になり、楽しみにしています。
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さて今回も引き続き、株主優待券を提供した法人の課税関係についてお話ししたいと思います。
株主優待割引券の取り扱い2
法人がその株主に対して、自社事業であるサービスの提供時又は物品の販売時などに使用することが出来る株主優待券を交付した場合の法人の取り扱いについてお話しします。
・現金同様に幾らでも使用することが出来る株主優待券の場合
交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。
株主優待割引券に当てはめてみると、法人の株主は事業に関係のある者に該当します。
株主優待割の目的は株主の歓心を買って株主としての地位を維持する関係を構築することになるでしょう。つまり、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為に該当します。
現金と同様に使用できる株主優待券であれば、売上金額に達するまで株主優待券で支払うことが可能です。つまり、売上原価の金額を超えることになる前提ですので、法人が支出する費用にも該当します。
従って、現金と同様に使用することができる株主優待券の提供は、その提供する法人の各事業年度の所得の金額の計算において、交際費の額として取り扱われます。
ついでに話をしておくと、株主優待券をその法人の店舗等で使用するのではなく、株主優待券をその法人に送付することにより、その法人から一定の商品の提供を受けることが出来るような特典の付いた株主優待券がありますが、
これについても同様に、その法人の課税所得の金額の計算上、交際費として取り扱うことになります。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ