純損失の繰越控除及び繰戻し還付(前ふり:幸せの強権発動)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第89号
ご覧いただきありがとうございます。
このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
フェイスブックなどを見ていると、
人それぞれニュースの捉え方が全然違うのだなぁ、
と感じることが何度もあります。
人によっては、楽しくなるような記事を目にして、気分が良くなっている。
他の人の楽しみをお互いに共有し合っています。
でも、
人によっては、怒りたくなるようなニュースばかり見つけては、
そのニュースに“皮肉正義”のコメントばかり書いています。
●楽しむ人もいれば、
■怒ったり、皮肉ったりする人もいます。
この違いを見ていると面白いですね。
しかもそれは、
人によってどちらか一方に習慣化、定着化していることが多いと感じられます。
まず、どのようなニュースを拾い上げるか、
そのスタート時点から明らかに違いが出ていますね。
人は無意識のレベルで、どのようなニュースに反応するかが、
ある程度決まっているのでしょうね。
そして、
それをどう感じるのか、
どう解釈するのかも。
自分の権限で、
楽しく感じることも、
又は、
腹立たしく感じることも
出来るのだったら、
さくさは “強権を発動” をして、
出来る限り、楽しく感じるようにしたいと思います。
もっとも、
様々な種類の感情を持つこと自体ある意味大切なことなので、
決して無理はしませんし、
どんな時でも笑っている、
なんてこと、さくさには出来ません。
でも、
楽しい、幸せだ、という解釈が出来るものなら、
さくさはそのように解釈したいと思っています。
それには、
ニュースを拾い上げる選択の段階からが
重要だと思います。
人生は、その解釈、その選択を積み重ねた方向に向かっていきます。
裏を返せば、腹立たしいニュースばかり拾い上げる人には、
腹立たしくなるような人生が待っています。
何だかコワイですね。汗
幸せは、
本人の解釈であり、
選択であり、
そして権限だと思います。
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それでは、本題のお話しに移ります。
青色申告者については、所得計算上の特典以外にも、純損失の取り扱いの特典、税額計算上の特典、手続き上の特典などがあります。
今回は、青色申告者の純損失の取り扱いの特典についてお話しします。
純損失の繰越控除及び繰戻し還付
所得税は、暦年課税方式を採用しているので、
暦年ごとに課税期間を区切って所得税を計算することを原則としており、
ある年において多額の損失が生じた場合においても、
何らの考慮をしないことが原則となっています。
しかし、暦年という単位でのみ所得税の計算を行うことは、
たまたま多額の損失が生じた年と多額の利益が生じた年とが異なる場合と、
同一年内において多額の損失と多額の利益が生じた場合とで、
大きく所得税額が異なる結果となってしまうことから、
次のような規定が設けられています。
純損失の繰越控除
青色申告者は、その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額がある場合には、その純損失の金額は、申告を要件に、その年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除します。
この規定は、先に純損失が生じた年があった場合に、
その後3年以内の課税標準の計算上その損失額に相当する金額を
控除することができるというものです。
青色申告者については、純損失が生じた場合であっても、
翌年以降にその損失額を考慮して所得税が計算される仕組みになっています。
純損失の繰戻還付
青色申告者は、その年において生じた純損失の金額がある場合には、一定の手続きを要件に、これを前年に繰り戻して所得税の還付の請求をすることができます。
その翌年に純損失の金額が生じた場合に、
前年に繰り戻して所得税の還付を受けることができるというものです。
この規定も暦年単位課税の例外として、青色申告者に対する優遇規定の一つとなっています。
以上がざっくりとした内容ですが、また詳しくお話ししたいと思います。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ