棚卸資産の評価方法の選定(前ふり:社長の目)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第88号
ご覧いただきありがとうございます。
このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
以前、友人から、職場の悩み事の相談を受けました。
その友人の職場には、事あるごとに何かと意見(文句、注文)をつけてくる部下の方がいるそうです。
その友人が言うには、
その部下の方は不平不満は口にするが、改善案までには至らない、
職場全体の新たな取り組み方針について何かと意見をつけてくるが、対策案には至らない、
完全に的を外した意見という訳ではないのですが、全体最適の観点からは聞くことができない、他の職場に与える影響を無視することはできない、
とのことです。
友人としては、
もともとレベルの高い技能があるその方に、本当は、もう一歩引いた視野から考えてもらいたいとのことです。
そのために、ぎくしゃくした今の雰囲気をどのようにすれば良いか、
そのような悩み事の相談でした。
さくさは、その友人に聞きました。
「勤務時間外の行事などにも、その方は参加してくれますか?」
(くだらない飲み会の類ではないですよ。イベント行事などのことですよ。)
すると、
その方は積極的に参加してくれるとのこと。
・職場のことが嫌いというわけではないらしい。むしろ好き。
・仕事から離れた行事などにも積極的に参加してくれている。
さくさはここは重要なポイントだと考えています。
さくさの経験上、
能力の高いこういった姿勢の方には、「こちら側」の一員になってもらうと、うまくいくことが多くあります。
・こちら側の渦に巻き込む。
・今までとは違った視点から見てもらう。
すると、かなりの確率で変身してくれます。
そのようにアドバイスしました。
■職場にいる時間、決まった仕事がちゃんと出来れば良いでしょ、オフは自由でしょ。オンとオフの区別は明確に。切り替えが大切。
そういう振る舞い方、身のこなし方を推奨し、”美化” するかのような雑誌の記事を見たこともあるし、それを鵜呑みにしたような話を聞いたこともあります。
さくさの価値観は古いと言われるかも知れませんが、
●仕事とオフを“完全に”切り離すような程度の仕事しか出来ない人には大したことを任せられない、と思ってしまうのです。
「自分が社長」という目で見れば、そうなります。
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それでは、本題のお話しに移ります。
青色申告者については、所得計算上の特典以外にも、税額計算上の特典や、手続き上の特典などが色々とあります。
前回は、青色申告者の所得計算上の特典のうち、棚卸資産の低価法の特例についてお話ししました。今回も少し続けます。
棚卸資産の評価方法の選定
棚卸資産の評価方法については、青色申告者にのみ低価法を採用することが認められています。
低価法とは、原価法での評価額と、低価法での評価額(時価)とを比較して、低い方を採用できる評価方法なので、
低価法で評価する際も、まずは原価法で評価することが必要となります。
ということで、原価法の評価方法についてお話しします。
棚卸資産の評価方法の選定
棚卸資産の評価の方法は、居住者の営む事業の種類ごとに、かつ、商品、製品、半製品、仕掛品、主要原材料、補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定しなければなりません。
・個別法
・先入先出法
・総平均法
・移動平均法
・最終仕入原価法
・売価還元法
原価法と一口に言っても、このように様々な方法があります。
(一つ一つの詳しい説明は行いませんが、用語からだいたいの想像はつくと思います。)
この中から、
自分で評価方法を “選んでください”、となっています。
しかし、
評価方法を選ばない場合や、
選んだ方法と違う方法で計算してしまった場合には、
「最終仕入原価法による原価法」で計算することとなります。
これを「法定評価方法」と呼んでいます。
最終仕入原価法による原価法は、文字通り、
最終に仕入れた原価でそれと同じ在庫の全てを評価する方法です。
一番ラクな方法なのです。
直近単価 × 在庫量 以上ですもんね。
例えば税務調査の際に修正の必要が生じた場合でも、
煩わしい計算をする必要がないので、
この方法を法定評価方法としているのでしょうね。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ