医療費控除の概要1(前ふり:いいこと日記と貼り絵)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第108号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

このブログは、

税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。

 

 

<前ふり>  

 

1年と8か月ほど前、

 

娘が  "真っ白な画用紙"  と "色紙の束"  を手にして現れました。

 

「今から色紙をちぎって、みんなで貼り絵をしよー!!」

 

 

 

え・・・

 

マジで!? 今から?

 

時間的にはそろそろゴロンと横になってくつろぐ時間です。

ほろ酔い気分で、そのまま寝てしまおうか、と目論んでいる頃でした。

 

 

「今日は全部完成させずに、少しずつ作ろうね」

 

 

と、やさしく諭すように言うと、

 

娘は明らかに不満げな顔をしています。

 

 

うーん困ったな

 

 

そこで、

 

「じゃあ、いいことをしたり、いいことがあったら、いいこと1つにつき、貼り絵を1枚貼るってことにしたらどうかな?」

 

さらに、

 

「せっかくなので、今日から  ”いいこと日記"   を作って、いいこと1個書いたら1枚貼ることが出来るってことにしようか?」

 

と、娘に提案しました。

 

この提案には家族みんなが賛成してくれて、

 

その日から、

家族共通のいいこと日記に、皆で、いいことを1行 さらさら

 

そして、

 

画用紙には、貼り絵を1枚 ペタっ

 

これを毎日続けることにしました。

 

 

 

今では、家族は「今日は特に無し」なんて言って、すっぽかす日もありますが、

 

さくさは1日も欠かさず、今でも毎日続けています。

 

 

もっとも、外出の日などは、画用紙と日記をもって出かけることまでしないので、

 

家に帰ってきてから数日分まとめたりしています。

 

 

■今日はさんざんな一日だったな

忙しいだけで、いいことなんてなかったよ

 

なんて日も、

 

探せばいいことはあるものです。

 

これはスキルでもあります。

 

 

毎日大きなイベントが続くことでもないので、

いいことのイベントの大小は問わず、些細な事であっても構いません。

 

●夕食の山芋がサクッとしてておいしかった

あったかいお風呂に入って(´▽`) ホッとした

などなど

 

どんな日でも、いいことの1つや2つはあるものです。

 

 

見つからなければ、いいことしちゃえばいいのです。

 

道端に落ちてるごみを拾ってポイッとごみ箱に捨てた

 

 

それをペタ、ペタと、1枚、また1枚

  

このようにして作った貼り絵は、 

 

芸術性には程遠いものですが、

エネルギー的には素晴らしいものになってきています。

 

あと数か月、いや、もっと長く、

時間をかけて作り続けたいな。

 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

年末になってくると何かと慌ただしく感じられますね。

すべきことがたくさんありますが、確定申告の準備もその一つではないでしょうか。

 

確定申告義務がある方については、平成29年分の所得税の確定申告書は、平成30年2月16日から3月15日までの期間に提出しなければならないのですが、

 

還付の申告であれば、年明け早々に提出することができます。(時効までは確定申告期限が過ぎても提出することができます。)

 

独立予備軍である会社員の方については、会社で年末調整をされますが、会社の年末調整では控除を受けることが出来ない所得控除が3つあります。

 

・雑損控除

・医療費控除

・寄付金控除

 

これらの適用を受けて還付を受けるためには、ご自身で確定申告をする必要があります。

今回から、その中の一つである医療費控除についてお話しします。

 

医療費控除の概要1

 

医療費控除は、多額の医療費を支出した場合の担税力の減殺を考慮して設けられている規定です。

 

居住者が各年において、自己または同一生計親族にかかる医療費を支払った場合において、

その医療費の金額が10万円(または課税標準の合計額の5%相当額)を超えるときには、

その超える部分の金額(200万円を限度)を、その居住者のその年分の課税標準から控除します。

 

 

医療費の対象者と医療費の額

 

平成29年中に自分と自分の同一生計親族にかかる医療費を、10万円超支払っている場合には、医療費控除の適用があります。

 

同一生計親族とは、生計を一にしている配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族のことです。これは、医療費を支払った時の状況で判定します。

 

医療費の金額が10万円以下であっても、目安として、給与収入が310万円以下であれば適用を受けられることがあります。

 

なお、医療費の計算は、発生を基準にするのではなく、支出を基準にしてくださいね。

 

 

保険金等の受け取りがある場合

 

支払った医療費を補填する形で保険金等を受け取っている場合には、その保険金等の金額を、支払った医療費の金額から控除しなければなりません。

 

この場合、控除するのは、“その” 医療費からのみです。

保険金等を受け取るに至った医療と関係のない医療費からは、控除する必要はありません。

 

例えば、支払った医療費3万円、その医療に関する保険金受取額が5万円なら、

3万円-5万円=マイナス2万円 よって、ゼロとなります。

マイナス2万円を、他の医療費から差し引く必要はありませんのでご注意ください。(差し引くと、申告する医療費の額が減ってしまうので、税金の計算上もったいないですよ。)

 

 

医療費控除については、

 ・医療費の範囲

・保険金等に該当するもの、しないもの

セルフメディケーション税制(改正点)

・申告書に添付する資料(改正点)

 などなど

色々お話ししたいので、続けますね。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ