所得税における青色申告の所得計算上の特典(前ふり:お盆のサービスエリア)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第75号
ご覧いただきありがとうございます。
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<前ふり>
お盆休み、
嫁さんの実家に遊びにきています。
今回は車で移動しました。
僕の住んでいるところから国道に出るまでは、それはもうひどい渋滞でしたが、
国道に出てから、そして高速道路に入ってからは、それなりにスイスイとすすみました。
しかし、
昼食時の高速道路のサービスエリア、
そこはかなりの混雑ぶりでした。
このお盆休み時期の、しかもお昼時なので、
予想通りと言えば予想通りです。
皆さんお腹がすいている上に、
混雑した状況で、
昼食のチケットも順番待ちでなかなか買えない、
テーブル席があかなくて座りたくても座れない、
イライラするのでしょうね。
イライラは伝染します。
声がだんだん大きくなって、
奥さん旦那さんに対して、
子供に対して、
とんがった口調になっている人をたくさん見かけました。
そういえば、
半年ほど前の帰省時のことを思い出しました。
その時は都合により、車ではなく、電車での移動でした。
特急列車の指定席は完売のために購入出来ず、自由席での移動となってしまいました。
予想通りの混雑状況でしたね。
自由席では座席に座れず、通路に立ったままでの移動でした。
まぁ、仕方がない。
しばらくの辛抱だ。
すると、
その混雑した車内で、一人の若い女性が携帯電話で通話を始めました…
大きな声でその混雑状況を怒っています。
「なんで私がこんな目に合わなきゃだめなのよー」
とても成年した大人の会話だとは思えません。
思考や精神が弱い人だということが直ぐに分かりました。
その日に移動することを決めたのも、
その便にしたのも、
自由席に乗ったのも、
すべてはあなたの選択です。
状況を予想できたはずですよ。
ふと、そんな出来事を思い出しました。
さて、
今回のお盆のサービスエリア、
混雑は予想していました。
そして、すべては僕が選択した行動です。
自分の選択。
イライラすることはできます。
簡単です。
でも、やはり、
周りのとんがった声の波動に侵されないように、
イライラが伝染してしまわないように、
バリアを張ることに決めました。
その結果、お陰様で、
美味しいお蕎麦が頂けました。
幸せ一杯ご馳走様でした。
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
それでは、本題のお話しに移ります。
青色申告の承認を受けた場合には、所得計算上では、次のような特典を受けることができます。
・青色事業専従者給与の必要経費算入
「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した金額の範囲内で、
青色申告者が青色事業専従者に支払った給与は、
事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入することができます。
但し、その給与の額は労務の対価として相当と認められる範囲内に限られます。
・引当金の必要経費算入
一括貸倒引当金や退職給与引当金等を事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができます。
但し、繰入限度額に達するまでの金額に限ります。
・青色申告特別控除の適用
不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、
不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、
これらの所得の金額から65万円又は10万円を控除した金額とします。
・家事関連費等の必要経費算入
取引の記録等に基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかな部分の金額に相当する経費は、
取引の記録等に基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかな部分の金額に相当する経費は、
その業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。
(通達では白色であっても必要経費に算入可能です。)
所得計算上の特典以外にも、手続き上の特典等たくさんの特典がありますが、
今回は所得計算上の特典から簡潔に列挙して紹介しました。
今後上記の幾つかの論点や、他の特典についても、詳しくお話ししていきたいと思います。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
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さくさ