相続時精算課税の選択

2017/5/15

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第32号

 

ご覧いただきありがとうございます。

暦年贈与の場合、年間110万円以下の贈与については課税されることなく生前に財産を引き継ぐことが出来ることを前回までにお話してきました。

相続の開始があった時に多額の相続税が課税されると予想される場合には、この110万円という金額の範囲内で複数年に渡って継続して贈与をすることで、着実に非課税で生前に財産の移転が出来るので、相続税を安くすませるためには便利な規定なのですが、一方で、相続税は課されないと予想される場合には、わざわざ毎年110万円の範囲内で暦年贈与を繰り返すよりも、早めに一気に財産を移転したいと思いませんでしょうか?

今回はこの点に着目したお話をしたいと思います。

  

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相続時精算課税の選択

 

贈与年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母から、その者の推定相続人である20歳以上の子又は孫に対して贈与により財産を移転した場合において、その贈与税の申告期限である翌年2月1日から3月15日までの間に贈与者ごとに作成した相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出したときは、贈与財産の価額の合計額から特別控除額(累計で最高2500万円)を控除することができます。

 

贈与財産の価額の合計額が2500万円を超えるときには、その超える部分の金額に一律20%の税率で贈与税が課税されます。

 

複数年に渡って贈与される場合には、前年以前に既に特別控除された後の残額がその年の特別控除額となり、その残額を超える部分の金額に一律20%の税率で贈与税が課税されます。

 

もちろん、これは相続時精算課税を選択した場合にのみ適用される特別控除額及び税率となりますので、相続時精算課税を選択しなかった場合には、通常の暦年課税贈与となり、110万円の基礎控除額を控除したうえで、贈与税の税率を乗じて贈与税額を計算することとなります。

 

相続時精算課税に係る贈与者が死亡した際には、相続時精算課税で贈与された財産の価額は、相続税の課税価格に持ち戻して相続税が計算されることとなります。

 

相続時精算課税に係る受贈者は、その贈与者からの相続又は遺贈により取得した財産に相続時精算課税により取得した贈与財産の価額を合計して相続税の課税価格を計算することとなります。

 

相続により取得する財産の価額が少なくて相続税が課税されないと予想される場合には、相続時精算課税を適用して一気に2500万円までの財産を非課税で移転しておき、相続の開始時に持ち戻されたとしても、相続税も課税されないという、この制度の恩恵を十分に受けることが出来ます。

 

国にとっても高齢者から若い消費世代に早期に財産を移転することを促すことが出来て好都合ですよね。

 

なお、この時に持ち戻される贈与財産の価額は、その贈与時の価額(時価)となります。ですので、値上がりしそうな財産は早めに移転することで節税対策にもつながります。

 

また、相続時精算課税を適用したことにより納付していた贈与税額(一律20%で計算)がある場合には、その納付済みの贈与税額を、算出された相続税額から控除し、控除しきれない金額がある時には還付されることとなります。

 

このようなことから、相続時精算課税に係る贈与税については、相続税の前払い、仮払いとしての性格を持つものであります。

 

相続時精算課税を適用するにあたっての注意点は幾つかあるのですが、1番に気を付けなければならないのは、相続時精算課税選択届出書は一度提出するとその取り消しをすることが出来ないということであります。

 

相続の開始があった時に、多額の相続財産があるので相続税が課税されると予想するか、又は、相続税は課税されないと予想するか、じっくりと見極めたうえで、相続時精算課税選択届出書の提出の是非を判断をすることが必要となります。

 

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現状は大した財産家ではないけれど、将来、絶対に大金持ちになるという人は、この制度は選択しない方がいいですね。(笑)

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が世界で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

  

さくさ

贈与税額の計算

2017/5/12

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第31号

 

ご覧いただきありがとうございます。

今回は暦年課税の贈与税の計算方法についてお話します。暦年課税の贈与税の税率は、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合とそうでない場合とで違う税率を適用します。

  

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贈与税額の計算

 

平成27年1月1日より、贈与税の税率についての改正がありました。最高税率が50%から55%に引き上げられたのと、税率が一般贈与財産に係る税率と特定贈与財産に係る税率とに区分がされました。現在の贈与税の税率は次のとおりとなっています。

 

一般贈与財産に係る税率:

110万円の基礎控除後の課税価格

200万円以下

300万円以下

400万円以下

600万円以下

1000万円以下

1500万円以下

3000万円以下

3000万円超

税率

10%

15%

20%

30%

40%

45%

50%

55%

控除額

-

10万円

25万円

65万円

125万円

175万円

250万円

400万円

 

 

特定贈与財産に係る税率:

110万円の基礎控除後の課税価格

200万円以下

400万円以下

600万円以下

1000万円以下

1500万円以下

3000万円以下

4500万円以下

4500万円超

税率

10%

15%

20%

30%

40%

45%

50%

55%

控除額

-

10万円

30万円

90万円

190万円

265万円

415万円

640万円

 

贈与税の計算にあたって若干ややこしいのが、贈与を受けた財産が一般贈与財産と特定贈与財産とが混在している場合です。

 

その年1月1日現在で20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けて、かつ、直系尊属以外の者からも贈与を受けた場合の暦年課税の贈与税額の計算例を示しておきます。

 

<計算例>

配偶者から300万円、直系尊属から700万円の贈与を受けた。

 

1.全ての贈与財産を一般贈与財産として税額計算して、一般贈与財産の占める割合で税額を按分

   (700万円+300万円-110万円)×40%-125万円 = 231万円

   231万円×300万円/(700万円+300万円)= 69.3万円

  

 

2.全ての贈与財産を特定贈与財産として税額計算して、特定贈与財産の占める割合で税額を按分

   (700万円+300万円-110万円)×30%-90万円 = 177万円

   177万円×700万円/(700万円+300万円)= 123.9万円

 

 

3.上記1と2を合計 

   69.3万円+123.9万円 = 193.2万円

 

 

平成27年の改正の趣旨としては、相続税との整合性を取るために最高税率を改正したことと、特定贈与財産の税率を一般贈与財産の税率よりも低く設定することによって、金持ちのお年寄りから早期に子や孫への財産の移転を促して、世代を超えて早く若い世代にたくさんのお金を使ってもらおうということでした。それにしても、贈与税は結構な金額になりますね。

 

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(ひとこと)

子どもの頃、カブトムシやクワガタムシを飼うことが好きだったのですが、大人になって何年も経ってからオオクワガタを飼い始めました。自然では希少価値のあるオオクワガタですが、ドルクス系の一種でとても丈夫で飼い易く、繁殖も簡単にできます。我が家では、昨年の夏に孵化した幼虫が、最近になっていっせいにさなぎになってきています。あと1ヶ月もすれば立派な成虫になります。毎年特にこの時期は、長い間ワクワク感が継続して楽しいです。

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が世界で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

贈与税の配偶者控除

2017/5/9

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第30号

 

ご覧いただきありがとうございます。

婚姻期間が20年以上である配偶者間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合には、暦年贈与の110万円の基礎控除以外に最高で2000万円までの控除をすることができる特例があります。贈与税額でざっくり750万円程の節税になります。しかもこの特例部分は、前回お伝えした相続開始前3年以内の贈与(生前贈与加算)の対象にはならないので、“急な”贈与であっても相続税が課税されることはありません。その分、適用要件がたくさんありますので、今回はそれらを見ていくことにしましょう。

  

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贈与税の配偶者控除

 

婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合には、取得した財産の価額から110万円の基礎控除額のほかに配偶者控除額として最高2000万円を差し引くことができます。これを贈与税の配偶者控除といいます。

 

この特例を受けた場合には、年間で最大2110万円(110万円+2000万円)までの贈与については、贈与税は課税されません。

 

 

適用要件

 

贈与税の配偶者控除の適用を受けるための要件は次のとおりです。

 

①婚姻期間が20年以上である配偶者間での贈与であること

 

②配偶者から贈与を受けた財産が、国内にある贈与を受けた者の居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭であること

 

③贈与年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭により取得した不動産に実際に居住し、かつ、その後も引き続き居住すると見込まれること

 

④同一の配偶者から過去にこの規定の適用を受ける贈与をされていないこと

 

⑤一定の書類を添付して贈与税の申告をすること

 

 

適用対象となる居住用不動産の範囲

 

贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる居住用不動産の範囲は、受贈者である配偶者が居住するための国内にある家屋又はその家屋の敷地(借地権を含む。)となります。

 

家屋と土地は一括して全てを贈与される必要はなく、家屋のみ、土地のみ、又は家屋と土地の一定割合であっても適用対象となります。

 

 

家屋・土地の評価額

 

相続税の計算に使用する評価方法と同じで、財産評価基本通達等により評価額を計算します。家屋であれば、固定資産税評価額の1.0倍、土地であれば路線価方式又は倍率方式により一定の方法で計算します。

 

 

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(ひとこと)

ゴールデンウィークボケという言葉が広く使われているのかどうか分かりませんが、長い休みの明けに、昨日、自分はボケたのではないかと感じました。ボケながらもショックを受けたのですが、では何故そうなったのか、理由を考えることにしました。そして、幾つか考えついた理由のうち、一番大きな理由は“これ”だと思いました。つまり、毎朝の車通勤時に人知れず行っている「笑い・口角上げ」を昨日の朝は失念したこと。やっぱり顔が固まると行動も硬くなってしまっていたようです。この失念自体もボケのせいかも知れませんが、そんなことはどうでも良いのです。今朝は車内で、ハッハッハッ!もう大丈夫です。

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が世界で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ

相続開始前3年以内の贈与

2017/5/7

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第29号

 

ご覧いただきありがとうございます。

生前贈与は、相続税を軽減するための有効な手段の一つであり、1暦年に110万円以下の暦年贈与については贈与税が課税されませんが、被相続人が行った相続人(相続又は遺贈により財産を取得した者)に対する相続開始前3年以内の贈与については、たとえ110万円の基礎控除額以内であっても相続財産に含められて相続税の課税対象となります。

 

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相続開始前3年以内の贈与

 

相続税対策として生前贈与を行うのであれば、連年贈与がお勧めであると、前回お話ししました。1暦年中に受贈者1人につき110万円までが非課税となるので、10年連続で暦年贈与を行うと、受贈者1人につき1100万円を非課税で贈与することが可能となりますよね。

 

しかし、被相続人からの相続人(相続又は遺贈により財産を取得した者)に対する相続開始前3年以内の贈与(相続時精算課税贈与はそもそも除き、贈与税の配偶者控除などの適用を受ける贈与も除く。※次の段落について同じ。)については、“生前贈与加算”といって、贈与税の計算から外れて相続税の計算に含められることになります。

 

これは、被相続人の死亡の日の3年前の応当日からその死亡の日までの間に贈与※された財産であれば、その贈与の金額が110万円以下の金額であったとしても全てが相続税の課税価格に加算されるということです。

 

この場合に加算される贈与財産の額は、その贈与財産の贈与時における価額(時価)となり、既に納めた贈与税額については、相続により納めることとなる相続税額から控除することとなります。

 

 

この規定の趣旨は、相続税逃れのための行き過ぎた贈与を防ぎたいということであり、被相続人の最期が近づいてきたことを意識して慌てて贈与をして節税をしようとしてもダメですよ、ということなのです。

 

 

相続税・贈与税の節税については、その内容・方法について、早め早めの将来プランが必要になります。

 

もっといえば、日頃からプランについて話し合える雰囲気作りや、相続人同士、また相続人と被相続人との間の仲の良さ、そして良心、思いやり、感謝の気持ちなども将来プランをきっちりと進めるうえで大切な要素になってくるのではないでしょうか。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が世界で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ

生前贈与の注意点

2017/5/5

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第28号

 

ご覧いただきありがとうございます。

生前贈与は、相続税を軽減するための有効な手段の一つとなります。1暦年中に110万円以下の贈与については贈与税が課税されませんので、単純にこれを10年間続けると1100万円もの財産を課税されずに移転することが出来ます。本日は、この方法をとった時の注意点についてお話しします。

 

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生前贈与の注意点

 

相続税対策として生前贈与を行うのであれば、連年贈与がお勧めです。1暦年中に受贈者1人につき、110万円までが非課税となるので、10年連続で暦年贈与を行うと、1100万円を非課税で贈与することが可能になります。

 

 

この際の注意点としては、

①記録を取っておくということと、

②毎年贈与の決定をしたということを贈与者側も受贈者側も認識の統一をしておく

ということです。

 

つまり①記録の方法としては、現金であれば必ず銀行口座に振り込むということです。何時幾ら贈与したのかを、通帳に証拠として残すことが出来ます。

 

また、著しく低い価額での財産の譲渡であれば、その譲渡の内容をきちんと文書として記しておくことです。生命保険の満期金の受け取りや、上場株式の名義変更などは、保険会社や証券会社からの記録が残るので、記録忘れという心配はありませんが、逆にこれらについては、贈与税が課税されることを知らずに、後々になって税務署から連絡が入った時に慌てるなんてことのないようにしておきましょう。

 

 

次に、②“毎年”贈与の決定をするようにするということも大切なことです。

間違っても、“今年”「今後10年間毎年110万円ずつ渡す」という約束(贈与契約)をしないでくださいね。

 

一度に複数年の支払い約束が成立した時点で、その年に1100万円の贈与がされたことになって110万円の非課税枠を超えてしまいます。単に支払い方が10年間であって、贈与は一括でされたということになりますので注意が必要です。

 

 

なお、贈与というのは口約束であっても契約になりますが、毎年110万円以内で贈与を行うのであれば、契約書を作成しておくのも有効です。更に、その契約書が毎年契約されたと分かるように、年に一回、公証人役場で確定日付を取得しておけば万全といえるでしょう。

 

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≪ひとこと≫

一昨日、神社で例大祭が行われました。神輿の手伝いをして筋肉痛で特に腕はパンパンになっています。昨日は神社で祭りの後片づけを行い、神社から預かった日本酒の一升瓶と町内会からの寸志を、神輿かきに参加した方々の各家庭を訪ねて配って回りました。こういった時間も体力も必要とする神社活動に、いちいち時給幾らなんて考えていたらとてもじゃないけど務まりません。神社の氏子総代の仕事はあくまでも自主的な奉仕活動です。感謝されることがエネルギーになっていきます。

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が世界で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ

贈与税の基礎控除

2017/5/2

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第27号

 

ご覧いただきありがとうございます。

今日は贈与税について基本的なところからお話しします。贈与税とは、個人から個人に財産が無償で移転した場合に、財産をもらった側に課税される税金です。しかし、何でもかんでも課税されるわけではなく、一定の金額までは非課税となるものや、もらった物によってそもそも非課税であるものなどがあります。  

 

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贈与税の基礎控除

 

贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、1暦年中110万円以下の贈与については、贈与税は課税されません。1暦年中に110万円を超える部分の金額に対して贈与税が課税されます。

この方法により計算される贈与を暦年課税贈与といいます。

 

<暦年課税の贈与税の計算方法>

 

(1暦年中に贈与により取得した財産の価額の合計額 × 基礎控除額110万円)× 贈与税率 = その年分の暦年贈与税額

 

ここで注意点があります。1暦年中に贈与により取得した財産の価額の合計額とは、贈与者を問わず、受贈者ごとに計算されるということです。

 

例えば、小学生の娘が、じいちゃんA、先生B、いとこC からそれぞれ現金100万円をもらった場合には、合計300万円から基礎控除額110万円を差し引き、その残額に贈与税率を乗じます。やってはいけないのは、じいちゃんA、先生B、いとこCの100万円それぞれが110万円以下だから、全て基礎控除額以下となるよね、です。これはアウトです。

 

あと、どうでもいい話ですけど、なぜ先生Bから100万円もらうんでしょうね。テストでいい点をとったからとか、志望校に合格して先生の株が上がったからとかでしょうか。世の中には100万円をポンと出す人はいますが、お祝い金にしては多いですね。

 

贈与税については、今後幾つかの論点に分けてお話ししたいと思います。

 

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本日は平日ですが、GWということで仕事がお休みの方が多かったのではないでしょうか。僕はカレンダー通りに仕事をしていますが、本日は仕事を休みました。そして、近所の神社の祭りの手伝いをしていました。明日が例大祭なのです。今日は祭り会場等の設営も完了し、宵宮祭も無事に執り行われました。明日は天気も良く神輿かきには最高の日になりそうです。

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が世界で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ

試験研究費かどうか迷ったときの判断基準

2017/4/30

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第26号

 

ご覧いただきありがとうございます。

試験研究費の特別控除関係を立て続けにお話ししてきましたが、本日は試験研究費に計上して良いのかどうか迷ったときの判断基準についてお話しします。  

 

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試験研究費かどうか迷ったときの判断基準

 

青色申告書を提出する法人が、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用、或いは、新サービスの開発のための費用(試験研究費という。)を支出した場合には、一定の金額を法人税額から控除することが出来ます。これまで何度かに分けてお伝えきました通りで、一部には中小企業者の特例もありましたよね。

 

 

それでは、自社が行っている活動が試験研究に該当するかどうか迷ったときにはどうすればいいのでしょうか?

 

特別試験研究費については具体的に定められていましたが、特別試験研究費に該当しない“一般の”試験研究費の場合はどう判断すればいいのでしょうか。

 

結論から申し上げますと、自社が試験研究費だと認識するならば試験研究費に計上するということになります。

 

 

例えば、自社が新製品の開発や技術の改良のために特別に費用を支出して試験研究を行っていると認識しているならば、それは試験研究費なのです。自社の技術は世界最先端ではないから試験研究費に計上するのは“おこがましい”なんて卑屈に考える必要はありません。自社基準で考えて良いでしょう。

 

 

税務当局側も、「我々は様々な会社を調査して大体の世の中のレベルを知っているつもりです。それを前提に、大変申し上げにくいのですが、貴社が現在総力を挙げて取り組んでいらっしゃる試験研究は、実は世の中のレベルと比較すると、程度が低く、周回遅れといっても過言ではありません。従って、貴社の試験研究費については、我々は試験研究費として計上することを認めません!」なんてことは言えないのです。

 

だから安心して?試験研究費に計上してくださいね。

 

 

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料理を大勢で食べると美味しくなりますね。昨日、今日と家族で実家に帰っておりました。全員大集合とまではなりませんでしたが、それでもワイワイ、ガヤガヤ楽しく食事が出来ました。

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が世界で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ

オープンイノベーション型の運用改善

2017/4/27

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第25号

 

ご覧いただきありがとうございます。

本日も引き続き、試験研究費の特別控除関係についてお話します。本日は、特別試験研究費の特別控除(オープンイノベーション型)の運用改善についてです。従来はオープンイノベーション型の運用については範囲が限定されていたり、事務負担が大きかったりしましたが、利用の促進を図るため、平成29年度改正でこれらの問題点の改善が図られました。

  

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オープンイノベーション型の運用改善

 

≪現行の問題点≫

①  特別試験研究費の対象となる共同研究及び委託研究に係る相手方が支出する費用について、対象費目(原材料費、人件費、旅費、経費、外注費)が限定されていました。

 

②  契約変更があった場合には、その契約変更日以後に支出した費用のみが特別試験研究費の対象となっていました。

 

③  特別試験研究費の対象となる費用の金額の確認について、費用内訳(明細書)と領収書等との突合作業が必要と考えられていました。

 

平成29年度改正による改善点≫

①  特別試験研究費の対象となる範囲を、特別試験研究のために要した費用の“総額”とし、光熱費や修繕費等の間接経費も含まれるようになりました。

 

 ②  契約変更前に支出した費用であっても、その契約に係るものであることが明らかであり、その支出日と契約変更日が同一事業年度内であれば特別試験研究費の対象となりました。

 

 ③  特別試験研究費の金額の確認について、費用内訳(明細書)と領収書等との突合作業が不要となりました。

 

 

本日の内容は概要ですが、後日、本改正に関するガイドラインを確認した後にもう少し詳しくお話しする機会を作ろうと思っています。

 

本改正の趣旨としては、現行では規定を適用するための入り口でガチガチにしているため、適用を受けようとする企業側が“めんどくさい“と認識して敬遠していた傾向がありましたが、国側もそれを認識して、今後は融通をきかせましょう、ということでしょう。国力を上げるために税制面での運用改善を通じて本気度を示してきたということでしょうね。”めんどくさい“規定が他にもたくさんありますが、それらについても徐々に使いやすい規定に改定されるといいですね。

 

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僕は車の運転中、思いやりのある運転を心掛けております。歩行者優先の心掛けをしたときや、別の車に先に道を譲ったときなどに、その歩行者や相手方のドライバーからお礼のジェスチャーが返ってくると幸せな気分になります。その時その空間がパッと明るくなります。

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。

 

さくさ