当せん金付証票法による当せん金付証票の当せん金品の非課税(前ふり:頭髪)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第63号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

 

先日僕が参加したあるセミナーの受講風景の写真がフェイスブックにアップされたのですが、

会場の後ろ側から撮影されたその写真には、頭のてっぺん辺りが白くなっている“僕”が写っていました。

 

白く写っているのは、白髪ではなくて、地肌です。

 

大きさとしては、500円玉くらいだと思います。たぶん。

 

 

最近、嫁が僕の頭を見るたびに、

 

「ありゃりゃ~」とか

「あちゃ~」とか、

「ぼちぼち散髪は坊主カットやな、無理に残したらみっともない」とか、

 

ブツブツと言ってるのですが、

 

自分で鏡を見る限り、うつむいて頭のてっぺんを覗き見ようとしても、そこは視界の先であるために、はっきりと確認することができません。

 

「自分は大丈夫だろう。」

 

数年前から育毛剤のお世話にもなり始めたのですが、それ以降はもう大丈夫だろうと、あえて気にはしていませんでした。

 

 

そんなところでのフェイスブックの写真です。

 

さらに、セミナーの翌日に、久しぶりに実家に帰って、

 

先ごろ喜寿を迎えた父の頭と面会したのですが、

 

(;OдO)

 

生え際には十分あるのですが、そうでないところは地肌になっています。

 

気付かなかった。

いや、知っておきながら、これまで気付いてない“フリ”をしていたのかも知れません。

 

 

「てめぇ、なに失くしてんだよー!」

 

尊敬する父に向って、そう咎めることも出来ず、

 

 

“落としどころ”を探していた僕の答えは、

 

「やっぱり禿げは隔世遺伝でしょ」

 

楽観的が一番です。

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

それでは、本題のお話しに移ります。

 

一時所得で所得税が非課税とされるもの1

 

おそらく皆さんは、宝くじの当選金には税金がかからないということをご存知だと思います。若しくは、そのような話を聞いたことくらいはあるかも知れません。

 

未だ高額当選したことはなくても、そのうち当選する予定を当て込んで、調べたことがあるかもしれませんね。

 

 

当せん金付証票法による当せん金付証票の当せん金品の非課税

 

当せん金付証票法による当せん金付証票の当せん金品には所得税は課されません。

 

ジャンボ宝くじなどの宝くじの当選金のほか、ロト6やナンバーズ、totoやBIGなどの当選金は非課税となります。

 

同じ当選金でも、競馬や競艇の当選金は、原則一時所得として所得税が課税されますので、ご注意ください。

 

 

ここで、一時所得とは何かを簡単にお話ししておきます。

 

一時所得

 

一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいいます。

 

一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除して、その残額から一時所得の特別控除額(50万円)を控除して計算します。(マイナスの場合はゼロです。)

 

 

当選後に気になるのは、むしろ高額な財産の移転方法かもしれませんね。

 

以前に、相続・贈与のお話をしましたが、財産の移転方法についてはまたどこかでもう少しお話ししたいと思います。

 

 

それから、高額な当選金を受け取る際には、後々に変な疑いをかけられないように、予め銀行から「証明書」を入手しておきましょうね。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

相続税の物納による所得の非課税(そして、洗濯物をたたむということ)

2017/7/8

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第62号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

 

最近は、洗濯ものが乾きにくいジメジメとした季節ですね。

皆さんは洗濯物を綺麗にたたんでいらっしゃいますか?

 

僕が小さいころに教えられたことは、服はキチンとたたんでから着る、

ということでした。

 

それこそ、ベランダから取り込んだばかりの服をすぐに着て、急いで出かけなければならなかった時でも、

 

その服を着る前に、母親は“サササッ”と軽くたたんでくれました。

 

こっちは急いでいるので、苦情交じりに

 

「すぐ着んのに、なんでたたむん!」

 

と聞くと、

 

「お天道様(おてんとさま)への感謝の気持ち」

 

と言っていました。

 

小さいころの僕は、よく分からないまま、その言葉に反論できませんでした。

いや、むしろ何かが“腑に落ちた”感じがしていました。

 

それからというもの、僕はその時のことを覚えていて、

ハンガー物などは別として、洗濯物は自ら進んでたたむようにしています。

 

 

洗濯物をたたむという行為を“作業”として捉えると、”効率化”の話に行きついてしまい、特に急いでいるときなどは省略しても良い”工程”になるのですが、

 

僕にとって、洗濯物をたたむという行為は、作業とか効率化とかでは説明のできない、

何か別の「大切なこと」のように感じています。

 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

さて、本題のお話をします。

 

所得税が課税されない譲渡所得5

 

このシリーズも、いい加減終わりとなりますが、

今回も、譲渡しても所得税が課税されない譲渡についてお話します。

 

相続税の物納による所得の非課税

 

・財産を相続税の物納に充てた場合には、その財産の譲渡はなかったものとみなされます。

 

ただし、物納の限度額を超える価額の財産を物納した場合には、その超える部分の所得は譲渡所得の課税対象になります。

 

 

・ここではむしろ、「物納とは何?」といったところが先かもしれませんね。

 

ざっくりとお話ししますと、

物納とは、税金を金銭で納付する代わりに、金銭以外の財産で納付することをいいます。国債や株式、不動産などがよく物納財産として取り扱われます。山林でも大丈夫です。

 

相続税を延納によっても納付する時が困難な時に、納税者の申請によって物納することが認められています。

 

物納を判断する際には、ご自身で売却して課税されたうえでの金銭納付と、物納による納付とで、損得や手間などを総合的に比較してみると良いでしょう。

 

 

・話を所得税の非課税に戻しますが、

 

そもそも、

「物納してるのに、それに対して課税とは何事か!」

ということで、普通に考えれば課税なんてされないのですが、

 

もしも法律で今回のような規定が定められていなければ、

 

「気の毒ですが、法律上課税する。」

 

となるのですね。

 

法治国家ですから。

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の非課税(そして、社長のご機嫌伺い)

 

2017/7/6

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第61

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

 

<前ふり>  

 

 

「あの人は、上司の顔色ばかりうかがって仕事をしている。」

 

「あの人は、社長のご機嫌ばかりうかがっている。」

 

なんて言葉を聞くと、

 

その人に対する悪口、陰口に聞こえますよね。

 

こういった悪口、陰口は、

サラリーマンが居酒屋で、上司や同僚を悪く言うときのセリフとして、定番の一つになっているのではないでしょうか。(そうでなければ良いことです。)

 

 

この悪口の全てを否定するつもりはありませんが、

 

 

僕は、仕事を進めていくうえで、社長や上司の顔色や機嫌をうかがうことは、

「極めて重要」なことの一つだと思っています。

 

 

会社組織では、職位が上に行けば上に行くほど責任が重くなり、特に社長に至っては、四六時中、会社の状態、プロジェクトの進み具合、人事、将来計画、資金、後継者のことなどを考えていることと思います。(通常は。)

 

 

それこそ、社長は、会社にいるときだけでなく、お酒の席でも、ゴルフのプレー中でも、家族の団らん中でも、頭の片隅には仕事のことが残っていて、完全にカラになることはありません。(通常は。)

 

 

寝ているときの夢の中でも、”潜在意識”が仕事のアイデアを引っ張り出してくることもあるでしょう。(通常は。)

 

 

そのような社長、経営層の人たちは、仕事がうまく進まなくなったり、社員の動く方向が間違っていたり、ベクトルが合ってなかったりすると、機嫌が悪くなるというのは、まあ当然のことだと思います。

 

 

というか、”できる経営者”なら、機嫌が悪い“演技”も上手に使っています。

 

 

だから、そような経営者の顔色や機嫌をうかがえないような社員は、

見て見ぬふりをしたり、気付かないふりをしたりしてやり過ごしてしまう、仕事のできないダメな社員ということなんですよね。

安い酒を飲みながら愚痴を言うことに落ちぶれてしまうのです。

 

 

そうは言っても、うちの会社やうち社長は違うって!

という反論もあろうかと思います。

 

例外は確かにあると思います。

でも、”僕の中の一般論”として、

 

社長や上司の顔色や機嫌をうかがうことは仕事を進めていくうえで「極めて重要」と考えています。

 

 

これは、

 

将来独立してからも、お客さんの顔色や反応をうかがうだろうし、

結婚してから、いつまでも嫁さんの顔色くらい気にするだろうから、

会社に限らず、どこでも同じことなんですけどね。

 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

 

所得税が課税されない譲渡所得4

 

今回も、譲渡しても所得税が課税されない譲渡についてお話します。

 

 

国等に対しての重要文化財等の譲渡

 

 国の事業として国宝や重要文化財の買取は、文化財保護法の規定に則れば、

 所有者から文化庁長官へ国に対する売渡の申し出により、国が保護すべきと判断した文化財については、申し出金額により国が買い取ることとなるのですが、

 

国に対して直接売渡の申し出がされる場合には、有識者の意見、評価により買取価額が決定され、国が買い取りを行っています。

 

貴重なものについては、早急に買取を実施しているとのことです。

 

 

これは、近年所有者の破産等による文化財の処分や、オークション出品、海外への流出などにより、本来保護すべきものが保護されずにある国宝や重要文化財等のこれ以上の散逸を防ぎ、適切な保存を図ることを目的とした趣旨であります。

 

 

国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の非課税

 

さて、税法においても、重要文化財については国等の管理下に置いてきちんと保護したい、という趣旨から、譲渡所得の非課税規定が設けられています。

 

 

文化財保護法により指定されている重要文化財(土地を除きます。)を国等に譲渡した場合の譲渡所得については、所得税は課税されません。(住民税も同様です。)

 

国等というのは、国のほかに、国立美術館国立科学博物館地方公共団体なども含まれています。

 

 

また、重要有形民俗文化財等についても、2分の1課税となる規定が設けられています。

 

 

高齢化社会と言われておりますが、今後は相続案件が益々増えてくることは間違いありませんので、隠れたお宝を発見する機会にめぐり合うことも、可能性としてはゼロではありません

 

田舎の古い蔵の中から宝物発見!

なんてことが起こった場合には、ぜひ思い出してくださいね。笑

 

 

税金うんぬんの話ではなくて、

 

国宝や重要文化財等の保護への理解、

そして 

先祖、先代に感謝の気持ちを忘れないようにしたいですね。

 

 

日本, 黄金の仏像, 宗教

 

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

国等に対して資産を寄附した場合の非課税(そして、ひまわりの添え木)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第60号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

 

うちのベランダには、1本の向日葵(ひまわり)の鉢植えがあります。

確か、1か月くらい前に、種を植えたことを娘から聞きました。

 

「どれどれ」

 

と、見に行ってみると、

 

“もやし”みたいな草がヒョロっと生えているだけでした。

 

「・・・」

 

しばらく日が経ってから再度見に行くと、

 

“もやし”ではなくなっていましたが、地面にS字を描くように生えてきています。

 

「うーーん」

 

 

数日後には、添え木があてられていました。

 

それからです。

 

「あ」

 

っという間にひまわりに成長しているのです。

 

花こそまだ咲いていませんが、立派なひまわりです。

もちろん季節の影響もあって今は大きくなる頃なのでしょう。

 

でも僕は、この成長は“添え木”のおかげだと思っています。

 

添え木をしたとたんにすごい速さで真っ直ぐに逞しく成長を始めました。

 

ひまわり畑のひまわりには、添え木は必要ありません。

たくさんのひまわりが密集しているので、お互いに支えあって成長していくからです。

 

 

人も成長するには支えが必要です。

 

これまでたくさんの人に支えられて成長してきたことを、僕は知らずにいます。

その方たちに個別にお礼を言うことは出来ませんが、感謝の気持ちを忘れないようにしたいと思います。

 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

 

所得税が課税されない譲渡所得3

 

今日も、譲渡しても所得税が課税されない譲渡についてお話します。

 

国又は地方公共団体に対して資産を寄附した場合の非課税

 

国又は地方公共団体に対して資産を寄附した場合や、公益法人に対する財産の寄附で国税庁長官の承認を受けた場合には、その寄附については所得税は課税されません。

 

寄附とは、資産を「贈与又は遺贈」することです。

 

法人(国等も法人に含まれます。)に対して財産を贈与又は遺贈した場合には、時価で財産の譲渡があったものとして通常は譲渡所得が課税されるのですが、

 

国等に対して寄附を行った場合には、その寄附はなかったものとみなされます。

 

 

普通は善意で国等に寄附をするのに、追い打ちをかけるように、国に税金までもっていかれたら、寄附なんてやってらんないですよね。

 

しかも、「物で渡したんだし、納税するための現金なんてない」状態かもしれません。

 

もしも、さくさだったら、

 

寄附したときのすがすがしい心に、邪悪な心が芽生えてしまうかもしれません。

 

この非課税規定は、そうならないための“非課税”規定です、きっと。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

公社債の税制(そして、複数同時処理能力)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第59号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

 

最近、娘を見ていて気付いたことがあります。

 

どうやら、娘は複数の画面の情報を同時に処理しているようです。

 

同時に処理といっても、例えば、テレビを観ることと、スマホのゲームを同時にしているとか、

パソコンでYou-Tubeを見ながら、Wii Uのゲームをして遊んでいるとかです。

 

片方の電源の切り忘れていると思って注意をしたら、娘曰く、そうではないと。

 

どちらも“最中”だったのです。

 

僕の知り合いに、テレビなどの映像を3画面同時に処理する強者がいます。

しかも。2倍速とか、4倍速とからしいです。

 

そして、その人の読書は、瞬読に近いものがあります。

 

その人の属している仕事の業界によっては、そういった能力が求められるのでしょうが、

僕を基準にすると、とんでもない処理能力で、本当に驚きです。

 

 

そこで僕にも、何かをしながら別のことをする能力があるかを探してみました。

 

少しだけ見つかりましたので、皆様に紹介させて頂きます。

 

1.食事をしながらスマホを見る。

(テレビの話題で出てきた知らないことを、ササっと検索したりします。これは便利です。)

 

2.トイレをしながらスマホをいじる。

(これをすると、トイレに滞在する時間が長くなるので、結局、別々にしても同じ所要時間だと分かってきました。)

 

3.人の話を聞きながらスマホをいじる。

(訳あって、最近はしないように努めています。反省。)

 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

さて、本題のお話しをします。

 

所得税が課税されることとなった譲渡所得(以前は非課税)

 

社債については、以前はその譲渡益は非課税(譲渡損はなかったもの)とされていましたが、

平成28年1月1日以降の譲渡については、申告分離課税により所得税が課税されることとなりました。

 

所得税・復興特別所得税、住民税の合計で、20.315%)

 

また、公社債の利子については、以前は利子所得として20.315%の「源泉分離課税」となっていましたが、

選択により、「申告分離課税」による確定申告が可能となりました。

 

この改正によって、可能になったことは、

 

・上場株式等の配当所得や、上場株式等の譲渡損益との損益通算

 

・譲渡損失の繰越控除

 

です。

 

つまり、上場株式等の税制と同じになったということです。

 

証券税制については、昔は色々と区分されていたり、取り扱いに場合分けがされたりしていましたが、

 

最近は徐々にそれらを一本化して、納税者に便利で分かり易いように改正されていますね。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

所得税が課税されない譲渡所得2(夏越しの大祓い式)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第58号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>

 

本日、6月30日は、大祓式の日です。

2017年も暦の上ではちょうど中間地点になりましたね。

各地の神社では、夏越しの大祓式が行われているのではないでしょうか。

 

夏越しの大祓式では、人型の紙に、自分の名前と年齢を書いて、息を3回吹きかけて、その人型の紙に自分の分魂を宿します。

 

その人型の紙を神社でお焚き上げをしてもらって、この半年間の罪や穢れを祓い清めてもらい、今年後半の運気を上昇させるというものです。

 

神社によっては、お焚き上げではなく、池に御手洗し神事をするところがあったり、

 

人型の紙だけではなく、車型の紙もあって、その紙にナンバープレートを記載して、車を祓い清めてくれるところもあります。

 

神社に出向くと、茅の輪(ちのわ)くぐりでお祓いをすることもできますね。

 

他にも、水無月(みなつき)という、三角形の形をした京和菓子を食べて、お祓いをするという習慣もあります。おそらくこれは、京都方面に多いのではないでしょうか。

 

水無月は、このジメジメとした季節にぴったりのスイーツだと思いますよ。ひんやりとしていて、とても美味しいです。

 

僕は、地域の神社の氏子総代の役を受け持っているので、こういったことに参加する機会も増えました。

 

地域の奉仕活動は、とても勉強になります。

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

さて、それでは本題です。

 

所得税が課税されない譲渡所得2

 

資産を譲渡して所得が生じたからといっても、何から何まで所得税が課税されるわけではありません。

 

今回も引き続き、譲渡しても所得税が課税されない譲渡についてお話します。

 

強制換価手続による資産の譲渡による所得の非課税

 

債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合に、

 

・強制換価手続(滞納処分や強制執行、競売、破産手続等)により資産を譲渡したことによる所得が生じたとき

 

・強制換価手続の執行がされると認められる場合における資産の譲渡による所得で、その譲渡代金の全額が債務の弁済に充てられたとき

 

これらについては、所得税が課税されません。

 

しかし、強制換価される資産が“棚卸資産”である場合については、

 

たとえ上記に該当した場合であっても、所得税は非課税とはならず、その譲渡(売却)による所得は課税されることとなります。

 

棚卸資産については、換価イコール商売ですからね。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ

 

所得税が課税されない譲渡所得1(そして、蜂蜜)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第57号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

 

職場の人から蜂蜜を頂きました。

 

「さくささん、家で蜂蜜が採れたので食べて下さい。」

 

と、ソフトボール位の大きさの瓶一杯に入った蜂蜜を手渡されました。

 

蜂蜜が採れた!?

 

「最近は西洋ミツバチが多くなったので、昔みたいな日本ミツバチの蜂蜜の味とは違うんですけどね。」

 

ミツバチに種類があったんだ。

味が違うんだ。

 

都会生まれ、都会育ちの僕にしてみれば大変な驚きです。

 

先日、職場の帰りにカブト虫採りに出掛けたこともそうですが、田舎の職場にいると、これからも楽しい驚きがたくさん発見できそうです。

 

 

今回の蜂蜜で思い出したことがあります。

 

僕が小学校の低学年のとき、

その日は近所の子どもたちと家の前で遊んでいました。

「ケン・ケン・パ」か何かの遊びだったと思います。

 

そんなことをして遊んでいるうちに、そのなかの一人が、僕の家の隣家の花壇に咲き誇っていた“ツツジ”の花を1つ抜き取って、花弁の根元をチューチューと吸いはじめました。

 

「うまいっ!」

 

また一つ。

 

「甘いっ!」

 

ん、花がうまい、甘い?

 

彼は花を何度も“おかわり”しています。

 

試しに僕も花を吸ってみました。

 

!! 確かにうまい。

 

大発見です。

 

子どもたちはミツバチのようにツツジに群がって、次から次へと花の蜜を吸い始めました。

 

もう止めることが出来ません。

 

立派に咲き誇っていたツツジの花壇ですが、次第にみすぼらしくなってきて、花壇の下には吸い尽くされた花弁が山のようにポイ捨てされていました。

 

 

 

僕には美味しかった思い出だけしか残っていないので、

きっと誰にも怒られず、誰にも謝りもせずに、満足して花壇を後にしたのだと思います。

 

お隣さん、大変遅くなりましたが、花壇を吸い散らかして、ごめんなさい。

そして、ごちそうさまでした。

 

美味しい思い出をありがとうございました。

 

 

注意書き:

ツツジには毒のある種類もあるそうですので、お試しの際には、必ず専門家の確認をお願いしますね。

 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

さて、本題に移ります。

 

所得税が課税されない譲渡所得1

 

資産を譲渡して所得が生じたからといっても、何から何まで所得税が課税されるわけではありません。

 

今回は、譲渡しても所得税が課税されない譲渡についてお話します。

 

 

生活用品(生活に通常必要な資産)の譲渡は非課税

 

家具、食器、通勤用の自動車、家電、洋服など、「生活に通常必要な資産」の譲渡による所得は非課税となります。

 

身近なところでは、物品をバザーなどで売却したりすることがあると思います。

 

そのような場合、元々商売っ気があるわけではないと思われるので、たくさんの儲けが出るものではないでしょう。

 

課税する側も“めんどくさい”でしょうから、少額不追求ということで、生活用の動産の譲渡による所得は非課税となっています。

 

一方で、

「生活に通常必要で“ない”資産」の譲渡による所得は非課税とはなりません。

しっかりと課税されてしまいます。

 

例えば、

貴金属、宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額(時価)が30万円超であるものの譲渡による所得は課税されます。

 

「生活に通常必要でない資産」は他にもあります。

 

・競走馬その他射こう的手段となる動産(事業目的の競走馬は除きます。)

 

・趣味、娯楽、保養目的の不動産(例として、別荘などが該当します。)

 

・主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する動産(例として、スポーツカー、ヨットなどが該当します。)

 

まぁ、常識的に考えて、贅沢品には所得税が課税されると思って頂ければ、概ね正解です。

 

ちなみに、売却損が出た場合には、その譲渡損失はなかったものとされます。

同じ分類の、総合譲渡の損失なら総合譲渡の儲けとの通算はできますが、他の所得との損益通算は認められていません。

  

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

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さくさ

 

分離課税の譲渡所得2(そして、カブト虫はまだ早い)

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第56号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

 

今日は、仕事帰りに職場の人と一緒にカブト虫採りに出かけました。

場所は、以前に知人から教えてもらっていた「地元人の隠れ場」的な雑木林です。

 

この地方での採集は、まだ時期的には早いかな、と思っていました。

 

外よりも少し温かい自分の家で飼っているカブト虫がようやく成虫に羽化し始めたころなので、そこの雑木林だと、10日~2週間くらい先のような気がしていました。

 

その予想が当たったのか、それとも採りに行く時間が早すぎたのか(夕方でもまだ明るいですね。)は、よく分かりませんが、

一匹もカブト虫は採れませんでした。

 

よく分かったことは、確かに「地元人の隠れ場」的な雑木林であったことと、

樹液がたくさん出る大当たりの木が何本もあったこと。

 

夏場になると、あそこは間違いなく豊作ですな、

フフフ

 

  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆☆  

 

分離課税の譲渡所得2

 

土地や建物の譲渡による所得は、他の所得と分離して課税する申告分離課税となります。

総合課税のように他の所得との損益通算の適用を受けることはありません。

 

 

ちなみにここで、損益通算について少し触れておきます。

 

総合課税の損益通算は、「不・事・山・譲(ふじさんじょう)」(富士山頂ではありませんが、頭文字をとった覚えやすい語呂合わせです。)といって、

不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を他の各種所得の金額から差し引く制度のことです。

 

土地や建物が”申告分離課税”になるということは、文字通り「分離」されていますので、

他の各種所得の金額から差し引くことは出来ません。

 

分離された一定の”同じグループ内でのみ”、プラスとマイナスをネットすることができるようなものです。

 

 

さて、話を分離課税の譲渡所得に戻します。

 

前回は、譲渡所得を“短期”と“長期”に区分して計算するとお話ししました。

その、短期と長期の区分方法は、

譲渡年の1月1日現在で

5年を超えるかどうか、ということです。

 

譲渡年の1月1日で5年以下なら“分離短期”となり、懲罰的な高税率(39.63%)での課税となり、

 

譲渡年の1月1日で5年超なら“分離長期”となり、そこそこの税率(20.315%)での課税となります。

 

税率だけを見る限り、特別な事情がないのであれば、収益物件は売り急ぐことはないのかもしれませんね。

 

 譲渡所得については、今後も何度かに分けてお話したいと思います。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ