「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第38号 ご覧いただきありがとうございます。 相続時精算課税の適用を受けると2500万円まで、それが住宅取得等資金であれば最高で3700万円までが一定の要件のもと、贈与税が課税されることなく直系尊属から直系卑…
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