相続時精算課税を選択した場合のメリット

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第38号

 

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相続時精算課税の適用を受けると2500万円まで、それが住宅取得等資金であれば最高で3700万円までが一定の要件のもと、贈与税が課税されることなく直系尊属から直系卑属である推定相続人又は孫に財産の移転が出来るということでした。選択を判断する場面についてはこれまでも少しずつ触れておりましたが、おさらいとしてこの制度のメリットについてお話ししたいと思います。

 

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相続時精算課税を選択した場合のメリット

 

1.2500万円まで贈与税が無税

2500万円までは贈与税が無税となります。しかし、相続税の課税価格に贈与時の時価が持ち戻されますので、相続税が課税される可能性があります。

相続税基礎控除額は3000万円+法定相続人の数×600万円ですので、その範囲内に収まるかどうかを判断基準の一つにすると良いでしょう。

 

2.早期に一時に財産の移転が可能

相続の開始まで待たずに財産を2500万円まで一時に無税で移転することができます。お金が必要な若い世代に一定額までは課税されることなく財産の移転が可能ですね。

 

3.将来値上がりする予定の財産を値上がり前の金額で移転することが可能

相続時に値上がっていると見込まれる財産について、相続時精算課税の適用を受けて予め贈与しておくと、相続税の課税価格に持ち戻される財産の価額は贈与時の価額となるため相続税を低く抑えることができます。

 

4.収益物件を生前に移転しておくことが可能

収益物件から生み出される収益が被相続人に貯まれば、それも相続時に相続税の課税対象となりますが、先に贈与をしておけば、贈与後の収益については受贈者の所得となり、相続税の課税価格に算入しないようにすることができます。例えば賃貸マンションなどが考えられるでしょう。

 

次回は、デメリットの方もお話ししたいと思います。

 

 手, 保持, ケア, ヘルプ, 高齢者, 古い, シニア, 老人, 高齢化

 

ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。

  

さくさ