試験研究費が高水準である場合の特別控除
2017/4/20
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第22号
ご覧いただきありがとうございます。
本日は「試験研究費が高水準である場合の特別控除」についてお話します。この規定は、前回お話した「試験研究費の増加に係る特別控除」と同じ租税特別措置法第42条の4内にセットで規定されているもので、どちらか一方の選択適用となっており、一括りして「試験研究費が増加“等”した場合の法人税額の税額控除」と呼ばれています。
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試験研究費が高水準である場合の特別控除
青色申告書を提出する法人の各事業年度において一定の要件に該当する場合には、その法人のその事業年度の所得に対する調整前法人税額から一定の方法により計算した控除額を控除します。
<要件>
その事業年度の試験研究費割合が10%を超えていること
つまり、
その事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額を平均売上金額(その事業年度及び過去3事業年度の合計4事業年度分の売上高の平均額)で除して計算した割合が10%を超えていること
もっと簡単に言い換えれば、
当期の試験研究費の額が平均売上金額の10%を超えていることです。
<計算式>
(1)先ずは、税額控除限度額を計算します。
(試験研究費の額 - 平均売上金額×10%)× 控除率※ = 税額控除限度額
※控除率 =(試験研究費割合 - 10%)× 0.2
(2)次に、税額基準額を計算します。
調整前法人税額 × 10% = 税額基準額
(3)最後に、税額控除限度額と税額基準額を比較して、いずれか少ない金額を特別控除額とします。
平成29年度の税制改正
試験研究費の増加に係る特別控除が廃止されることとなりましたが、この規定は、平成29年度改正において、平成31年3月31日までの2年間延長されることとなりました。平成29年3月31日までに開始する事業年度においては、試験研究費の増加に係る特別控除との選択適用があることにご留意下さい。
最近春らしい季節になってきましたね。
ウグイスの声をよく聞くようになりました。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。
さくさ