試験研究費の範囲の拡充
2017/4/23
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第23号
ご覧いただきありがとうございます。
先般、試験研究費の範囲についてお話しましたが、本日はその中から“新サービスの開発のための費用”についてお話します。この費用は、平成29年度税制改正によって拡充された試験研究費に該当します。
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試験研究費の範囲の拡充
平成29年度の税制改正によって、試験研究費の範囲に、新サービスの開発等に係るものが追加されました。この結果、試験研究費の範囲は、大きくは次の3つになりました。
・製品の製造に係る試験研究費
・技術の改良・考案又は発明に係る試験研究のための費用
・新サービスの開発等に係る費用
新サービスの開発等に係る費用とは、ビッグデータ等を活用した第4次産業革命型のサービスに係る費用のことをいいます。
そのサービスの例示が経済産業省から出ています。
①各個人に応じたヘルスケアサービスのための、各個人の運動・睡眠・食事・体重・心拍数等の健康データの分析とそのデータを活用するサービス
②自然災害から身を守るための、ドローン等を活用した気象データ等の収集・分析と、リアルタイムな自然災害予報の通知サービス
③農業を支援するための、土壌データや気象データのセンサーによる自動収集、分析と、農家が最適な農作業をできるような支援情報を配信するサービス
④観光のための、ドローンや人工衛星等を活用した気象データ、生態系データの組み合わせ分析と、その分析結果を生かした高付加価値だが発生頻度の低い自然現象等の発生を精緻に予測するサービス
平成29年度の税制改正の目的
総務省によれば、IOT、ビッグデータ、AI等の技術の台頭に伴う第4次産業革命と呼ばれる今後の産業構造の大きな変革を見据えると、これまで以上に不確実性が高く難しい研究テーマに対して、先行的かつ継続的にチャレンジすることが企業の競争力の原動力になることから、「骨太の方針」において掲げられた2020年までに官民合わせた研究開発投資を対GDP比の4%以上にする高い目標を達成するためには、民間企業の中長期的な視点を踏まえた研究開発投資の大幅な増加を促す必要があるとされています。
そのため、研究開発投資を税制面からもバックアップするために、平成29年度においては研究開発税制の拡充、延長、見直しが幾つも行われているのです。
山道をドライブしていると群生しているミツバツツジを見かけました。写真を撮るために下車したら、そこは、すぐ傍で、いたるところからウグイスの鳴き声が聞こえる場所でした。しばらくの時間うっとり、その音色を楽しみました。サラッと通り過ぎていなくて本当に良かった。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。
さくさ