株主優待割引券の取り扱い1

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第42号

 

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<前ふり>  

近所に生牡蠣のおいしい店を発見しました。仕事が余りにも早く終わったので、仕事仲間と一緒に、一軒目はまだ明るいうちから営業開始している居酒屋でビールをグイッと飲んでのどの渇きを吹き飛ばし、二軒目にはあらかじめ目星をつけていた生牡蠣を出してくれるという店に行きました。産地別に3種類を食べ比べしたのですが、食感も旨味も臭味もそれぞれ違っており、海の味を堪能できました。う~ん、最高!やっぱり自然は美味しい。

 

 

さて今回も引き続き、株主総会に関係したことをお話ししたいと思います。法人がその株主に対して、自社事業であるサービスの提供時又は物品の販売時に使用することが出来る株主優待券を交付した場合の交際費課税の取り扱いはどのようになるのでしょうか。

 

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株主優待割引券の取り扱い

 

株主優待割引券を使用して代金の一部割引が出来る場合

 

交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。

 

これを株主優待割引券に当てはめてみると、株主は事業に関係のある者になります。株主優待割引の目的は株主の歓心を買って株主としての地位を維持する関係を構築することになるでしょう。つまり、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為に該当します。

 

あとは法人に支出が伴うかどうかです。

対価の一定割合のみ割引できる株主優待券であれば、その一定割合が売上高に対する原価相当を超えるか超えないかで、支出が伴うかどうかが分かり、交際費となるかならないかが判断できます。例えば、原価率が40%であれば、1万円の売上高に対して4000円が原価相当になります。株主優待割引により、60%を超える割引が適用されれば、割引額が原価部分まで食い込んでくることになり、法人としては株主優待券を利用した者に対しての支出が生じる結果となります。従って、このように法人に支出が生じるような場合には、その株主優待については交際費に該当することになります。

 

一方で、株主優待割引が一律10%とか20%などのように、原価相当を超えない場合には、法人側に株主優待の利用者に対する支出が発生することには該当しませんので、単なる値引きとして処理が出来ることになります。

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ