CM制作費用の取り扱い

「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第45号

 

ご覧いただきありがとうございます。

 

<前ふり>  

最近うちの職場のCM放送が始まりました。数ヶ月前に、職場内で若手中心のプロジェクトチームを結成し、いわゆる“偉い人”は口をはさまないようにし、CM制作を進めました。地方局での短いCMですが、自分たちで制作したCMがテレビで放映されると嬉しいものですね。

先ずはうちの職場を地域の方々に認知して頂き今後の採用活動などを行いやすくしたり、また、職場で働く方のご家族の方々にもCMをご覧頂いて安心して頂こうというコンセプトです。規模の小さな職場ですが、事業活動を通じてより社会に貢献していきたいと思っています。

 

 

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CM制作費用の取り扱い   

 

法人が広告宣伝のためにテレビCMを制作した場合には、その制作費用はその事業年度の損金の額に算入することができます。

 

テレビCMの放映期間は一般的には1クールで更新されることが多いと思われます。モデルさんとの契約によっては1年更新などのものもあり様々ですが、通常は契約期間は1年未満になると思われます。

 

 

使用可能期間が1年未満の減価償却資産の取り扱いについては、法人税法施行令第133条において、

 

法人が事業の用に供した減価償却資産で、その使用可能期間が1年未満であるものを有する場合において、その事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理したときは、その損金経理をした金額は、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する、

 

と規定されています。

 

 

また、法人税法基本通達7-1-10においても、

 

社歌、コマーシャルソング等の制作のために要した費用の額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる、

 

と規定されています。


一時の費用ですが、その効果は長く良く保ちたいですね。

 

 

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ここまでご覧くださいましてありがとうございました。

 

読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 

 

さくさ