特別控除(前ふり:マラソンでの走り)
「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第98号
ご覧いただきありがとうございます。
このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
先日、地域のリレーマラソン大会で少し走る機会がありました。
リレーでさくさは前の走者からバトンを受け取って、
タッ タッ タッ タッ と軽快に走り出しました。
昔、といっても、相当前かな、
学生の頃(特に高校生時代)は、他の人よりも速く走れていました。
もちろん、何かの陸上大会で上位に入るような速さまでは持っていませんが、
「陸上部”じゃないのに”、早いね、すごいね。」
というくらいのレベルです。
ですが、今は見る影もありません。
軽快に走り出したものの、一つ目のコーナーを曲がったころから大失速してしまい、
やっとのことで、最後まで走りぬいて、次の走者にバトンを繋ぐことができた程度です。
スローモーションのようなタイムです。
練習を長い間しなくなってしまうと、動きがスローモーションなってしまいます。
当たり前のことです。
「昔は、昔は、・・・」
昔出来ていたことが、これからもできる保証は何もありません。
さくさは、以前の走りのスピードはありませんが、
幸いにも、
それ以外にたくさんの新たな能力を得ていることが救いです。
しかし、その得た能力を、今後失いたくないのであれば、
日常が大切です。
そんな当たり前のことを、
今回のリレーマラソンの自身の走りで目の当りにしました。
1日1日を大切にしたいですね。
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それでは、本題のお話しに移ります。
税額控除
青色申告者については、所得計算上の特典以外にも、税額計算上の特典や、手続き上の特典など、白色申告者に比べて有利になる規定がたくさんあります。
税額控除というものがあります。
税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて計算した所得税額から、一定の金額を控除するというものです。
つまり、所得税額から直接マイナスするものですね。
その税額控除にも青色申告者にのみ適用のある規定が幾つかあります。
例えば機械等を取得した場合に、その取得価額7%の税額控除を行うことができる規定があります。
これとは別に、特別控除との選択式で、その取得した固定資産の減価償却のスピードを早めて必要経費を多く計上することにより、所得税額を少なく済ませる特別償却という方法を選択することもできます。
特別控除もできるし、特別償却もできる。
このように、納税者が選択して適用することができる規定が存在します。
この場合、基本的には、さくさは、特別償却よりも特別控除を選択することを勧めています。
なぜかは、次回以降にお話ししますね。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ